40代からはじめる女の経済塾 RSSを登録する

   

※このメールマガジンに読者登録しているメールアドレスのみお取り寄せができます。
読者登録していない場合は、個別ページから登録をお願いします。

メールアドレスを入力して送信ボタンを押してください。
入力したメールアドレス宛にバックナンバーの記事が届きます。

メールアドレス:
2008/03/27

40代からはじめる女性の経済塾(第34回相続4)


☆・:*:・゜★,。・:*:・゜☆・:*:・゜★,。・:*:・゜☆,。・:*:・゜★
        
          40代からはじめる女の経済塾
             (第34号)

                                                      2008年3月27日
相続でトラブらないために 第4回 

こんにちは。今回から問題の生じた事例とその対応に役立つ知識や情報を紹
介していきます。「他人事でもないかな?」と思えるような事例にして紹介
したいと考えています。

ケース1.「父より母が長生きするはず」だった相続対策

山田さん家は両親と成人した子供(1男2女)3人。子供達は既に独立し長男が
家業を継いでいる。子供達は、両親が年金生活に入る頃に財産名義を可能な
限り母に移した。父に親しい女性がいた。子供達は当然に父が先になくなると
思いこんでいた。

ところが、事実は当然の思い込みと異なり母が先に逝ってしまった。突然の死
で遺言も無く財産分与は法定相続によった。その結果、父は母の遺産の半分
を相続した。父はお付き合いしていた女性を入籍し間もなく亡くなった。父の
遺産(もともと父名義の財産と母から相続した財産)は配偶者である再婚相手に
半分相続された。

子供達は再婚相手と養子縁組を結んでないので再婚相手の法定相続人には
なれない。このため両親が築いた財産の内母名義の四分の一と、もともと父名
義であった二分の一は、子供達の手の届かないところにいってしまった。

これはもともと両親の不仲から生じた結果であって、特殊なケースではないかと
思われた方も多いでしょう。しかし80才代でもまだまだ元気というこの長寿社会
では、配偶者に先立たれての再婚は稀な話ではなくなっています。また子連れ
の再婚も多くなっています。このような視点でみると案外身近な話になりません
か。

そこで、親の再婚を想定した相続の場合の参考になる法令などを幾つか紹介
します。

知っておきたい相続の知識

先ずは、法律上は誰にどのくらいの割合で相続する権利があるのかという基本
的なことをおさえましょう。次にこのケースにある養子縁組の問題と配偶者の
相続税法上の取扱について紹介します。

1.法定相続人の相続権の順位

民法では配偶者の相続権と直系血族(※)、兄弟姉妹の相続権を認めていま
す。

遺言等がない場合は、民法の定めるところにより次のような順位と配分割合に
なります。
■常に相続人になるのは婚姻届のある配偶者(つまり戸籍上の配偶者)、
  配偶者以外は次の順序で優先権があります
■第一順位・・死亡した人の子供(子供がこの以前に死亡している場合はその
 子供(孫)、孫が亡くなっている場合はその子供(曾孫)と順に代襲相続できる。
 但し直系(※)であること。)
■第二順位(第一順位該当者に誰もいない場合)・・死亡した人の父母(父母
 がこの以前に死亡している場合は祖父母)
■ 第三順位(第一・第二該当者に誰もいない場合)・・死亡した人の兄弟姉妹
 (兄弟姉妹がこの以前に死亡している場合は甥・姪この先の代襲相続は出来ない)

2.法定相続割合

■配偶者・・配偶者以外に法定相続人がいない場合全額相続
■第一順位・・配偶者1/2 子供1/2 ⇒ 配偶者いない場合全額子供
■第二順位・・配偶者2/3 父母1/3 ⇒ 配偶者いない場合全額父母
■第三順位・・配偶者3/4 兄弟姉妹1/4 ⇒ 配偶者がいない場合全額兄弟
  姉妹
※直系血族
祖先から子孫へと直通する親族(祖父母・父母・子・孫・曾孫など)を直系、血族
とは血縁関係にあるものをいいます。これ以外の親族(兄弟姉妹、叔伯父母、
姪、甥)を傍系といいます。配偶者の血族は姻族といいます。

3.養子縁組

民法上は法的届出を行っている養子は実子と同様の相続権があります。
しかし相続税法上は法定相続人の人数(実子がいる場合は1人いない場合は
2人)に制限があります。これは節税目的の養子縁組乱用に対処した措置です。
但しこの事例のように被相続人の配偶者の実の子供が、被相続人の養子として
届出を行っていた場合には、法定相続人の数に関する制限はないので実子と
同様の権利を有します。子連れ再婚の場合も同様です。

4.相続税法の配偶者特別控除

配偶者には相続税額から次の税額控除ができます。

法定相続割合以下と相続財産額が1億6千万円以下のいずれか多い額まで
税額控除できます。相続税の対象になるような遺産の場合には重要な控除項
目ですので頭の隅に置いておきましょう。

長くなりましたので今回はこれまでとして対策のヒントになる話は次回にします。

------------------------------------------------------------
発行・編集:(有)オンステージ     
           http://www.onstage.jp/
        :(株)ファイナンシャルアソシエイツ
          http://financial-asso.com

*:'¨':*:'¨':*:'¨':*:'¨':*:'¨':*:'¨':*:'¨':*:'¨':*:'¨':*:'¨':*
  40代からはじめる女の経済塾
    発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 
    配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000187782.html 
 ------------------------------------------------------------