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2006/02/27

【新会社法で会社設立!】:021〜『特例有限会社』の魅力的な【特権】とは?


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 =======================================【 main contents 】==

 ●『特例有限会社』の魅力的な【特権】とは?

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 みなさん、こんにちは〜っ!
 行政書士の佐藤 理です。


 ご存知の方も多いと思いますが、「会社成立日」(創立記念日)
 は、実際に設立登記の申請を行う『登記申請日』です。


 そのため、2月では、

 『2/2』(大安・ぞろ目)
 『2/14』(大安・バレンタインデー)
 『2/22』(ぞろ目)

 といった「会社成立日」のご依頼がとても多かったです。
 (特徴的な創立記念日ですからね!)


 ようやく、多忙のピークが過ぎたと思ったら…


 もうすぐ、

 『3/3』(大安・ひな祭り)

 がやってきてしまうんですよね。
 (この日の設立のご依頼も、とても多いです)


 ちなみに、『会社法』の施行が『5/1』に予定されており、
 しばらくは超多忙な状態が続きそうですが、クライアントの
 みなさんからの感謝のお声に励まされてがんばっています!

 みなさん、会社の誕生を楽しみにお待ちくださいね♪
 (この場を借りて、お伝え致します)



 ところで…


 最近『(確認)有限会社』の設立のご依頼が、とても多くなって
 います。

 それは、『会社法』の"施行前"に、『(確認)有限会社』を設立
 すると【大きなメリット】があるからなのですが、それについて
 ご説明しましょう。


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    ★『特例有限会社』の魅力的な【特権】とは?


 平成18年5月1日に予定されている『会社法(新会社法)』の施行
 に伴い、これまでの「有限会社法」が"廃止"されて、「有限会社」
 の"新規設立"は認められなくなります。


 しかし、既存の「有限会社」そのものが"廃止"される訳ではあり
 ません。

 既存の「有限会社」は、新法上の「株式会社」と"一体化"される
 に過ぎないのです。

 言い換えれば、『会社法上の株式会社』は、これまでの「有限会
 社型の機関設計」をも包含する、極めて幅広い機関設計として
 "再構築"されることになるのです。


 ★具体的には、原則として売買等が自由に認められる「株式」の
 譲渡に関して、『全部(の種類)の株式』につき、『株式会社の
 承認を要する旨の定款の定め』(株式譲渡制限規定)を設けた
 『非公開会社』については、

  ・「取締役会」の設置が不要

  ・「監査役」の設置が不要

  ・「代表取締役」の"選定"が不要

  ・「取締役」の"選任"は『1名のみ』で可

 など、既存の「有限会社型の機関設計」を採用することが認め
 られます。


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 ところで、「有限会社型の機関設計」を維持することができる
 のは、既存の「有限会社」が、『会社法上の株式会社』に"移行"
 する場合だけに認められる訳ではありません。


 実は、新法施行により、既存の「有限会社」は、法律上当然に
 『特例有限会社』として存続するものとして取り扱われます。

 すなわち、『会社法上の株式会社』に"移行"するのは、『特例有
 限会社』となった後の"二次的な措置"ということになるのです。


 ★その結果、既存の「有限会社」には、次のような"選択肢"が
 生まれることになります。


 ≪チェック≫

 【既存の有限会社の選択肢】

 ・「有限会社」⇒【会社法】⇒『特例有限会社』(そのまま存続)

 ・「有限会社」⇒【会社法】⇒『特例有限会社』⇒『株式会社』

 
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 この『特例有限会社』は、あくまでも『会社法』上は「株式会社」
 の"一類型"とされていますが、実際には、これまでの「有限会社」
 と同一の類型と考えていいでしょう。


 例えば、「商号」も、

  『有限会社○○○○』 又は 『○○○○有限会社』

 のままです。(「特例有限会社○○○○」ではありません)


 また、既存の「定款」の規定は、次のように『会社法』上の規定
 に読み替えられて適用されるため、「定款」の変更決議等を行う
 必要がありません。

 ・「社員(出資者)」 ⇒ 『株主』

 ・「持分」 ⇒ 『株式』

 ・「出資一口」 ⇒ 『一株』

 ・「社員名簿」 ⇒ 『株主名簿』

 ・「社員総会」 ⇒ 『株主総会』


 さらに、既存の「有限会社」の登記についても、『会社法』上の
 登記とみなされるため、原則として、変更登記を行う必要もあり
 ません。


 ★つまり、既存の「有限会社」は、『会社法』の施行後も、何ら
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 変更手続きを要せずに、『特例有限会社』として存続することが
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 できるのです! (有限会社が廃止される訳ではないのです)
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 ところで、ここで大きなギモンが湧き上がってきます。


 ★『会社法』の施行に伴い、「有限会社型の機関設計」が新法上
 の「株式会社」に取り込まれるにも関わらず、『特例有限会社』
 という制度が創設される訳ですが、それはナゼなのでしょうか?

 言い換えれば、根拠法令である「有限会社法」を"廃止"するにも
 関わらず、既存の「有限会社」を、そのままの形態で存続させる
 理由はナンなのでしょうか?



 実は…



 『有限会社』には、「株式会社」とは異なる『小規模・閉鎖性』
 ゆえに認められた【特権】があり、この【特権】を"廃止"すると
 その影響が計り知れないため、敢えて『特例有限会社』を創設し、
 この【特権】を"存続"させる必要があったのです!!!!


 その【特権】とは、機関設計上、多数の「株主」や「会社債権者」
 の存在を前提とした「株式会社」ではありえない『規制緩和措置』
 のことですが、重要なものとしては、以下の2つが挙げられます。


 ≪チェック≫

 【既存の有限会社に認められた規制緩和措置】

  1.定期的な「役員変更登記」が不要である。
  ※「役員の任期」の規制がないため

  2.決算期に関する「決算公告」が不要である。
  ※「決算公告義務」の規制がないため


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 上記「1.」(役員の任期)に関して、「株式会社」の場合には、
 原則として、

  『取締役』− 『就任後2年以内』

  『監査役』− 『就任後4年内の最終の決算期に関する
          定時総会の終結の時』

 に任期が終了するため、たとえ同一人を再選する場合でも、必ず、
 定期的な「役員変更登記」が必要とされてきました。


 また、「2.」(決算公告)に関して、「株式会社」の場合には、

  『官報』 or 『日刊新聞紙』 or 『電子公告』
 
 により、決算期に関する「計算書類」(貸借対照表・損益計算書)
 等を、株主のために公告する義務を負っています。



 ★そして、上記の「登記」や「公告」を怠った場合、取締役は、
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

     『100万円以下の過料』(行政罰)


 に処せられてしまうのです。
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 「株式会社」においては、原則として、『所有と経営の分離』
 が図られており、「所有者」である『株主』の保護のために、
 「経営者」である『取締役』に対して、『性悪説』に基づく
 厳格な規制が設けられています。

 しかし、「有限会社」では、『小規模・閉鎖的な機関設計』で、
 『所有と経営が一致』(出資者=経営者)することが多いため、
 このような『規制緩和措置』が認められているのです。


 ≪チェック≫

 【既存の有限会社に認められた規制緩和措置】

  1.定期的な「役員変更登記」が不要である。
  ※「役員の任期」の規制がないため

  2.決算期に関する「決算公告」が不要である。
  ※「決算公告義務」の規制がないため



 ★こうした【特権】を活用するには、新法上の『特例有限会社』
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 として存続する必要があるため、『会社法』の"施行前"に、
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 「(確認)有限会社」を設立することが絶対条件となります。
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 そのため、『会社法』の"施行後"に「会社設立」を行うと、
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 「有限会社の新規設立」が認められないため、上記の【特権】
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 を活用することができなくなってしまうのです。
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 ●編集後記●

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 Pavarottiが、開会式でNessun Dorma(from“Turandot”)を
 歌ったことを"運命"と感じた荒川静香さん…

 その大好きな“Turandot”が流れる中、比類なき演技ができて、
 本当に良かったですね。(おめでとうございます)

 彼女以外の日本人は、誰一人としてメダルに届かなかったという
 事実も、彼女の"運命的な偉業"を象徴しているかもしれません。

 トリノでは、大好きなwineも絶って、演技に備えたとのこと。

 今は、心置きなくwineが飲めますね!(TAD)
 

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