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2006/12/25

第44号(NPO法人その2)

  みなさん、こんにちは。いや〜今年もあと数日となってしまいましたね。月日が経

 つのって本当に早いものです。さて、今回の第44号(NPO法人その2)では、

 1.NPO法人設立前の注意点

 2.NPO法人の役員と社員

 3.NPO法人の社員(会員)の組織と運営

 以上の3点について解説しようと思います。


1.「資金を必要とせず、誰でも設立することができる」というのがNPO法人なのです

 が、そのNPO法人が自ら行う活動を持続・発展させる為には、会計帳簿等の整備・

 その他色々な諸手続きを適切に行っていくことで、社会的信用度を高める必要がある

 とされています。

  またその一方で、継続して安定した活動を行う為の資金の確保や安定した収入の確

 保を行っていくことも大変重要であるとされています。
  
  しかし、法人格を持たずに活動している団体が、既存の組織や活動の内容をそのま

 まそっくりNPO法人に移行させる、ということについては、法人化した場合のコストを

 考慮して行う必要があるとされています。


2.まず、NPO法人の役員としては、理事(代表者は理事長又は代表理事となります)と

 監事が置かれることになり、理事については3人以上、監事については1人以上必要で

 あるとされています(設立の際には、理事(理事長)や監事といった役員が設立者{=2

 人以上であればよいとされています}となり、定款等の原案の作成を行います)。
  
  また、定款に規定することによって、必要に応じて副理事長・専務理事・常務理事

 等を設置することもできるようになっています。
  
  但し、配偶者や3等親以内の親族の役員については、役員の総数の3分の1以内でなけ

 ればならないとされています。

  一方、社員(=法人の運営に参加し、総会で議決権を行使する者)についてです

 が、NPO法人の場合、設立時にはその社員の数が最低10人以上必要であるとされていま

 す。


3.法人の組織と活動の内容を照らし合わせて考えるということで、NPO法人の社員(会

 員)の種別の設定の方法に関しては、
  
 1 社員(会員)全員を、法人の運営に参画させる(=総会に出席する権利を持たせ

   る)こと

 2 法人の運営に参画する「社員」(正会員)と法人の運営には参画せず(=総会に出

  席する権利を持たない)、法人の活動を資金的に援助する「非社員」(賛助会員)

  を設けること

 3 社員(正会員)・非社員(賛助会員)の他に利用会員・協力会員・活動会員、ま

  た、技能会員や講師会員、特別会員等といった会員の種別を設けること

 といった3つの方法が考えられており、このうち、2のケースがNPO法人に最も多く見

 られるものであるとされています。
   
  また、実際の法人の運営の執行部は理事会ということになっており、活動への参加

 者が増加する中においては、機能的な活動を展開していく為には、物事をすべて総会

 で決定するというよりも、理事会で決定し、その内容を総会に報告する形が望ましい

 のではないかと考えられています。

  一方でまた、NPO法人は、法人の性格上制限を設けることが妥当と認められる場合を

 除いて、法人の運営に参画する社員や理事の資格に制限を設けてはならず、広く門戸

 を開放すべきものであるとされています。


 以上で第44号(NPO法人その2)を終了します。次回は、事業の内容等についての解説

 を行いたいと思います。

 尚、次回の配信についてですが、1月1日(月)はお休みを頂き、翌週8日から再開させ

 て頂きたいと思います。来年もどうぞよろしくお願い致します。

 ではみなさん、どうぞ良いお年を!!