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2006/03/31

★【重要】★ 遂に…【有限会社設立の最終リミット】が確定してしまいました…


 ★今号のメルマガでは、【極めて重大なこと】をお知らせ致します
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 ので、最後まで、しっかりとお読み頂ければ幸いです。
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 =======================================【 main contents 】==

 ★【有限会社設立の最終リミット】が確定してしまいました…

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 みなさん、こんにちは!
 行政書士の佐藤 理です。


 遂に…


 【有限会社設立の最終リミット】が確定してしまいました…
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 「新会社法」においても、『(特例)有限会社』は大きなメリット
 がありますが、新法施行後は、この『有限会社』の"新規設立"が
 認められなくなります。

 これまで、法務省の立法担当官によると、「新会社法」の施行期日
 は、『平成18年5月1日』の予定とされてきましたが、遂に、3月29日
 に、『会社法の施行期日を定める政令』(政令第七十七号)が官報
 で公布されたのです!


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 政令第七十七号
 会社法の施行期日を定める政令

  内閣は、会社法(平成十七年法律第八十六号)附則第一項の規定
 に基づき、この政令を制定する。

  会社法の施行期日は、平成十八年五月一日とする。
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                     法務大臣 杉浦 正健
                   内閣総理大臣 小泉純一郎
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 ★この政令の公布により、「(新)会社法」の施行期日は、


        【平成18年5月1日(月)】


 に確定したのです!!!!


 …ということは、


       【有限会社設立の最終リミット】


 も、「(新)会社法」の"施行前"の平日である、


       【平成18年4月28日(金)】


 に確定したことになります!!!!


 この日までに、法務局に『(1円)有限会社』の設立登記申請
 を行わないと…


 「(新)会社法」の施行後でも、引き続き、メリットの大きい
 『有限会社』の"新規設立"ができなくなってしまうのです!



 ★ところで、『有限会社』の"新規設立"ができなくなるのは、
 『有限会社』の根拠法令である「有限会社法」が、新法施行に
 伴って"廃止"されるからですが…

 既存の『有限会社』は、新法上の【特例有限会社】として、
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 従来の【特権】を引き続き活用しながら、存続することができる
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 のです。
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 それは、非常に数多くの『有限会社』が存在していることが考慮
 されたからなのです。


 つまり、『有限会社』の【特権】を失わせることは、あまりにも
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 その影響が大きいため、法務省(政府)もできなかったのです!
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 これまでにもお話したように、『有限会社』の大きな【特権】
 とは、こちらのことです。


 ≪チェック≫

 【有限会社の特権】

  1.定期的な「役員変更登記」が不要である。
   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ※「役員の任期」の規制がないため

  2.決算期における「決算公告」が不要である。
   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ※「決算公告義務」の規制がないため


 ★なお、『株式会社』の場合は、上記の義務に"違反"すると、
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 「100万円以下の過料」(行政罰)という制裁を受けること
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 になります。(突然、地方裁判所からの送達を受けるのです!)
 ^^^^^^^^^^^^


 ちなみに、「新会社法」が施行されると、既存の『有限会社』
 には、


  1.【特例有限会社】として存続する。

  2.『新会社法上の株式会社』に移行する。


 という選択肢が生まれます。


 ◎そして、上記「1.」の【特例有限会社】として存続する場合
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 には、これまでの『有限会社』の【特権】が、引き続き、認め
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 られるのです!!!!
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^


 さらに、「新会社法」の【施行前】に『有限会社』を設立すると、


 ・設立当初は、経営の容易な【特例有限会社】として運営する。

        ↓        ↓

 ・事業規模を拡大する段階で、『株式会社』に移行する。


 というように、それぞれの会社の経営状況に応じて、柔軟な対応
 が可能となります。

 一般的に、設立当初は、経営が安定していないことが多いため、
 運営の容易な【特例有限会社】として存続することは、とても
 大きなメリットがある訳ですね。
 


 ★ところで、『(特例)有限会社』の【特権】を活用するには、


       「新会社法」の【施行前】
       ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 に、『(1円)有限会社』を設立することが絶対条件です。


 具体的には、『平成18年4月28日(金)』までに、"すべて"の
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 手続きを完了している必要があるのです。
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 (あと…約4週間となってしまいました!)


 なお、会社設立には、役所の処理期間が機械的にかかるため、
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 『約4週間』の期間が必要となります。
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 そのため、『平成18年4月28日(金)』までに『有限会社』を
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 設立するには、極めてタイトなスケジュールをこなす必要が
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 あるのです。(もう…ギリギリとなってしまいました!)
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 ★【有限会社設立の最終リミット】(平成18年4月28日)まで、
 あとわずかとなりましたが、あなたが、


 ≪あぁ、あの時【有限会社】を設立しておけばよかったなぁ…≫
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 と後悔することのないように、


    ★【有限会社設立−ファイナルキャンペーン】★


 の【緊急告知】をさせて頂きます。(とても重要です!)


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   (本当に最後ですので、ご注意ください)


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 ◎【キャンペーン】の具体的な内容は、『ご案内メール』
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 で詳しくお知らせ致しますので、以下の要領で、お早めに
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 お申し込みくださいませ。
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 ※既に、非常に多くの『ご案内メール』のお申し込みを
 頂いており、当所からのメール送信が、若干遅れており
 ますが、ご了承ください。

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 ★メールの件名に、【案内メール希望】と入れて、

 1) お名前:
 2) メールアドレス:
 3) 設立予定の都道府県:

 を記載して頂き、

 mailto:tad@law-tokyo.com

 まで、必ずメールで送信してください。

 折り返し、『ご案内メール』を送信させて頂きます。

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 ☆☆ご注意頂くこと☆☆


 1.今回の【有限会社設立−ファイナルキャンペーン】
 の『ご案内メール』のお申し込み期限は、

 【有限会社設立の最終リミット】(平成18年4月28日)
 が迫っております関係で、


    『平成18年3月31日(金)24時』
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 までとさせて頂きます。(今日の深夜12時までです!)

 【有限会社設立の最終リミット】が迫っておりますので、
 物理的に、延長は"不可能"です。


 2.当事務所の会社設立サポートは、【全国完全対応】で、
 エリア制限等は、一切ございません。(ご安心ください)
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 3.今回の【キャンペーン】は、あくまでも【緊急対応】
 として、『有限会社』の設立を希望される方のみを対象
 としております。

 そのため、『株式会社』の設立には適用されませんので、
 ご了承くださいませ。


 ★ご質問はこちらまで、お知らせください。
  ⇒ mailto:tad@law-tokyo.com


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 ●編集後記●

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 明治32年3月9日(!)に成立した「商法」の"現代化"を図るため
 に、『新会社法』が制定されました。

 『新会社法』では、これまでの会社法制が、抜本的に"再構築"
 されており、まさに【パラダイムの大転換】といえるのです。
 (これまでの常識が、180度覆されてしまうのです!)

 個人的には、『新会社法』による【パラダイムの大転換】には、
 日本経済の"真の国際化"を図る上では、大賛成なのですが…

 自営業者の方の"法人成り"の際に、非常によく利用されてきた、
 使い勝手のいい『有限会社』の"新規設立"ができなくなるという
 のはちょっと…

 まるで、"アメとムチ"のようですね。
 

 ★【有限会社設立の最終リミット】(平成18年4月28日)まで…
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 あと…『約4週間』となってしまいました!(TAD)
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 ┃ 発行者:行政書士 佐藤 理(e行政書士TAD)
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