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2008/07/03

リース取引の区分について

こんにちは!

税務会計サービスに加えて、株式上場支援、M&A支援や再生支援、内部統制支援、
相続対策、事務代行サービス等を中心に活動しております公認会計士・税理士の
堀井です。

【セミナー情報】
題名:「社長!知らないことでいくら損をしているかご存知ですか?」
対象者:起業したいと考えている方&起業された方 など
内容:起業時に問題となる税務、公的融資の受け方、契約書の知識、人事労務、
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備考:セミナー終了後は、簡単な食事会を行う予定です。起業を行うにあたって
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参加ください。
主催の4人で頑張ったこともあり、かなりおもしろいメンバーが集まりそうです。
座席数も残りあとわずかとなりました(セミナールームをもう少し広くすればよ
かったと後悔しています(笑))ので、参加ご希望の方はお早目に御連絡くださ
い。
お問い合わせ:HP(http://www.hcpa-office.com/
またはメール(atsushi.horii@hcpa-office.com)よりお願いします。

【事務所ニュース】
売上管理や諸経費管理、給与管理等の事務作業を一括で請け負う事務一括代行サ
ービスを開始しました。起業してこれから管理専門の従業員を雇うことをお考え
の経営者様はぜひ弊事務所のサービスのご利用をご検討ください。コスト面で有
利なだけでなく、人を雇うことにより人事リスクの低減にもお役に立つことをお
約束いたします。
お問い合わせ:HP(http://www.hcpa-office.com/
またはメール(atsushi.horii@hcpa-office.com)よりお願いします。

【本題】
本メールマガジンは経営者など経理担当者以外の方でも最低限知っておく
必要がある税務会計について、税務会計に知識がない方でも理解できるよう
にわかりやすく説明していくことを目的としています。なお、税務会計の表
現方法については、専門的な表現は一切排除してご説明するつもりですので
ご了承ください。

第32回目のメールマガジンとなる今回は、リース取引の区分について説明
したいと思います。

前回のメールマガジンでは、リース取引が実態に応じて区分されることを御説
明しました。
今回は、リース取引が実態に応じてどのように区分されるか説明をしたいと思
います。

リース取引は、ファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引に
区分されます。

オペレーティング・リースとは、簡単に言うとコピー機をリースするといった、
みなさんが一般的に想像するリースのことを言います。
すなわち、期限まで、毎月一定のリース料を支払い、メンテナンスはリース会
社が行い、リース期間の途中であっても多少の違約金を支払って解約できるよ
うなリース取引です。

一方、ファイナンス・リース取引とは、簡単に言うと「購入しているのと同じ」
と思えるリース取引のことを言います。
リース取引なのに「購入しているのと同じ」というと疑問があるかもしれません。

しかし、経営者であれば、一度は上記のようなリース取引についての経験がある
のではないでしょうか?
例えば、事務所の新設や移転をする際に内装工事などの費用について、業者の方
から「リースも出来ますよ」と言われたことがありませんか?
このような場合でリース契約を行うと、期限まで、毎月一定のリース料を支払い、
内装工事の補修等は自社で行い、リース期間の途中で解約する場合には、多額の
違約金を支払う(もしくは解約が出来ない条項がある場合もあります)ことが大
半です。
前回も説明しましたが、上記のようなケースだと自社にとってリース取引を行っ
たというよりも内装工事の費用を分割払いにしてもらった、もしくは借入を行っ
て内装工事代を支払ったのと実質的に何ら違いがありません。

では、どのようなリース取引がファイナンス・リース取引に該当するのでしょ
うか?

次回は、ファイナンス・リース取引の要件について説明したいと思います。

今回のメールが今後の経営に少しでもお役に立つことを心より願っておりま
す。

【今回のメールマガジンにおける顧問税理士の先生への確認事項】
自社のリース取引がファイナンス・リース取引に該当するか、オペレーティン
グ・リース取引に該当するのか顧問税理士に確認し、ファイナンス・リース取
引に該当する場合には、リース取引が有利なのか、それとも割賦取引、借入に
よる購入が有利なのか検討してもらいましょう。

堀井公認会計士事務所
公認会計士・税理士 堀井淳史
住所:東京都千代田区西神田2-5-7神田中央ビル6F
E-mail:atsushi.horii@hcpa-office.com
URL:http://www.hcpa-office.com/