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2008/03/09

FPの暮らしに役立つお金の話 〜幸せな人生のために〜

■□■□--------------------------------vol.163--2008.03.09---□■□■
      

   F┃P┃の┃ 暮┃ら┃し┃ に┃役┃立┃つ┃お┃金┃の┃ 話┃
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      〜 幸 せ な 人 生 の た め に 〜


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■■  確定申告はお済ですか?                  ■■
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  こんばんは、FPの平川です。
  いよいよ確定申告の提出期限まで、秒読みとなりました。
  今回は電子申告で処理させていただく方がほとんどで、
  いつもとは違った確定申告となっています。
  でもこれによって紙が節約できたり、余計な印刷物が省略できれば、
  これはこれでよい事かもしれないですね。

  
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  本日は確定申告ラストスパート企画と勝手に称しまして、
  確定申告において気をつけなきゃいけないことを書いていきます。
  皆さんのお役に少しでも立てれば良いなあと。
  思いつくままに書いてみたいと思いますので、ご了承を。


  (1)医療費控除の対象
  ドラッグストアには、食料品から日用品まで様々な商品が揃っています。
  風邪薬を買いにきて、ついでに日用品や食料品もというのも多いですね。
  風邪薬等の市販の薬、これは医療費控除の対象です。
  ただし日用品や食料品までは、医療費控除の対象とはなりません。
  申告書に領収書を添付して申告する時、対象となるものならないものを、
  区分けして申告してください。(丸で囲むとかするとか。)
  ちなみにこの時の薬の価格は、消費税を含んだ金額となります。


  そうそう、医療費控除といえば、高額療養費や保険契約の給付金、
  出産育児一時金等、補填される金額を差し引きして、
  実負担額がいくらになるかで申告してくださいね。
 

  (2)寡夫控除と寡婦控除の漏れ
  配偶者控除や扶養控除のような税金の対象額を減らしてくれる所得控除。
  この所得控除の中に、寡夫控除と寡婦控除と言うものがあります。
  共に「かふ」と読みます。


  寡夫は男性の場合で、寡婦は女性の場合です。
  それぞれ条件に該当する時に、所得控除の割増があります。
  割増の控除額は、27万円です。


  寡夫とは以下の条件全てに該当する方です。
   a 所得金額の合計が500万円以下。
   b 奥様と死別し、あるいは離婚してから結婚をしていない。
     または奥様の生死が明らかでない一定の人。      
   c 生計を一にする子供がいる。(自分の扶養親族であること)
 

  一方の寡婦は、以下の条件のいずれかに該当する方です。 
      a ご主人と死別し、あるいは離婚してから結婚をしていない人、
     またはご主人の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族
     または生計を一にする子供がいる人。(この場合の子供は、
     自分の扶養親族であること。)
   b ご主人と死別してから結婚していない人またはご主人の生死が
     明らかでない一定の人で、所得の合計が500万円以下の人。


  また、寡婦(女性の方ですね。)に該当する方で、
  以下の三条件に該当する方は、27万円の割増控除が35万円になります。
  (この場合を、特定の寡婦と言います。) 

   a ご主人と死別又は離婚の後結婚していない人や
     ご主人の生死が明らかでない一定の人 
   b 扶養親族である子供がいる。
   c 所得の合計が500万円以下。 


  以上寡夫控除および寡婦控除を説明してきましたが、
  この適用漏れの方が結構います。
  以前はこれら控除に関しては、一定の年齢以上の方は対象外でしたが、
  今はその条件もなくなり、何歳であっても条件に該当する方は、
  寡夫あるいは寡婦に該当しますので、割増の控除が適用可能です。


  (3)一時所得の申告漏れ
  保険契約で、満期金や一時金を受け取られた方は、一時所得として
  申告する必要があります。
  ただし、(1)に書いたような入院や手術の給付金等、申告不要の給付等
  ありますので、受け取られる際には申告の要否をず確認してください。


  満期金や一時金の支払時には、一回の支払金額が100万円を超える場合、
  保険会社等から税務署に保険金の支払を表す書類が提出されます。
  税務署の方ではその書類を元に、その人が保険金等の申告をしてないと、
  保険金の申告してないですよね?って問い合わせをしたりします。
  ですから申告の必要のある方は、お気をつけ下さい。


  普段仕事をしてるときには、今度のメルマガにはこれ書こう、
  なんて思うことがよくあるのですが、いざ書こうとすると
  これ位しか思い出せませんw
  いずれにしましても、確定申告はお早めに。
  3月17日が、提出期限です。(贈与税もですよ。)
  

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  今回ご紹介した中では、寡夫及び寡婦の控除が漏れている方が、
  結構多いです。せっかくの控除が受けれる権利ですから、
  該当する方は、漏れの無い様申告してくださいね。

  
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   ●編集・発行:平川 貴久(岐阜県関市在住)
          1級ファイナンシャルプランニング技能士
          CFP(日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員)

   ●配信   :『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/      
   ●配信中止はこちら
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