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2008/05/14

★社労士試験に3ヵ月で合格(うか)る!!


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★社労士試験に3ヵ月で合格(うか)る!!

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初めまして、発行人のレインです。
8月24日に社会保険労務士試験があります。
このメルマガは、タイトルにあるように、社労士試験に今から勉強して合格(うか)
ろうという何とも無謀な挑戦をするものです。

本当に無謀だと思うのですが、やるからには,いい結果を出せるようにがんばります。
今回のやり方は、基本的には「逆算式」をとりたいと思います。
つまり,合格するために、問題に最低限答えられるようにするにはどうしたらいい
のかだけを考えて、やっていきたいと思います。

ひとまずは、対象法令自体なんにも知らない状態なので、そこから確認しないと
いけませんが、これから3ヵ月間はお付き合いください。
今回のメニューは、こんな風になっています。

■正解を読む!
□■一般教養?
■□■編集後記
□■□■その外、知ったかぶり!
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
■正解を読む!
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 これは、名前のとおり、問題集の正解をどんどん読んでいくというものです。
当然、法律の試験ですので、条文に当たっていきます。
本来の条文の理解と異なるかもしれませんが、一言、私なりの理解した内容を
披露できればと思っています。

どのくらいの量をこなすかは、現在未定ですが、おそらく問題集を3回はやらないと
合格しないとは思いますので、最低限やるべき量をこなしていくことにしようと
思っています。

<ひとまず,今回の分です。>

○ 労働基準法1条は、この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから,
労働関係の当事者はこの基準を理由として労働条件を低下させてはならない旨定める
が、労働条件の低下が社会経済情勢の変動等に決定的な理由がある場合には、
これに抵触するものではない(平成12年)。

労働基準法1条の条文は,
「(労働条件の原則)
第1条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべき
ものでなければならない。
2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、
この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を
図るように努めなければならない。」

 とありますので,特に第2項で規定する労働条件の最低基準の維持について,いかな
る場合でも低下できないのか,すなわち,禁止規範としての法的性質を有するのか
という問題だと思います。
 これについては労働条件の低下について社会経済情勢の変動など他に決定的な
理由があるときには、法1条に抵触しないとされています。(昭和63.3.14
労働基準局関係の旧労働事務次官名通達発(基発)150号)


● 労働基準法は、労働者及び使用者双方に対して、就業規則を遵守し,誠実に
各々その義務を履行しなければならない(平成15年)。

 これは、労働関係を規律する法源(根拠となるもの)は何か,規範の名宛人は
誰かという問題と言えそうです。これは労働基準法2条2項にあるとおりです。

「(労働条件の決定)
第二条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に
各々その義務を履行しなければならない。」

 労働基準法によって,法源とされているものとして,就業規則のほかに、
労働契約、労働協約も遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない
とされます。また,労働関係では必ず労働者と使用者がいますので,両者を名宛人
としなければ労働条件の適正を確保できないからです。

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□■一般教養?
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 一般教養も、社会保険労務士に関連してでるというので、参考までにいろんなもの
を記録していきたいと思います。
今回は,まだ何にもネタがないので,省略します。

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■□■編集後記
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やっとのこととで、第1号を書き上げました。
内容が全くなく、どうしようかなと思ってしまいましたが、ひとまず始めます。
大風呂敷を広げたので、しまうのも体力がいりそうです。
なんだか、すでに苦しくなってきていますが、がんばりたいと思います!!

 今回は,一般教養を書いてないので,社会保険労務士になるには?ということで,
ひとまず調べてみました。
「社会保険労務士」と検索すると、予備校のHPが出てきましたが,社会保険労務士
が何なのかは出てきませんでした。

じゃあ、どうすればいいの?と思っていたら、私のPCの検索機能には、「
曖昧検索」という機能があったらしく、「もしかして? 全国社会保険労務士会連合会
ですか?」という問い掛けしてくれたリンクがあったので、クリックしてみました。

そうしたら、
「全国社会保険労務士会連合会・社労士」というHPが現れてきました。
よかった〜!!

HPをみてみると、今流行の?「ねんきん(ねんきん)特別便」の解説が
あったり、職場のトラブルの解決や悩み相談のこと、さらには人事労務管理
のコンサルティングまでやっているようです。

続けてみていくと、「社会保険労務士とは」という項目があるので、ひとまず
最初の目的である、社会保険労務士は何ぞやということをみてみることにしました。

そこには、社会保険労務士の役割として、
「企業の健全な発展とそこに働く労働者の方々の福祉の向上」と書いてありました。
なんだか難しいですね。。。
さらにみていくと、社会保険労務士って何ですか?(定義)が出てきました。

「社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士
試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会
に備える社会保険労務士名簿に登録された者」と定まっているとしています。

何をする人かは,「”社会保険労務士”業務解剖」に掲載されていました。
URL : http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/known-profit/index03.html

私にとって重要なのは、何をするひとかってことではなくて、どうすればなれる
かなので、「社会保険労務士を目指す皆様へ」という項目があるので、そこに
行ってみようと思います。そうすると、なんとまぁ、ひどい一言が。。。

「毎日の積み重ねが合格への一番の近道です。」<そりゃーねーよ〜(苦笑

そんなことは言われなくたってわかっていますが、一番難しいことなの〜!
って、パソコンの前で怒っちゃいました。。。(ちょっとむなしかったっす。)

気を取り直して、試験の情報を調べるため,「社会保険労務士試験の詳細が公示
されました。」という項目をクリックすると,社会保険労務士試験 オフィシャル
サイト
URL : http://www.sharosi-siken.or.jp/

というサイトに飛ぶことができ、そこに試験情報が書いてありました。
PDF(ADOBEのアクロバットリーダーで読めます。)で、案内のファイルがある
ので、確認してください。
<今日はここまでです。>

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□■□■その外、知ったかぶり!
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役に立つかわかりませんが、いろんなところで見聞きした情報を
さも知っているかのように、少しだけ調べたりしてお伝えします。
今回は,情報を仕入れていないので,省略です。



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