【新会社法で会社設立!】:018〜『受給資格者創業支援助成金』の"実態"とは?
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●『受給資格者創業支援助成金』の"実態"とは?
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こんにちは!
行政書士の佐藤 理です。 (^0^)/
本日(12/28)は、"官庁御用納め"でしたが、読者のみなさんの
中にも、今日が"仕事納め"という方が多いかもしれませんね。
新年の"御用始め"は『1/4』ですので、年明けからの会社設立を
計画されているみなさんは、しっかりとスケジュールを組んで
ください。
今年も、非常にたくさんのご質問が当所に寄せられましたが、
その中で多いもののひとつには、
『受給資格者創業支援助成金』
に関するものがあります。
起業する場合には、まず、雇用保険を受給してから会社を設立
して、その後、『受給資格者創業支援助成金』も受給しようと
お考えの方も多くいらっしゃいますので、この『助成金』に
ついて、ご説明していきましょう!
★この『助成金』は、
"創業後3ヶ月以内に支払った経費の1/3まで"(上限は200万円)
という支給額の制限があるものの、
"返済しなくてよい"
という点が、最大のポイントといえます。
そのため、「もらえるものならもらいたい」という心理が働く
のは、ある意味で、当然といえますよね?
しかし、この『助成金』は、本当にオイシイものなのでしょうか?
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まず、会社を設立して『助成金』の受給申請を行うためには、
次の要件を満たす必要があります。
≪チェック≫
【受給資格者創業支援助成金の受給資格要件】
1) 雇用保険の基本手当の算定基礎期間が、『5年以上』ある
創業受給資格者であること。
2) 会社の『設立登記申請』を行う前に、「法人等設立事前届」
をハローワークの長に提出すること。
3) 『設立登記申請日』の"前日"において、雇用保険の基本手当
の支給残日数が『1日以上』あること。
4) 創業受給資格者が、設立する会社の業務に従事すること。
5) 創業受給資格者が、『出資者』かつ『代表者』であること。
6) 会社設立後、『3ヶ月以上』事業を行っていること。
7) 会社設立後『1年以内』に『従業員を雇用』して『雇用保険』
に新規加入すること。
以上の要件についての"注意点"は、次の通りです。
・雇用保険の加入年数が『5年以上』であっても、勤務先の会社
を"退職していない場合"には、雇用保険の『受給資格者』では
ないため、『助成金』の対象にはなりません。
・『設立登記申請』を行う"前に"、「法人等設立事前届」を提出
する必要があり、"登記申請後"に提出しても"無効"となります。
・ 雇用保険の"全部"を受給すると、「受給資格者」ではなくなる
ため『助成金』の対象外となりますが、"一部"の受給に止まる
場合には、まだ「受給資格者」のため、『助成金』の"全額"の
受給が可能です。
・会社の『役員のみ』が事業を行って、従業員を雇用しないよう
な場合には、『助成金』を受給することはできません。
さらに、『家計を同じくする家族』は、「雇用保険」への加入
が認められないため、『助成金』を受給するためには、『家族
以外の第三者』を雇用する必要があります。
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また、実際に『助成金』を受給するには、以下の手続きを行う
必要があります。
≪チェック≫
【受給資格者創業支援助成金の受給手続き】
1.【法人等設立事前届】
(設立登記申請を行う前)
|
↓
2.【第1回目の支給申請】
(雇用保険の適用事業所となってから"3ヶ月経過後")
|
↓
3.【第2回目の支給申請】
(雇用保険の適用事業所となってから"6ヶ月経過後")
また、既にお話したように、具体的な「受給額」は、
『創業後3ヶ月以内に支払った"経費"の3分の1』
までで、
『200万円が上限額』
となりますが、「助成金」の対象となる"経費"とは、
・「法人等設立事前届」をハローワークに提出してから
『設立後3ヶ月以内』に支出した『会社の設立・運営費用』
などのことをいいます。
この"経費"の一部が『助成金』として受給することができる
訳です。
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さて、ここで問題となるのは、同じハローワークが窓口となって
いる「雇用保険の基本手当」(失業手当)の受給が、極めて容易
だということです。
ある意味では、"積み立てた失業保険を引き出す"という側面が
あることは否定できません。(行政側では否定していますが…)
そのため、『受給資格者創業支援助成金』についても、"容易"
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に受給できるのではないか、という"錯覚"を覚えてしまうこと
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になるのです。
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ところが、『助成金』については、その財源が、
『雇用保険料』 及び 『税金』
でまかなわれているため、非常に"厳格な制限"を受けている
のが実情なのです。
★例えば、次のようなものは"経費"としては認められません。
≪チェック≫
【経費として認められないもの】
・「登記費用」「印紙代」等の"税金"
・「給与等」の"人件費"
・「事務所となる不動産」の"購入経費"
・「事務所の賃貸借」に係る"敷金・税金・保険料"
★さらに、事務所の『賃料』については、以下の点に注意を
要します。
・事務所が「賃貸」の場合、"契約日"が「法人等設立事前届」の
"提出日前"のときは、「賃料」は『経費』とは認められない。
(管轄労働局によっては、認められる場合もあります)
・事務所が「賃貸」の場合、"使用目的"が「事務所使用」でない
場合は、『経費』とは認められない。
・代表者の"所有不動産"を会社に「賃貸」する場合、並びに代表
者の"賃貸不動産"を会社に「転貸」する場合とも、『経費』と
は認められない。(税務申告における取り扱いとは異なります)
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以上のように、『助成金』の対象となる"経費"は、
"極めて限定的に"
認められるに過ぎないのです。(これがオドロキの"実態"です)
結局は、"起業家の支援"ではなく、『助成金』を受けた会社に
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よる、"雇用の拡大"が『助成金』の最大の目的といえるのです。
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そのため、設立する会社の行う事業が、「大きな設備投資」や
「従業員の雇用」などがあまり必要ではないような規模の場合
には、設立後に会社が継続して負担しなければならない、
・『雇用保険料』(賃金総額の"11.5/1000")
・『労災保険料』(賃金総額の"5/1000")
などの負担額に照らした場合、実際に受給可能な『助成金』の
額は極めて少なくなるため、『助成金』を受給するメリットは、
"ほとんどない"とすらいえるのです。
★こうしたことから、"小規模な法人"等の場合には、
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『受給資格者創業支援助成金』の受給は行わずに、会社設立等
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の手続きを進めた方が、"費用対効果上"は、むしろ"効率的"な
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ことが多いため、注意が必要となります。
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このように…
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●編集後記●
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ようやく"官庁御用納め"が来ましたね〜♪
これで『1/4』(御用始め)までは、役所間を"通常の10倍速"
位のスピードで移動するという過酷な状況からは解放される
訳ですが…
休みには、休みのシゴトがあるんですよね…(T_T)
休みには、休みのシゴトがあるんですよね…(T_T)
さあ、束の間の休息を満喫して、新年からのスタートダッシュ
のために鋭気を養いましょう!!!!(TAD)
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