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2008/01/08

大人の喧嘩の武器。内容証明で言っちゃいなさいよ!

第4回
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内容証明を出すテクニック
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新年明けましておめでとうございます。

ご無沙汰をしております。
こんにちは、人肌恋しい行政書士の中島です。^^

実は私このメルマガを配信したものだと勘違いをしておりました・・・。
そうです、忘れていました。申し訳ありません。

そんなこんなで今年もどうぞ宜しくお願いいたします。


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■内容証明はどんなときに有効か?
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内容証明の作り方、そして提出の仕方はもうお分かりですよね。
分からない方や今回から購読した方はバックナンバーをご覧下さい。

では、内容証明をどんなときに使うかです。

例えばこんな時には非常に有効です。

相手にお金を貸していて、相手が自分の非を認めている場合です。
借りた者は確実に借りたということを認識している、
だけど払わなくてもこのままうやむやになるだろうと
あなたをなめている場合です。


いいんですか?このままなめられたままで?


そうです、貸したお金はきっちりと返してもらうべきです。

こういうケースでは、内容証明を提出すれば
相手から大抵なんらかのアクションがあるはずです。

というのも、相手は裁判に持ち込んでも勝てるとは思っていない。
また裁判になんかしたくないからです。

そして貸し金には時効がありますから、それを停止させる効果もあります。
(個人間の金銭の貸し借りなら10年です)


時効で消滅してしまえば、本当にもう一円も請求できなくなります。
ですから消滅時効には十分にお気をつけ下さい。


今度は内容証明を提出してはいけないケースです。
先ほど言った時効の続きになりますが、
貸し金が消滅時効にかかっていた場合には内容証明を提出してはいけません

内容証明をみた相手が身構えて、法律家のところへでも行けば
借りたお金が時効によって消滅していることがばれてしまいます。

こういうケースでは法的にはもはや貸し金は消滅しているわけですから
取れなくて当たり前と考えてそれとなく返してと口頭で言うぐらいにしましょう

運がよければ相手は支払いに応じてくれるかもしれません
たとえ時効によって貸し金が消滅してしていても
相手が支払いに応じれば受取って構いません。


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■内容証明のテクニック
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内容証明はただの手紙だと何度も申し上げてきました

しかしこの手紙は国家権力を使ったゴッツイはったりの効果もあると


つまり使い方次第なんです。

もちろん請求する内容にもよりますが

重要なのはこの3つです。
1.内容証明の用紙(メモ帳なんかで出しては相手に軽くみられるだけです)
2.内容証明書の文章の内容(相手が請求に応じるよう法的な文言を使用しているか)
3.出す時期や出す相手(時効に気をつける、出す相手がどういう人物なのか)


こういったことに注意して提出することが
相手を内容証明の内容に応じさせることができるかどうかが決まってきます。


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・テクニックの一つ 裁判所からの手紙
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相手が内容証明を受けたことのない人物であれば
内容証明を出せば大抵なんらかのアクションがあります。

しかし、中には兵もいますから、一般の方からの内容を受けても
内容を無視されることがあります。

そこで
裁判所内の郵便局から内容証明を提出する!

という方法があります。

そんなことして何か効力が増すのか?
とおっしゃられるかもしれませんが

答えは全く変わりません。

しかし受取った相手はどうでしょうか

「裁判所○○郵便局長」
裁判所という文言の受領印を見れば表情は一変するでしょう。

ただの手紙なのに、内容証明+裁判

もはや裁判になったかのようなプレッシャーを与えることが出来ます。


ここにさらに、行政書士の職印も押印すれば、かなりの威圧感があると思います。


こんな風に内容証明とはいわば相手との心理戦なわけです。
その駆け引きに勝利した者だけが、納得のいく結果を得られます。


クーリングオフにせよ、慰謝料請求にせよ、相手に対して何かを請求するものです
自分が納得いかないから、その意思を書面で伝える
まぁいいかと諦めたくない人にとって有効な武器だと思います。


人はやって後悔したことより、やらずに後悔したことのほうが
後々その後悔を引きずるといいます。
だから言いたいことは言っちゃいましょう!

戦う意思のある方なら私自身もお力になれますので。

さてさて今回はこの辺で終わらせて頂きます。
次回は「クーリングオフには電子内容証明だ!」をお送りします。
発行は毎度ながら不定期です。宜しくお願いします。


■メールマガジンに対するご意見・ご感想等ありましたら、
こちらまで送って頂けると非常に嬉しいです。
「もっと内容を真面目にしてほしい」とか「いやもっとふざけ・・」とか
「私のことをもっと知りたい」(これは無いでしょうね^^;)とかとか。
また内容証明に関するご質問でも結構です。
お答えできる範囲でお答えいたします。
e-mail: mailto:ngj@kaiketuya.com

お返事は100%を目標にしたいと思いますので、お気軽に送って下さい♪

それではまた。

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■法務コンサルティング 中島行政書士事務所
■URL: http://www.kaiketuya.com
■e-mail: mailto:ngj@kaiketuya.com
■TEL:0774-54-7627
■FAX:0774-54-7628

●内容証明専門サイト
http://www.kaiketuya.com/naiyou.html

■「人生はアドベンチャー 結局楽しんだ人が笑者です♪」推進委員会
代表行政書士 中島 泰成の提供でした。^^
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しかし、早いもので開業してからもう半年が経ちました。

逆にえっ!?まだ開業して半年なの?とおっしゃる方もおられるかもしれませんね。

経験は少ないですが、それを補う努力と根性はあると自負しています。

というか、それぐらいしか人に誇れる部分がありません。

こんな行政書士ですかどうぞ今後も宜しくお願いします^^
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