☆元国税・税金ミニガイドFP税理士版☆20.03.17No.022
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◆◇◇ 家計と生活に潤いを! 元国税調査官の税金ミニガイド ◇◇◇◆
発行部数 690部
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今日もご覧いただき、ありがとうございます。
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■ 目次 ■
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1.ご挨拶
2.生活の税金ミニガイド
3.保険と税金ミニガイド
4.おすすめのホームページ・メルマガ
5.医療費控除ミニガイド
6.編集後記
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■ ご挨拶 ■
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まったく久しぶりの配信に、なってしまいました。
と前回も言っていたような・・・。
1ヶ月ぶりの発行に、なってしまいました。
今後は月2回、皆様に少しでもお役に立てるような内容で
発行できることを目指しますので、ご容赦ください。
所得税の確定申告と贈与税の申告も、今日で終わりですね。
私は税務職員時代、確定申告最終日が好きでした。
疲れ果てたなかで、最終日の一番忙しい日を迎えます。
来署者で最もごった返すなか、職員全員で何とかしのいでいきます。
ランニングハイと同じような感じでしょうか。
異様な高揚感と達成感があります。
税理士・FPとなった今も確定申告最終日は、
なにかわくわくしますね。
(ここから、いつものご挨拶です)
メールマガジンをご購読いただき、ありがとうございます。
数あるメルマガの中で、ご登録いただきうれしい限りです。
大阪府高槻市の独立系FP法人、株式会社生活経営サポートです。
ファイナンシャルプランニングや、保険見直し、住宅ローン売却相談
資産運用相談などを行っています。
当社の社名は、生活の経営をサポートするとのミッションのもと、
株式会社 生活経営サポート となっています。
当社社長の税理士事務所との連携により、
各種のFP相談やお金に関する相談をお受けしています。
詳しくは、↓ ホームページをご覧ください。
http://www.sksapo-imtax.com/fp.htm
当社の社長(つまり私のことです)は、
税理士事務所もやっています。
18年7月半ばまで、税務署の上席国税調査官ということで、
皆様の税金から給与をいただいていた、元・税務職員です。
その節は、ありがとうございました。
公務員をすでに退職しているので、
「公務員のくせに」や「国民をなめてんのか」
などと不条理に言われることもなくなると期待しています。
好き放題、自分の思うままに書かせていただきます。
このメルマガでは、会社員・OLの方や、年金で暮らしている方、
また主婦の方に向けた、生活に役立つ税金のミニ知識や、
確定申告にも役立つ情報を、お送りしようと思います。
当社と税理士事務所のホームページも、一度御覧いただけると幸いです。
http://www.sksapo-imtax.com
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■ 生活の税金ミニガイド ■
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確定申告が間違ったときは、どうすればいいのかご存知でしょうか。
一言で言うと、早く自分で直すということになります。
今日3月17日中に税務署に出したり、郵便局に持ち込み
消印を押してもらえるなら、「訂正申告」ということで、
再度確定申告書を提出します。
これは今日中なので、ちょっと間に合いませんね。
ちょっと話しがそれますが、郵便局の消印が今日なら今日出したことに
なります。いわゆる発信主義というものです。
ただ、宅急便、郵便局のゆうパックやエクスパックでは、
税務署についた日が提出日になってしまいます。
今から税務署に申告を送ろうとする方は、ご注意ください。
本当は申告書は信書にあてはまるので、郵便物として出さないと
いけないそうです。
話を戻します。
間違って税金を払いすぎていた場合や、
返してもらう税金が少なすぎた場合は、
「更正の請求」というものを、1年以内にすることになります。
これは請求なので、税務署が請求内容を確認することになります。
逆に間違いがあって、申告額が少なすぎたり、返してもらうのが
多すぎた場合はどうでしょうか。
「修正申告」をすることになります。
もし気がついたら、税務署に言われるよりも早くするのがポイントです。
税務署に指摘されてから直すと、過少申告加算税という余分なものを、
払わないといけないことがあります。
(延滞税という利息みたいなものは、どちらにしても計算されますが)
税金を返してもらう申告をした方で、6週間たっても振込みがない
という場合は、申告書の控えを見直してみるのもいいと思います。
なかなか間違いに自分で気がつくというのは、難しいでしょうが、
もし気がつけば直す方法があるということは、覚えていただいたほうが
いいと思います。
国税庁のホームページにも説明があるので、一度ご覧ください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/07.htm#q23
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当社社長の税理士事務所
お気軽に、ご相談ください。
http://www.sksapo-imtax.com/
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■ 保険と税金のミニガイド ■
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確定申告期間中に、税理士会と税務署等とでやっている申告相談会場に、
相談担当税理士として何度か行きました。
税理士会の税務支援事業の一環なので、すべての税理士に
参加義務があります。
税務職員時代は、多くの方の申告書を毎日見て飽きるときが
ありましたが、知ってる方の申告しか見ない税理士の今は新鮮でさえ
ありました。
やはり、損害保険料控除から地震保険料控除への改定に戸惑ってる方が
多かったようです。
なかには申告書の地震保険料控除という欄を、ご自身で損害保険料控除に
二本線で訂正されている方もいたようです。
確定申告後に、税務署に呼び出される最も多い例は、
保険の満期漏れかもしれませんね。
申告の必要な方は、期限が過ぎててもご自身で申告されるほうが
いいですよ。
所得税法で保険会社等は、税務署に支払を報告してますから。
会社を経営されている方向けの情報ですが、
2月28日に国税庁より逓増定期保険の取り扱いに新しい通達が出ました。
かなりややこしいですが、国税庁のホームページです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/080228/01.htm
法人保険も、節税プラス合理的目的で加入されるように
なればと思います。
当社のホームページも一度ご覧ください。
http://www.sksapo-imtax.com/fp.htm
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■ おすすめのホームページ・メルマガ ■
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今回は、以前にもホームページをご紹介した、
長谷ファイナンシャルプランナー事務所さん
http://www.k4.dion.ne.jp/~hasefp/
の、5日間連続のメルマガです。
一緒に勉強会を定期的にし、講演を聞きに行ったりしてる方です。
お客様のために、誠実なFP活動をされている事務所だと思います。
タイトルは「読まなアカン!人生がバラ色になるお金の特別講義」です。
以下、長谷さんのブログから引用です。
『5日間の特別講義で、内容は・・・
第1日目:なんぼあったら老後は安心できるん?
第2日目:銀行に預金していて、損することがあるってほんま?
第3日目:年5%の運用を可能にする3つのポイント!
第4日目:日々の節約より大きな節約って?
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5日間の特別講義を受講終了すれば、将来のお金に関する不安が半減し、
さらに、実行にうつすことにより、将来が楽しみ♪人生がバラ色に
なることでしょう♪
読んでみたいと思われた方は、下記注意点をご理解の上、
登録お願い致します。
注意点
1、まぐまぐのメルマガと違い、登録していただいた方の
メールアドレスを私(=長谷先生)が知ることができます。
2、私がいつも友達と話をするような言葉で書いていますので、
年配の方には、気になる点があるかもしれません。
3、大阪弁で書いているので、関西以外の方には理解しにくい言い回し
があるかもしれません。 』
(ここまで引用)
私も登録しましたが、やさしくわかりやすく書いてありました。
なかなか面白かったです。
↓登録はこちらからどうぞ↓
http://mm.1webart.com/MM_PublicSubscribe.cfm?UserID=hase&MagazineID=1&MoreItem=1
登録時、お名前はニックネームでもよく、
お名前と都道府県は任意登録だそうです。
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■ 医療費控除ミニガイド ■
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今年になってからすでに、医療費を払った方も多いと思います。
インフルエンザもはやってますよね。
気が早いですが、とりあえずは捨てずに来年の確定申告に向け
領収書はおいておくほうがいいと思います。
いつどんな病気・ケガがあるかもしれませんので。
また、病院で領収書再発行のお願いをしても、
応じてくれないところがあるようですから。
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■ 編集後記 ■
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所得税の確定申告も、今日で終わりですね。
昔から確定申告は、お祭りのようで好きだったので、
ちょっと寂しいです。
明日の税務署は今日とうって変わって、閑散としてるんでしょうね。
まさに宴のあとの寂しさがありそうですね。
確定申告期間中も、ファイナンシャルプランナー(FP)の会社としての
仕事もしてましたが、よりいっそう税金・保険・ライフプラン・住宅
・資産運用と幅広くトータルに、皆様の役に立てるよう業務を
進めていきたく思っています。
また、少しでも皆様のお役に立てるように、このメルマガを発行して
いきたいと思うので、これからもよろしくお願いします。
(ただ、最近多いのですが、個別具体的相談については、
有料相談や管轄官庁のご利用を、お願いいたします。)
このメルマガに返信いただくか、
↓こちらのアドレスまで↓ お願いいたします。
mailto:sksapo-imtax@yurikago.net
(メルマガを発行されている方へ)
相互紹介していただける方は、お気軽にご連絡ください。
しかし、アダルトや、ネットワークビジネス、
情報商材・物品販売のあおり系のメルマガの方は、
お受けできません。
よろしくお願いします。
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■発行者 ファイナンシャルプランニング・保険見直しなどのFP業務
株式会社 生活経営サポート (大阪府高槻市)
■発行協力 税理士・元上席国税調査官・1級FP技能士・CFP
今一実税理士事務所
■ホームページ http://www.sksapo-imtax.com
■ブログ http://plaza.rakuten.co.jp/blm2004/
■役所情報メルマガ http://www.mag2.com/m/0000234996.html
■エンディングノートメルマガ
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