3分セミナー「あなたの身近な年金の話」
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2007/12/20
3分セミナー「あなたの身近な年金の話」 第25号
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■■■ はじめに
あなたは、「年金の話は難しい」と思っていませんか。
確かに日本の年金制度は、度重なる制度改正と、特例的な経過措置の
積み上げで複雑な仕組みになっているのは事実です。
しかしこのややこしい年金制度も自分自身の身近なニーズに合わせて、
一つ一つ見ていくと意外に判りやすく、また知って得する場合も沢山
あります。
このメルマガでは、身近な年金に関する話題を取り上げて、あなたの
素朴な疑問にお答えしてまいります。
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■■■ 今回のテーマ 「離婚による年金分割の手続きについて(2)」
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離婚による年金分割の手続きについて(1)
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前回では、離婚時の年金分割について、当事者双方の合意が成立した場合
の「離婚年金分割合意書」の作成までお話ししましたが、次にこの合意書
を公証人役場で公正証書にしてもらう必要があります。
公正証書化することで、はじめて公の文書となります。
公証人役場に提出する書類としては、以下のものが必要となります。
1.婚姻期間を証明するもの(戸籍謄本2通、なお、離婚後別戸籍に
なっている場合は除籍簿が必要)
2.本人であることを証明するもの(原則、実印と印鑑証明だが、
認印と運転免許証等でも可)
3.基礎年金番号を証明するもの(基礎年金番号通知書又は年金手帳)
4.住所を証明するもの(住民票)
ここで公正証書化された「離婚年金分割合意公正証書」は、離婚後、
社会保険庁への年金の改定請求の際に重要な添付書類となります。
次に、当事者間で話し合いがつかなかった場合は、家庭裁判所に、
調停または審判の申立てを行い、裁判所で按分割合を決めてもらう
ことになります。
調停が成立した場合は、調停調書が作成されます。
調停が成立しなかった場合は、裁判所の審判により「審判書」が作成
されます。
当事者の一方または双方がこの審判に不服の場合は、家庭裁判所に訴訟
を起すことになり、裁判所による和解か判決により決定することになり
ます。
当事者の合意または裁判手続きにより按分割合が確定したら、社会保険
事務所へ年金分割の請求を行うことになりますが、この後の手続きに
ついては次回でご説明いたします。
社会保険労務士 CFP(R) 三原譲
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