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2005/12/29

【新会社法で会社設立!】:018〜『受給資格者創業支援助成金』の"実態"とは?


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 =======================================【 main contents 】==

 ●『受給資格者創業支援助成金』の"実態"とは?

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 こんにちは!
 行政書士の佐藤 理です。 (^0^)/


 本日(12/28)は、"官庁御用納め"でしたが、読者のみなさんの
 中にも、今日が"仕事納め"という方が多いかもしれませんね。

 新年の"御用始め"は『1/4』ですので、年明けからの会社設立を
 計画されているみなさんは、しっかりとスケジュールを組んで
 ください。


 今年も、非常にたくさんのご質問が当所に寄せられましたが、
 その中で多いもののひとつには、


        『受給資格者創業支援助成金』


 に関するものがあります。


 起業する場合には、まず、雇用保険を受給してから会社を設立
 して、その後、『受給資格者創業支援助成金』も受給しようと
 お考えの方も多くいらっしゃいますので、この『助成金』に
 ついて、ご説明していきましょう!



 ★この『助成金』は、


 "創業後3ヶ月以内に支払った経費の1/3まで"(上限は200万円)


 という支給額の制限があるものの、


          "返済しなくてよい"


 という点が、最大のポイントといえます。


 そのため、「もらえるものならもらいたい」という心理が働く
 のは、ある意味で、当然といえますよね?


 しかし、この『助成金』は、本当にオイシイものなのでしょうか?
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 まず、会社を設立して『助成金』の受給申請を行うためには、
 次の要件を満たす必要があります。


  ≪チェック≫

  【受給資格者創業支援助成金の受給資格要件】


  1) 雇用保険の基本手当の算定基礎期間が、『5年以上』ある
   創業受給資格者であること。

  2) 会社の『設立登記申請』を行う前に、「法人等設立事前届」
   をハローワークの長に提出すること。

  3) 『設立登記申請日』の"前日"において、雇用保険の基本手当
   の支給残日数が『1日以上』あること。

  4) 創業受給資格者が、設立する会社の業務に従事すること。

  5) 創業受給資格者が、『出資者』かつ『代表者』であること。

  6) 会社設立後、『3ヶ月以上』事業を行っていること。

  7) 会社設立後『1年以内』に『従業員を雇用』して『雇用保険』
   に新規加入すること。



 以上の要件についての"注意点"は、次の通りです。


  ・雇用保険の加入年数が『5年以上』であっても、勤務先の会社
   を"退職していない場合"には、雇用保険の『受給資格者』では
   ないため、『助成金』の対象にはなりません。


  ・『設立登記申請』を行う"前に"、「法人等設立事前届」を提出
   する必要があり、"登記申請後"に提出しても"無効"となります。


  ・ 雇用保険の"全部"を受給すると、「受給資格者」ではなくなる
   ため『助成金』の対象外となりますが、"一部"の受給に止まる
   場合には、まだ「受給資格者」のため、『助成金』の"全額"の
   受給が可能です。


  ・会社の『役員のみ』が事業を行って、従業員を雇用しないよう
   な場合には、『助成金』を受給することはできません。

   さらに、『家計を同じくする家族』は、「雇用保険」への加入
   が認められないため、『助成金』を受給するためには、『家族
   以外の第三者』を雇用する必要があります。


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 また、実際に『助成金』を受給するには、以下の手続きを行う
 必要があります。


  ≪チェック≫

  【受給資格者創業支援助成金の受給手続き】


  1.【法人等設立事前届】
   (設立登記申請を行う前)
        |
        ↓
  2.【第1回目の支給申請】
   (雇用保険の適用事業所となってから"3ヶ月経過後")
        |
        ↓   
  3.【第2回目の支給申請】
   (雇用保険の適用事業所となってから"6ヶ月経過後")



 また、既にお話したように、具体的な「受給額」は、


   『創業後3ヶ月以内に支払った"経費"の3分の1』


 までで、


   『200万円が上限額』


 となりますが、「助成金」の対象となる"経費"とは、


 ・「法人等設立事前届」をハローワークに提出してから
  『設立後3ヶ月以内』に支出した『会社の設立・運営費用』


 などのことをいいます。


 この"経費"の一部が『助成金』として受給することができる
 訳です。


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 さて、ここで問題となるのは、同じハローワークが窓口となって
 いる「雇用保険の基本手当」(失業手当)の受給が、極めて容易
 だということです。

 ある意味では、"積み立てた失業保険を引き出す"という側面が
 あることは否定できません。(行政側では否定していますが…)


 そのため、『受給資格者創業支援助成金』についても、"容易"
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 に受給できるのではないか、という"錯覚"を覚えてしまうこと
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 になるのです。
 ^^^^^^^^^^^^^^^


 ところが、『助成金』については、その財源が、


      『雇用保険料』 及び 『税金』


 でまかなわれているため、非常に"厳格な制限"を受けている
 のが実情なのです。



 ★例えば、次のようなものは"経費"としては認められません。


  ≪チェック≫

  【経費として認められないもの】


  ・「登記費用」「印紙代」等の"税金"
  ・「給与等」の"人件費"
  ・「事務所となる不動産」の"購入経費"
  ・「事務所の賃貸借」に係る"敷金・税金・保険料"



 ★さらに、事務所の『賃料』については、以下の点に注意を
 要します。


 ・事務所が「賃貸」の場合、"契約日"が「法人等設立事前届」の
  "提出日前"のときは、「賃料」は『経費』とは認められない。
  (管轄労働局によっては、認められる場合もあります)


 ・事務所が「賃貸」の場合、"使用目的"が「事務所使用」でない
  場合は、『経費』とは認められない。


 ・代表者の"所有不動産"を会社に「賃貸」する場合、並びに代表
  者の"賃貸不動産"を会社に「転貸」する場合とも、『経費』と
  は認められない。(税務申告における取り扱いとは異なります)


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 以上のように、『助成金』の対象となる"経費"は、


          "極めて限定的に"


 認められるに過ぎないのです。(これがオドロキの"実態"です)


 結局は、"起業家の支援"ではなく、『助成金』を受けた会社に
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 よる、"雇用の拡大"が『助成金』の最大の目的といえるのです。
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 そのため、設立する会社の行う事業が、「大きな設備投資」や
 「従業員の雇用」などがあまり必要ではないような規模の場合
 には、設立後に会社が継続して負担しなければならない、


   ・『雇用保険料』(賃金総額の"11.5/1000")

   ・『労災保険料』(賃金総額の"5/1000")


 などの負担額に照らした場合、実際に受給可能な『助成金』の
 額は極めて少なくなるため、『助成金』を受給するメリットは、
 "ほとんどない"とすらいえるのです。


 ★こうしたことから、"小規模な法人"等の場合には、
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 『受給資格者創業支援助成金』の受給は行わずに、会社設立等
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 の手続きを進めた方が、"費用対効果上"は、むしろ"効率的"な
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 ことが多いため、注意が必要となります。
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 このように…







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 ●編集後記●

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 ようやく"官庁御用納め"が来ましたね〜♪

 これで『1/4』(御用始め)までは、役所間を"通常の10倍速"
 位のスピードで移動するという過酷な状況からは解放される
 訳ですが…


 休みには、休みのシゴトがあるんですよね…(T_T)

 休みには、休みのシゴトがあるんですよね…(T_T)


 さあ、束の間の休息を満喫して、新年からのスタートダッシュ
 のために鋭気を養いましょう!!!!(TAD)
 

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