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2008/06/18

知らなきゃ損する離婚の基礎の基礎 第3号

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      ■知らなきゃ損する離婚の基礎の基礎■   第2号 養育費その2

          
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 <もくじ>
 
 1.相談を受けていて思う事その2
 2.養育費どうすれば払ってもらえる?
 3.編集後記

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 1.相談を受けていて思う事その2
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 こんにちは、離婚専門行政書士の杉山です。

 離婚の相談を受けていますと言っていますが
 多くは離婚が決まっていない状態また離婚自体は決まっているが
 条件で揉めているという状態の方が相談されるケースが多いです。

 最近、思うのが相談を何回かしているうちに夫婦の仲が回復して
 離婚に至らない夫婦が意外と多いと言う事です。
 たまたまなのかもしれませんが、何にしても子どもがいる場合など特に
 離婚にならない方がいいと思いますので、いい傾向かなと思います。

 夫婦の多くの方が1度は離婚を考えたことがあるといいます。
 離婚は夫婦間の争いでの最終決断になりますので、
 離婚の決断をする前に冷静に考えてみる事が大事ですね。
 その為に専門家への相談など大いに利用してください。
 
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 2.養育費どうすれば払ってもらえる?
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 前回のメルマガで離婚したほとんどの方が養育費を満足にもらえていない
 と言うお話をしました。

 では、どうすれば養育費を確実に支払わせることができるのか?

 結論から言えば養育費を100%もらえる方法はありません。

 と言ってしまうのと夢も希望もありませんが
 限りなく100%に近い方法で養育費をもらう方法はあります。 

 それは養育費の支払い条件を記した
 
 離婚協議書を強制執行認諾約款付の公正証書
  
 にする事です。

 また細かい事ですが常に子供の為に養育費を支払っている意識を持たせる為に
 子供の口座を作ってそこへ養育費を振り込ませたり
 定期的に子供に会せたりする事をおすすめいたします。
 
 さらにできれば養育費の支払いに関して配偶者の親を保証人にすれば
 より確実なものとなります。
 もちろん同意が必要になってきますが、孫に定期的に会わせる約束でもすれば
 同意してくれる可能性はあるでしょう。

 では、離婚協議書を強制執行認諾約款付の公正証書にするとは
 どういうことなのか?
 
 少し長くなりそうなのでまた次回お話いたします。
  
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 3.編集後記 
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 最後までお読みいただきありがとうございました。
 これからも離婚についていろいろ情報発信していきますのでご期待ください。

 また当事務所では無料でメール離婚相談を受けておりますので
 是非ご利用ください。
 
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 離婚業務専門 行政書士杉山亮司事務所 杉山亮司

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