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2008/03/14

大人の喧嘩の武器。内容証明で言っちゃいなさいよ!

第7回
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内容証明で賃貸借の解約通知
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こんにちは、行政書士の中島です。
だんだんと暖かくなってきましたね

季節は春、春ですよ。
新しい門出を祝い、内容証明サイトのタイトルを変更しました。

その名も

「内容証明でトラブル解決!」
http://www.kaiketuya.com/naiyou.html

えっそのまんま。いや、わかりやすいでしょ?
とにかく始めます。

それと、内容証明チェック&内容証明データの作成始めました。

「内容証明チェック」とはお客様自身が書かれた内容証明をこちらで
チェックして、間違いやおかしなところがあればご指導いたします。

「内容証明データの作成」とは内容証明のデータをメールに添付して
お客様へ発送とういか送信するというものです。

これによって、内容証明を気軽に使うことができます。
料金ももちろん通常の内容証明作成よりもリーズナブルです。

「内容証明チェック」「内容証明データ作成」ご利用料金の詳細
http://www.kaiketuya.com/naiyouryokin.html

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■たしか賃貸借の解除の話でしたよね。
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この間ご相談があったんですが、
「気軽に家を貸したんだけど
期限が過ぎても相手が出て行ってくれない」

こういったご相談は結構多いものです。

家を寝かしておくのは確かにもったいないですが、
借りる相手の現在の状態や将来のことをよく考えて貸さないと

賃貸借は借主優位ですから、相手が出て行かないと言えば
期限に関係なく法定更新されます。

つまり自動的に延長されるんです。

そんなバカな・・・。

賃貸借契約は民法と借地借家法によって、立場の弱い借主を強力に保護した結果
立場は逆転して、借主の立場が強くなりすぎたんです。

期限を決めているのに、出て行ってもらえない。

では、どうするか?

契約書に「賃貸借契約の解約についての条項を盛り込んでおくんです。」
そして、「内容証明で期限の6ヶ月前までに通知する」
もちろんそれでも借主から更新はできますが、

解約条項+解約6ヶ月前の内容証明の通知があればたいていの方はあきらめるでしょう。

なぜ内容証明でするのかといえば

そうです。期限6ヶ月前までに、解約通知をしたという証拠が残るからです。

出て行って、出て行かないでこじれた場合に、
その証拠があれば交渉を優位に進めることができます。

1年間の転勤で友人に貸して、1年後帰ってきたら、出て行ってくれず
結果裁判になって100万円の立ち退き費用を払わされた人もいるそうです。

ですから、相手が強気にならないよう、
内容証明で解約通知という証拠を残しておくんですよ

後で揉めたくない人は、「定期賃貸借契約」を結びましょう。
これは、期限がくれば完全に賃貸借契約が終了するというものです。
法定更新もされませんから、揉め事の回避に優れています。

賃貸借契約書を公正証書にする手間はかかりますが、
賃貸借で後々揉めないためには有効な手段だといえますね。

貸すほうも、借りるほうも、お互いが納得して契約を交わしたいですね。

契約書に関しては
http://www.kaiketuya.com/keiyakusyo.html


■次回も不定期でなんとか発行したいと思います。
それでは。


━今日のまとめ━━━━━━━━━━━━━━━

賃貸借の解約通知は内容証明で!


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■メールマガジンに対するご意見・ご感想等ありましたら、
こちらまで送って頂けると非常に嬉しいです。
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「もっと内容を真面目にしてほしい」とか「いやもっとふざけ・・」とか
「私のことをもっと知りたい」(これは無いでしょうね^^;)とかとか。
また内容証明に関するご質問でも結構です。
お答えできる範囲でお答えいたします。
e-mail: mailto:ngj@kaiketuya.com

お返事は100%を目標にしたいと思いますので、お気軽に送って下さい♪

それではまた。

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■法務コンサルティング 中島行政書士事務所
■URL: http://www.kaiketuya.com
■e-mail: mailto:ngj@kaiketuya.com
■TEL:0774-54-7627
■FAX:0774-54-7628

●内容証明でトラブル解決!
http://www.kaiketuya.com/naiyou.html

■「人生はアドベンチャー 結局楽しんだ人が笑者です♪」推進委員会
代表行政書士 中島 泰成の提供でした。^^
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