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2008/02/25

中小企業経営者に贈る人事労務管理の「豆知識」 第79回

 

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   ┃  中小企業経営者に贈る、人事労務管理の「豆知識」  ┃
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                     人事コンサルティング事務所
                       オフィス ジャスト アイ 



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    ┗■ 第 79 回・目次

     
       1. 労働契約法って何?     
        ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

       2. 移ろいゆくことば
        ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

       
     
     
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      「いまにして思えば・・・」

      仲間と仕事帰りに一杯、初めて立ち寄る店。

      翌朝、仲間の一人が「昨日はあれから調子が悪く

      なってね」

      飲みすぎ、疲れのせい、などで片づけていました



      でも今なら、それはなんらかの毒物のせいかもし

      れないと疑ってしまいます。ギョーザに始まった

      毒物混入事件が広がりを見せています。初めて行

      く店は注意が必要なご時世なのかもしれません



      というわけで、今回は初めて出来た法律について

      のお話です







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             労働契約法って何?

  ■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■


 
     「労働契約法」というまったく新しい法律が制定され、

     この3月1日から施行されます



     もともと働く・雇用するという行為は労働力を売買する

     契約です。しかし、日本では互いの信頼関係を重視して、

     契約という考えが薄い上に、会社で働くことは身分保障

     の引き換えに主従関係、家族的な関係を結ぶことであっ

     たため、労働契約に関する法律がありませんでした



     労使の関係を律する法律としては労働基準法があります

     が、これは今から約100年前にその前身が制定された

     もので、非人道的な労働や、搾取的な資本家から労働者

     を保護することを主な目的としています



     そのため派遣やパートに代表される就労形態の多様化や、

     年功序列賃金制度・終身雇用制度の崩壊による就業意識

     の変化などによって、現在生じているような個々の労働

     者と企業の間の紛争には対応していません



     このため、一人ひとりの労働者と企業との労働関係を安

     定的なものにし、紛争を未然に防止する観点から一定の

     ルールを定める必要性が高まり、労働契約法を制定する

     運びとなりました



     労働契約法はこれまで就業規則に委ねられていた労使間

     の権利・義務関係の一部を法律で定めるもので、私法上

     の権利、義務のあり方を定める民事法規といえます。こ

     のため罰則規定はありません



           ◇     ■     ◇



     法案制定の過程では厚生労働省、使用者側・労働者側代

     表者の間で紛糾が続き、結局3者が同意できる内容だけ

     を盛り込んだ形となり、小粒な内容に落ち着きました。

     いずれも、これまでの裁判の判例として確立されていた

     内容を法律にしたもので、実務上、直ちに対処が求めら

     れることはありません



     労働契約法の最大の注目点は、この法律が就業規則によ
      ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   
     る労働者の拘束性を認めていることにあります。労働契
      ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
     約を締結する際、会社が採用予定者に就業規則を周知さ

     せていれば、労働契約の内容は就業規則で定める労働条

     件によるものとする、とされています。このことから就

     業規則の重要性が格段に高まりました



     法案化されたのは、「使用者の安全配慮義務」「出向」

     「懲戒」「解雇」「有期雇用契約」です。これまで一

     般の労働者や使用者は裁判の判例を目にする機会は少な

     かったのですが、法律となることで広く社会全体に周知

     され、良好な労使関係が進むことが期待されます。また、

     労使双方が「知らなかった」では済まされないことにな

     ります



     法案化が見送られたのは、配置転換、転籍、休職、服務

     規律、昇進・昇格・降格、労働者の兼業禁止・競業避止

     ・秘密保持、使用者の職場環境配慮・個人情報保護、労

     働者の損害賠償責任、雇用関係終了に関する諸問題、な

     どがあります。今後これらがどこまで法案化されるかに

     よって、労働契約法の形がより明らかになっていくと思

     われます



           労働契約法の全文はこちら
                 ↓
           http://tinyurl.com/38odar


         厚生労働省提供・労働契約法について
                 ↓
           http://tinyurl.com/362b4y







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             移ろいゆくことば

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     「いまの世の中乱れている!」、テレビで人気キャスタ

     ーが叫んでいます。乱れているのは日本語も同じではな

     いでしょうか。文化庁が毎年発表する「国語に関する世

     論調査」を見ると、そう思えてきます



     たとえば、混乱したさまを表現するのに「上や下への大

     騒ぎ」と誤って使う人が、6割もいました。正しくは、

     「上を下への大騒ぎ」で、これを選んだ人は2割でした




     また夢中になって見境がなくなることを、誤って「熱に

     うなされる」と使う人は5割、正しい「熱にうかされる」

     を選んだのは3割の人でした



     「流れに棹(さお)さす」の意味は、正解の『傾向に乗

     って勢いを増す行為をする』は2割で、誤りの『傾向に

     逆らって勢いを失わせる行為』と答える人は6割に上り

     ます。また、「ぞっとしない」とは面白くない、という

     意味ですが、『恐ろしくない』と答えた人が半数を超

     えています



     さらに昨年の調査では、意味が重複する言葉が気になる

     か(馬から落ちて落馬した、という類)を尋ねています。

     すると「後で後悔した」「一番最後」「従来から」など

     は、いずれも気にならないという人が、気になるという

     人を大きく上回る結果となりました



          □     ◆     □



     若い人の使う言葉がわからない時には、年齢の差を感じ

     るものですが、「流行語や新しい言葉の意味が分からな

     いことがある」と答える人は20代から早くも増え始め、

     その後は増加の一途を辿ります



     これに対し「外来語・外国語の意味が分からないことが

     ある」は10代、20代は横ばいで30代から急に上昇します



     若い世代ほど漢字が書けない時には、携帯電話の漢字変

     換機能を使うようですが、言葉の意味を知るには辞書を

     使うことになります



     英和・漢和辞典の老舗・大修館書店は、辞書作りに際し、

     専門家が文献から言葉を集める手法はもはや限界、とし

     て国語辞典に掲載したい言葉を一般から募集しています。

     中学高校生たちと一般の人が応募できるコーナーがあり、

     定期的に結果が公開されています



     第1回の大賞を受賞したのは、次の5つでした。

     1.校則に違反する服装、アクセサリー、化粧を指す

       「異装」(いそう)

     2.つたない自分の挨拶をいう「粗辞」(そじ)

     3.ツボにハマるから転じた「ツボ」

     4.緊張して胸がドキドキする「バクバク」

     5.地味で暗くおとなしかった人が急に明るく派手に変

       身する「弾ける」



     他に目を引くのは、中学・高校生が投稿した言葉として、

     一瞬で恋に落ちる「キュン死に」、一番の友達を「2コ

     1」(にこいち)、メールで使われ、話変わるけど、と

     いう意味の「H/K」。ちょっと変った国語辞書作り、

     あなたも参加してみませんか



            第2回の結果はこちら
                ↓
          http://tinyurl.com/2ea6m5





   
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     当事務所では、就業規則の作成、改定のご相談に応じて

     います。詳しくはメールでお問い合わせください     
                
           justeye367@yahoo.co.jp

 
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     ■業務案内

      ◇人事コンサルティング業務

        ・人材アセスメント
        ・モチベーション測定
        ・組織診断    
        ・管理職360度多面評価
        ・採用適性・能力検査
        ・人事コンシェルジュ       

         http://www.just-eye.com/sub_gyoumun.htm

      ◇社会保険労務士業務

      ◇大阪市産業創造館 あきない・えーど経営相談

         http://www.sansokan.jp/akinai/consult/



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     ※ご注意※

     このメールマガジンは、わかりやすさを最優先しています

     このため、法律等の一部の例外事項については、省略して

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      人事コンサルティング事務所  オフィス ジャスト アイ
         
                     http://www.just-eye.com
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    □代表
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      梶 川 和 重  
                            blog : http://justeye.at.webry.info/
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    □お便りお待ちしています
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      justeye367@yahoo.co.jp
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