『住基ネット訴訟』最高裁第3小法廷 平成20年7月8日判決
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「3分で読める!今日の判例」 第200回
みなさん、こんにちは。
行政書士の、星野慎太郎です。
昨日、今日とサミットの話題で盛り上がっていますね。
僕はフランスのサルコジ大統領の新しい奥さんを見たかったのですが
来日せずに残念です。
それにしても日本人ってスキンシップの苦手な民族だなぁと
改めて感じます。欧米人の感覚が多少羨ましくもありますね。
それでは今日の判例です。
ーーー目次ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1)「ご挨拶」
2)「判例」
3)「相続遺言の豆知識」
4)「相互紹介」
5)「編集後記」
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◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇「3分で読める!今日の判例」◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
『住基ネット訴訟』最高裁第3小法廷
平成20年7月8日判決
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【概要】
東京都杉並区が都や国を相手取り、希望者だけが住民基本台帳ネット
ワークシステム(住基ネット)に参加する「選択制」を認めるよう求めた
訴訟
区は「個人情報保護が不十分」として区民が住基ネットへの参加・不参加
を選択できる方式を求めたが、都に拒否され提訴した。
1、2審は「区は住民の情報を漏れなく送信する義務がある」として
訴えを退けていた。
【判決】
区の上告を棄却
区側敗訴の1、2審判決が確定
【解説】
住基ネットには東京都国立市と福島県矢祭町も不参加。
住基ネットを巡っては3月、最高裁が「情報漏えいの具体的危険はない」
と合憲判断しています。
『相続遺言の豆知識』その12 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
故人に子と直系尊属がいない場合、あるいは、前順位の相続人が全員
相続放棄をした場合には、故人の兄弟姉妹が相続人になります。
その場合の法定相続分は配偶者3/4、兄弟姉妹全員で1/4です。
配偶者がいない場合には、兄弟姉妹で全部を相続します。
『メルマガ相互紹介』☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
今回はありません。
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メルマガの「相互紹介」募集しております。
ご希望の方はご連絡下さい(*^∇^*) 。
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編集後記 「建設業許可申請」
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僕はもともと民事法務を中心に業務を行っていこうと考えていましたが
まだまだ仕事量が足りないので、いまのうちに行政書士の基本業務である
建設業許可申請や宅建業、農地移転などの業務にも手をだしていこうと
思っています。
あまりに業務範囲の広い世界なので、勉強することが多すぎますが、
ひとつひとつあせらず自分のものにしていこうと考えています。
例えるなら、一歩一歩地道に地面を這っていくカメですね(^^♪
それではまた。
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