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2008/07/19

国内源泉所得〜組合所得7

前回からの引き続きで公益法人税制について解説しております。
本来は非居住者、外国法人の組合所得を解説しているところなんですが、その上で、法人が、種類に応じてどのような納税義務を有するのか、法人である、
ということはどういうことなのか、を解説するため、
と、外国法人の納税義務の前に、内国法人に関する納税義務が理解されていないと、いきなり外国法人の納税義務を理解することは、困難、
という立場から、内国法人の法人税の納税義務を解説しています。
今回は公益法人改革制度と法人税納税義務への改正を中心に解説します。
ご承知のとおり、公益法人は天下りなどの問題で、各省庁が所管していることはよくない、という観点からの改革です、
基本的には、社団、財団を設立することは、準則主義により、主管官庁の許認可を受けなくとも設立できることになりました。
今までは、社団や財団である限り、自動的に法人税法上は「公益法人」となり、収益事業所得以外は法人税は非課税とされていました。
新しい制度では、社団、財団は、許認可なく誰でも設立できることとされたので、自動的に「公益法人」とすることはできなくなりました。
「公益法人」となるためには、都道府県または内閣総理大臣に申請し、第三者機関によって認定される必要があります。
その上で認定された場合に限り「公益社団法人」「公益財団法人」となり、従来の「公益法人」と同等の取扱いが認められます。
この改正は、本年平成20年12月1日から導入され、現存する公益法人は、5年間の間に新しい制度による「社団」「財団」に変更する必要があり、
手続きをしない場合には「解散」となります。
今回は新しい公益法人税制のアウトラインの導入でした。
次回も解説を続けます。