労働社会保険レポート! RSSを登録する

   

※このメールマガジンに読者登録しているメールアドレスのみお取り寄せができます。
読者登録していない場合は、個別ページから登録をお願いします。

メールアドレスを入力して送信ボタンを押してください。
入力したメールアドレス宛にバックナンバーの記事が届きます。

メールアドレス:
2008/06/16

【労働社会保険レポート!】(第20号)中小企業雇用安定化奨励金

===========================
■労働社会保険レポート!■
(第20号)中小企業雇用安定化奨励金
(発行日)2008/6/16
===========================
このメルマガは、「労働社会保険レポート!」(ブログ版)
の最新記事を登録読者のみなさまへ、メルマガ用に再編集
してお送りしています。
―――――――――――――――――――――――――――

こんにちは
特定社会保険労務士・人事労務コンサルタントの中薗です。

最近は、人事労務の分野においては、未払い残業や人材派遣
外国人雇用、育児休暇など様々な問題が連日のようにマスコ
ミ等で取り上げられ、益々「何がどうなっているの?」と感
じておられる方が多いのではないかと考えます。

このブログでは、そんな方々に少しでもお役に立てるよう頑
張っていきたいと思っていますので、ご愛読のほどお願い申
し上げます。

またまた、固い書き出しとなってしまいましたが、今日は助
成金(奨励金)に関する情報を読者の皆さまへお届けしたい
と思います。

助成金は、興味をお持ちの方はよくチェックされているかと
思いますが、そうでない方も「知らないと損」することもあ
りますので、ぜひ今回の記事も参考にしていただければと思
います。(比較的、活用しやすい助成金と思われますので・
・・)

では早速、記事をどうぞ


〜ここから(以下全文です)〜


今回は、「中小企業雇用安定化奨励金」についてレポートし
ます。

「中小企業雇用安定化奨励金」は、平成20年4月から改正
パートタイム労働法が施行されたこともあいまって、新たに
中小企業を対象として支給されることとなった助成金です。

支給の目的は、通常の労働者(正社員)と有期契約労働者(
パートタイマー、契約社員、嘱託社員等)とのバランス(格
差是正)を図り、有期契約労働者のやる気を促そうというも
のです。

ですので、有期契約労働者(パートタイマー等)を実際に通
常の労働者(正社員)へ転換させた場合に受給することがで
きるようになっています。

今回はまず、支給要件や手続き等のポイントについてレポー
トしたいと思いますので、ぜひ参考にしていただくとともに
、今後活用できるようであればうまく活用し、少しでも企業
発展の一助となれば幸いです。

―【目次】――――――――――――――――――――――

1.支給の対象となる事業主は?
2.支給額は?
3.受給手続きは?

―――――――――――――――――――――――――――

1.支給の対象となる事業主は?

支給の対象となる事業主は、以下の(1)〜(4)のすべて
を満たしている事業主となります。

(1)中小企業事業主であること

〔補足〕中小企業事業主の具体的な要件
支給の対象となる中小企業事業主は、業種別に次の規模以下
であることが必要とされています。

●製造業・その他
資本金3億円以下または労働者数300人以下

●卸売業
資本金1億円以下または労働者数100人以下

●サービス業
資本金5千万円以下または労働者数100人以下

●小売業
資本金5千万円以下または労働者数50人以下

(2)雇用保険の適用事業主であること

(3)平成20年4月以降、新たに有期契約労働者(パート
タイマー等)を通常の労働者(正社員)に転換する制度につ
いて就業規則(または労働協約)に定め、かつその制度に基
づいて1人以上を通常の労働者(正社員)に転換させた事業
主であること

〔補足〕対象となる有期契約労働者の要件
支給の対象となる有期労働契約者(パートタイマー等)は、
次のa〜dのいずれにも該当していることが求められます。

a.正社員へ転換前に6ヶ月以上雇用保険加入者であったこ
と。もしくはハローワーク等の紹介により雇用した者である
こと

b.正社員へ転換後も引き続き雇用が見込まれること

c.正社員へ転換された日の前日から遡って3年間、当該事
業主に正社員として雇われたことがないこと

d.正社員を前提として雇われていないこと

(4)転換制度を公平かつ適正に実施している事業主である
こと

例えば、転換制度はすべての有期契約労働者(パートタイマ
ー等)を対象とし、本人が希望すれば公平に転換のチャンス
が与えられるものでなければなりません。

―――――――――――――――――――――――――――

2.支給額は?

次に、この助成金の支給額について見ていくと、次の2つの
パターンに分かれていますので注意が必要です。

(パターン1)転換制度導入事業主
新たに転換制度を導入し、かつこの制度に基づいて直接雇用
する有期契約労働者(パートタイマー等)を1人以上通常の
労働者(正社員)に転換させた場合

→一事業主について35万円

(パターン2)転換促進事業主
転換制度を導入した日から3年以内に、直接雇用する有期契
約労働者(パートタイマー等)を3人以上通常の労働者(正
社員)に転換させた場合

→対象労働者1人について10万円(ただし10人が限度)

−参考例−
例えば、対象者3人を転換した場合は、その3人分の給料支
払後、まとめて申請することとなり、その後の4人目からは
1人転換ごとに申請する形となります。

〔補足〕拡充措置について
上記(2)の場合において、対象労働者に母子家庭の母等が
含まれているときは、次の拡充措置を受けることができます。

転換制度を導入した日から3年以内に、直接雇用する有期契
約労働者(パートタイマー等)を2人以上通常の労働者(正
社員)に転換させた場合
〔拡充分〕母子家庭の母等である対象労働者
     1人について15万円
〔通常分〕母子家庭の母等でない対象労働者
     1人について10万円
※この場合も合計10人までが限度となります)

―――――――――――――――――――――――――――

3.受給手続きは?

最後に、受給手続きに関するポイントとして、支給申請期間
について先ほど挙げたパターンごとに紹介します。

(パターン1)転換制度導入事業主
対象労働者(パートタイマー等)に、通常の労働者(正社員
)としての1ヶ月分の基本給を支給した日の翌日から1ヶ月
以内

(パターン2)転換促進事業主
対象労働者(パートタイマー等)に、通常の労働者(正社員
)としての6ヶ月分の基本給を支給した日の翌日から1ヶ月
以内

つまり、対象労働者計3人に6ヶ月支給した日後、請求可能
となります。

―――――――――――――――――――――――――――

〜あとがき〜

以上、見てきたように、この助成金はその他の助成金と比べ
てもあまり要件が厳しくないと感じられ、中小企業事業主に
とっては、比較的支給申請しやすい助成金と言えるのではな
いかと考えます。

もともと雇用保険の適用を受けている一定規模以下の事業主
であれば、あとは実務的にはパートタイマー等を正社員に転
換する旨の定めを就業規則等に追記(変更)するか、または
新たに転換制度規程を作成し、実際に運用していけばよいわ
けです。

ただし、くれぐれもご注意いただきたいのは、この助成金を
受給しようとするがために作文、運用し、いざ助成金を受給
すればまた元のパートタイマー等に戻すといったような不正
を働くことではないでしょうか?(こういった行為は、助成
金の主旨にも反し本末転倒と言えます)

この種の助成金の主旨は、あくまで安定した雇用の創出にあ
り、その主旨に沿って実際に貢献する企業だからこそ受給で
きるのだと思うのです。

とはいえ、助成金の財源には、企業が負担している雇用保険
料も含まれていますので、雇用保険料を納めている企業には
平等に受給できる権利が与えられています。
(助成の対象は中小企業に限定されますが)

ですので、国の施策(安定した雇用の創出)に貢献しておら
れる企業は、ぜひこの助成金を活用し、企業発展の一助にす
べきだと思います。(せっかくの権利を行使せずにおくのは
もったいない話でもありますので・・・)

―【PR】――――――――――――――――――――――

★中薗総合労務事務所/無料相談のご案内!
→ http://homepage2.nifty.com/nakazono/sodan.html
(女性社労士も在籍しています)

===========================
【発行元】
中薗総合労務事務所
代表 特定社会保険労務士 中薗 博章
〒660-0052
尼崎市七松町1-2-1-803
Tel(06)6430-6318
URL http://homepage2.nifty.com/nakazono/
===========================
※このレポートは、発行日現在の法令・情報等にもとづき
 作成しています。発行日には十分ご注意下さい。
※このレポートに関していかなる保証も致しかねますので、
 あらかじめご了承下さい。