■経営労務4丁目■ 企業年金について、他
■経営労務4丁目■ 7月15日発行 NO.101
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1. 企業年金について
2. 最近の年金関係の動向
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■■■■ 【 前文 】 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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人間、誰にでも通らなければいけない道がある。
そこをどう歩くのか。
直面した仕事に、どう対処するか。
そのことを考え続けることによって、
人間は少しずつ向上してゆく。
「どうするか」を考えない人に、「どうなるか」は見えない。
「野村の流儀」 著 野村克也より
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■■■■ 【 本文 】 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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1.企業年金について
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◆約124万件の支給漏れが発覚
昨今の年金問題で国民年金や厚生年金の公的年金への関心が高まる一方、忘れられが
ちなのが企業年金です。加入者からの請求がなかったために2007年には約124万件の
支給漏れが発覚した企業年金。転職時には特に注意する必要があります。
◆企業年金の種類
企業年金は2種類に大別できます。1つは将来の給付額をあらかじめ約束する「確定
給付型」、もう1つは年金資産の運用次第で給付額が変わる「確定拠出型」です。
確定給付型の企業年金には、厚生年金基金や確定給付企業年金、税制適格退職年金
(2012年に廃止)などがあります。拠出した掛金の累計額とその運用収益であらかじめ
年金額が決定されていることから、加入員が老後の計画を立てやすく、加入員数が伸び
ていました。福利厚生策として、企業が独自に自社年金を設けるケースもありました。
しかしバブル崩壊等により運用環境が悪化し、大半の企業が予定していた運用益を
確保できずに積立不足に陥るという問題が発生しました。企業は不足分を補填しなけれ
ばならず、運用失敗の負担が重くのしかかるケースもしばしば起こりました。
確定拠出型の企業年金は、こうした確定給付型の問題を解決できる特色を持っている
制度で2001年に誕生しました。掛金を誰が拠出するかの違いにより「企業型」と
「個人型」がありますが、企業型の場合、企業が掛金を拠出し、運用は従業員が自ら行
います。運用を加入者が個々に行うため、企業には確定給付型が持つ補填リスクがあり
ません。
従業員にとっても、年金資産が個人別に区分され、残高の把握や転職時の資産の移行
が容易だというメリットがあります。こうしたメリットゆえ導入企業も徐々に増加する
傾向です。
◆転職時の注意事項
さて転職時にはこれらの企業年金に対して、どのような注意が必要なのでしょうか。
例えば厚生年金基金の場合、会社の定める一定期間を超えていれば、基本的にはその
会社で運用を続け、期間が満たないときには運用は企業年金連合会に移ります。
転職経験が多く、以前の勤め先の企業年金について覚えていない場合、まずは企業年金
連合会に問い合わせれば、どの部分が連合会に移ったのかわかります。それでも不明の
ときは、各企業の基金に問い合わせることが必要です。
確定給付型の企業年金は、2005年以降、転職先の会社が受け入れる体制を整えていれ
ば年金資産の移管が可能になりました。また確定給付型から確定拠出型への移行もでき
ます。
企業型の確定拠出年金は、転職先にも同様の制度があれば、それまでの年金資産を
引き継ぐことができます。ただし転職先に制度がない場合は、個人型の確定拠出年金と
して、国民年金基金連合会に年金資産を移管する必要があります。退職から半年以内に
移管手続をしないと運用を放棄したとみなされ、運用で得た利益を受け取ることができ
なくなりますので、注意が必要です。
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2.最近の年金関係の動向
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◆国民年金納付率がさらに低下
社会保険庁は、2007年度における国民年金保険料の納付率が約64%となり、前年度
の約66%を下回って、2年連続低下となるとする見通しを明らかにしました。同庁では、
近年、未納者対策としての強制徴収などに力を入れていますが、なかなか効果が現れ
ていません。年金記録問題を背景に制度自体への不信感が増しており、納付しない人
が増えていると思われます。
低所得者に対する保険料の全額免除・一部免除の徹底などの対策を進めていった
場合、納付率が「最大で24.8ポイント上昇する」とする試算結果を政府は発表してい
ますが、納付率の上昇は現状ではなかなか難しいようです。
◆「ねんきん特別便」回答者は約半分
また社会保険庁は、年金記録に漏れがある可能性が高い約1,030万人に3月末までに
送付した「ねんきん特別便」への回答者数が、4月28日現在で約510万人であると発表
しました。これは全体の49.5%に相当します。
510万人の内訳は、年金受給者218万人(回答率73%)現役加入者292万人(回答率
40%)となっており、特別便が届いてもほったらかしにしている人が多いという実態
が明らかになっています。
これからは現役の会社員などにも特別便の送付が始まります。同庁の調査によれば、
全体の55.7%に相当する約2,200万通は企業を経由して従業員に配布されるようです。
大企業を中心に全事業所のうちの22.3%が配布に協力するとしていますが、中小企業
では事務負担から協力要請を拒んだところも多いようです。こうした場合には直接
従業員本人の住所に特別便が郵送されることになっています。
◆一度却下されても新証拠があれば再審査
総務省の「年金記録確認第三者委員会」では、一度給付を却下した案件についても、
その後に新たな証拠が見つかった場合には再審査を行う方針を発表しました。再審査を
導入するのは1件当たりの審査に時間をかけられないためだそうです。
一度却下されてしまった方でも、あきらめずに証拠となるものを根気よく探してみると
良いかもしれません。
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