FPの暮らしに役立つお金の話 〜幸せな人生のために〜 RSSを登録する

   

※このメールマガジンに読者登録しているメールアドレスのみお取り寄せができます。
読者登録していない場合は、個別ページから登録をお願いします。

メールアドレスを入力して送信ボタンを押してください。
入力したメールアドレス宛にバックナンバーの記事が届きます。

メールアドレス:
2008/01/18

FPの暮らしに役立つお金の話 〜幸せな人生のために〜

■□■□--------------------------------vol.156--2008.01.17---□■□■
      

   F┃P┃の┃ 暮┃ら┃し┃ に┃役┃立┃つ┃お┃金┃の┃ 話┃
   ━┛━┛━┛ ━┛━┛━┛ ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ ━┛
      〜 幸 せ な 人 生 の た め に 〜


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■  今回は保険の話です                    ■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 

  こんばんは、FPの平川です。
  先日の連休、各地で成人式が行われましたね。
  荒れた成人式もあったと聞きますが、嫌なら参加しなければ良いのにと
  思ったりもします。
  せっかく人生の先輩が成人を祝ってくれるというのにね。
  

  --------------------------------------------------------------


  さてさて今回は保険の話です。保険とは言っても税金の話ですが。
  確定申告が近づくにつれて、保険関係の相談も多くなってきます。
  保険金を受取ったけど申告の必要があるのかとか、
  税金がどれくらい掛かるのかと言った内容が多いですね。


  そもそも受取った保険金に関しては、保険料の負担者が誰なのかや、
  何を原因とする保険金の支払なのかなどによって、
  対象となる税金の種類が異なってきます。
  では、ちょっとまとめてみましょう。
  (以下全て、保険の契約者が保険料を負担しているものとしています。)


  (1)人の死亡により受取った保険金(死亡保険金)

   a 契約者:夫  被保険者:夫  受取人:相続人
     → 相続税の対象(非課税枠の適用あり)
   b 契約者:夫  被保険者:夫  受取人;相続人以外の人
     → 相続税の対象(非課税枠の適用なし)
   c 契約者:夫  被保険者:妻  受取人:夫
     → 夫の所得税の対象(この場合、一時所得となります。)
   d 契約者:夫  被保険者:妻  受取人:子
     → 贈与税の対象(子が税金を負担する必要が有ります。)

  一言で死亡保険金と言っても、関係者の組み合わせによって、
  税金の種類が異なってくるんですね。
  まあ、得した人が税金を払う仕組みになっているわけです。

  *被保険者 → 死亡したり、災害にあったり病気にかかったりなど、
          その人に何かあった時に、保険金の支払となる人。
  *相続人  → 法律上相続する権利のある人。
          例えば夫が死亡した時には、その妻と子供。

  
  (2)保険契約が満期となったことにより受取った保険金(満期保険金)

   a 契約者:夫  被保険者:問わない  受取人:夫
     → 夫の所得税の対象(この場合も、一時所得です。)
   b 契約者:夫  被保険者:問わない  受取人:妻
     → 贈与税の対象(妻が税金を負担する必要があります。)


  ここまでで条件によって、保険金を受取った時は、
  所得税・相続税・贈与税のいずれかの対象となることがわかりました。
  では具体的にそれぞれの税金の内容について見ていきましょう。


  A 所得税の対象となる場合
  保険契約の契約者と保険金の受取人が同じ人の場合は、
  死亡保険金も満期保険金も、所得税の対象となります。
  自分が保険料を負担して、そして自分が保険金を受取るわけですから、
  なんとなくそんな気がしませんか?
  この場合の所得の種類は、一時所得ですが、以下の算式で求めます。


  一時所得 = (保険金 - 正味払込保険料)− 50万円の特別控除
   
   *特別控除は最大で50万円で、()内の金額が限度となります。
   *所得税の対象となるのは、一時所得の1/2の金額で、他の所得と
    合算されて所得税の対象となります。


  最大50万円の特別控除があり、また1/2が課税対象ということですので、
  かなり有利と言えます。


  B 相続税の対象となる場合
  保険契約の契約者と被保険者が同じ人の場合は、相続税の対象です。
  またこの場合には、非課税枠の適用の特典があります。


  これは、500万円×法律上の相続人の人数分の金額までは
  相続税の対象としない(非課税)とする特典です。


  例えば妻と子供二人が法律上の相続人の場合では、
  500万円 × 3人 = 1500万円 までの金額は相続税の対象となる
  財産から外してもらえるわけです。
  したがってこの場合死亡保険金の合計が1500万円までなら、
  その死亡保険金は非課税(税金の対象とならない。)となります。
  ただしこの特典は、法律上の相続する権利のある人が受取る場合で
  それ以外の方が受取る場合には、非課税枠の適用はありません。


  C 贈与税の対象となる場合
  贈与というのは、ある人があなたにこの財産をあげるよといって、
  もらう人がもらいますという意思表示をする事によって成立します。
  保険契約の場合、保険料を負担してる人以外の人が保険金を受取ると、
  得しちゃう=保険金をもらっちゃうという事になり、
  贈与税の対象ということになります。


  この場合の贈与税の対象となる金額は、
  保険金 - 基礎控除(保険金の額を限度として、最大年110万円)です。
  例えば受取った保険金が200万円ならば、90万円が贈与税の対象です。
  保険料を負担してない人が得をしちゃうわけですから、
  課税されるのはある意味仕方ないのかも。


  と、ここまで色々書いてきましたが、ここまでお読みになった方は
  お気づきでしょうが、保険に加入する時に誰が受取人となるのかは、
  税金の事を考えれば結構重要な問題なんですね。
   
  
  ---------------------------------------------------------------


  以上お話しましたように、保険契約の受取人というのは、
  課税関係にも大きな影響を及ぼします。
  契約時によく確認した方がいいですね。
  もちろんこれ以外にも色々と確認した方がいいことはありますが。


  ---------------------------------------------------------------
  ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
  ┃ご意見ご感想等は hira0575jp@yahoo.co.jp までお気軽にどうぞ┃
  ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛


        内容には、間違いがないよう十分気をつけておりますが、
        実行等に当たっては、皆さんの責任において行って下さい。
 
        またお知り合いの方にご購読をお勧めいただけると、
        とてもうれしいです。本人の更なるやる気につながります。
  

    ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
   ●編集・発行:平川 貴久(岐阜県関市在住)
          1級ファイナンシャルプランニング技能士
          CFP(日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員)

   ●配信   :『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/      
   ●配信中止はこちら
          http://www.mag2.com/m/0000146584.html
  ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛