第49号(NPO法人その7)
みなさん、こんにちは。さて、今回の第49号(NPO法人その7)では、
1.認定NPO法人とは
2.認定NPO法人の要件
3.認定NPO法人の申請手続き
以上の3点について解説したいと思います。
1.NPO法人は、17分野の活動を主たる目的として所轄庁から認証を受けることによって
設立されますが、このNPO法人は、国税庁長官の認定を受けた場合には、「認定NPO法
人」になることができることになっています。
但し、すべてのNPO法人が認定されるというわけではなく、
1 運営組織と事業活動が適正であること
2 公益の増進に貢献していること
を要件とし、この要件を満たしたNPO法人がなることができるとされています。
また、認定には有効期間というものがあり、国税庁長官が定めた日から2年間という
ことになっています(尚、更新の制度はなく、再度認定の申請を行う形になります)。
2.NPO法人が認定を受ける為の要件としては、以下のものがあります。
1 総収入金額等に占める受入寄付金総額等の占める割合が2事業年度平均で5分の1以上
(但し、各事業年度の割合は10分の1以上)あること
2 事業活動のうち、1)会員等に対する資産の譲渡等及び会員等が対象である活動
2)特定の範囲の者に便益が及ぶ活動 3)特定の著作物又は特定の者に関する活動
4)特定の者の意に反した活動の合計額の割合が2事業年度平均でNPO法人が行う全事
業活動の50%未満であること
3 直前の2事業年度更に認定時において運営組織及び経理に関して、1)役員又は社員の
数のうちに親族等で構成する最も大きなグループの人数・特定の法人等の役員・使用
人で構成する最も大きなグループの人数の割合が3分の1以下であること 2)公認会
計士等の監査又は青色申告法人と同等の帳簿の記帳と保存を行うこと 3)不適切な
経理を行っていないことのいずれの要件をも満たしていること
4 直前の2事業年度更に認定時において事業活動が1)宗教の教義を広め、儀式を行い、
及び信者を教化育成する活動 2)政治上の主義を推進し、もしくは支持し、又は反
対する活動 3)特定の公職の候補者もしくは公職にある者又は政党を推薦し、もし
くは支持し又は反対する活動を行っていないこと、また、役員や社員、従業員もしく
は寄付者又はこれらの者の親族等に対する特別な利益の供与、更に営利を目的とした
事業を行う者、1)〜3)の活動を行う者・特定の公職の候補者もしくは公職にある者
に対して寄付を行っていないこと
5 直前の2事業年度平均で、事業費総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占め
る割合が80%以上であること、また、受入寄付金総額の70%以上を特定非営利活動に
係る事業費に充てていること
6 認定時において、助成金の支給を行う場合、事前に助成対象者の募集・選定の方法・
助成内容を記載した書類を事後遅滞なく、その助成の実績を記載した書類、200万円
を超える海外送金や金銭の持ち出しを行う場合に事前にその金額や使途、予定日を記
載した書類をそのNPO法人の主たる事務所の所在地又は納税地の所轄税務署長を経由
して国税庁長官に提出すること
7 直前の2事業年度更に認定時において、1)事業報告書・役員名簿・定款等 2)役員
報酬・従業員給与の支給に関する規程 3)助成金の支給・海外送金を行う場合に国
税庁長官に提出する書類の写し 4)資金・資産の譲渡等、寄付金に関する事項等を記
載した書類 5)寄付金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類につい
て、請求があった場合には、閲覧させること
8 直前の2事業年度更に認定時において法令違反や不正行為、公益に反する事実がない
こと
9 設立の日以後1年を超える期間が経過していること
10 所轄庁から法令等に違反する疑いがない旨の証明書の交付を受けていること
また、認定の有効期間は2年間とされていますが、
1 運営組織及び経理、事業活動の内容、情報公開、不正行為等の要件を満たさないと認
められる場合
2 認定時に認定要件を満たしていなかったことが認定後に判明した場合
3 申請書等に虚偽の記載があったことが判明した場合
には、有効期間中であっても認定が取り消されることになっています。
3.NPO法人が認定を受ける為には、国税庁長官への申請が必要であり、主たる事務所の
所在地又は納税地の所轄税務署長に申請書を提出することになります。
実際の申請に当たっては、
1 申請者(NPO法人)の名称・主たる事務所の所在地又は納税地
2 代表者の氏名
3 設立の年月日
4 現に行っている事業の概要
5 その他の参考事項
等の記載事項がある国税庁の様式による「認定特定非営利活動法人としての認定を受
けるための申請書」と
1 直前2事業年度等の事業報告書・財産目録・貸借対照表・収支計算書
2 役員名簿
3 役員のうち報酬を受けた者を記載した書面
4 社員のうち10人以上の者を記載した書面
5 定款
6 認証書・登記簿謄本の写し
7 認定を受ける為の要件を満たしていることを説明する書類
8 寄付金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
9 申請を行うNPO法人が法令・法令に従った行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあ
ると認められる相当な理由がないことについての所轄庁が交付した証明書
等の添付書類を正本に加え副本2通の計3通を提出することになっています。
そして、書類提出後、国税庁長官より結果の通知が行われ、認定された場合には、
1 認定NPO法人の名称
2 主たる事務所の所在地
3 代表者の氏名
4 認定の有効期間
が官報に公示されることになっています。
国税庁のホームページですが、参考までにこちらも見て頂ければと思います。
アドレスはこちら→(http://www.nta.go.jp/category/npo/npo.htm)
以上で第49号(NPO法人その7)を終了します。これで、「NPO法人」についての解説が一
通り終了という形になります。
これまで、「株式会社」・「合同会社」・「有限責任事業組合」・「医療法人」・
「社会福祉法人」・「NPO法人」について解説させて頂きましたが、みなさん、いかが
でしたでしょうか?
会社・法人についての解説は、この第49号にて、終了となりますが、次回からは、み
なさんからのご質問にお答えさせて頂きたいと考えております。
会社・法人の設立についてどのようなことでも結構ですので、ご質問がございまし
たら、メール又はフォームよりお寄せ下さい。このメルマガにて一つのテーマとして
取り上げ、解説させて頂きます。
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これまでと違い不定期で発行させて頂く形となりますが、今後ともどうぞよろしくお
願い致します。