経営者のための人事・労務の最低必要知識
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■□ 2008.3.22号
□■ ”知らなかった!ではもう遅い!!”
■□『トラブル防止!経営者のための人事・労務の最低必要知識』Vol.95
□■ http://www.toma.co.jp/mailmagazine/mag_human.html
■□ 発行者:株式会社日本人事コンサルタンツ
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■┃今┃週┃の┃テ┃ー┃マ┃「知ってて得する労働基準法のポイント」
━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 第1回
前回までパート・アルバイトの活用法についてシリーズで取り上げてきま
したが、今回からは新たに「知ってて得する労働基準法のポイント」という
シリーズで、労働基準法について、毎回テーマを変えてお送りしたいと思い
ます。
さて、今回のテーマとなる労働基準法とは使用者に対して、立場がどうし
ても弱くなりがちな労働者を保護する目的で、「労働者の賃金・労働時間・
休日休暇等の労働条件について、最低の基準を定めた法律」です。
したがって、この法律の基準に満たない労働契約や就業規則を定めても、
その部分は無効となり、この法律が適用されますし、違反した使用者に対し
て、罰則が科せられるケースもあります。
また、このような労働基準法に関連した問題として、退職や解雇をめぐる
会社と労働者とのトラブルは年々増加の一途をたどっていますし、大手チェ
ーン店の店長に対する残業代不払いの問題がマスコミを賑わせたのは記憶に
新しいところですが、このような問題であっても、労使双方が労働基準法を
正しく理解することで、よい解決策を見つけることができるかもしれません。
そこで今回は第1回目として、労働条件の中でも、賃金と並んで皆様の関
心が高い、労働時間と休日の関係についてご説明いたします。
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●労働基準法で定める労働時間の意味とは・・
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労働時間について、労働基準法では原則として休憩時間を除き「1日8時
間・1週間について40時間」を超えて労働させてはならないと定められて
いて、これを法定労働時間といいます。一方で、法定労働時間の範囲内で、
会社の就業規則等によって定める労働時間を所定労働時間といいます。
所定労働時間を定めるときに、法定労働時間を超えてしまうと法律違反と
なってしまいますが、法定労働時間を下回る時間を設定することは会社の自由
であり、会社によってはこの二つの時間が必ずしも一致するとは限りません。
・法定労働時間=1日8時間、1週間40時間以内(休憩時間を除く)
・所定労働時間=法定労働時間の範囲内で会社で決めた時間
・法定労働時間≧所定労働時間
ちなみに労働基準法で定められた時間外労働とは、法定労働時間を超えて
行った労働時間のことを指しています。この時間外労働については無制限に
行ってもいい訳ではなく、一定の手続きや割増賃金の支払い義務が必要とな
っています。
ところで、現在は週休2日制を採用する会社が多くなっていますが、これは
もちろん会社が休日を増やすことで社員の私生活の充実を図り、働きやすい
環境を作るという目的もありますが、実は法定労働時間数が大きく関わって
いるためとも言えます。
そこで、先程ご説明した法定労働時間に従って、1日の所定労働時間を8時
間にしようとする場合、次の通りとなります。
⇒「8時間×5日=40時間」
1週間では40時間までしか働かせることはできませんので、結果的に週休
2日制を採らざるを得ないことになります。
このような理由から週休2日にする会社が多くなっていますが、実際に労働
基準法で、会社に義務付けている休日数は次の通りです。
⇒「毎週少なくとも1日」 または 「4週間を通じて4日以上」
このように、概ね週に1日の休日が確保できていればいいので、事業や経営
面の状況に応じて、休日を週に1日としたい場合は、1日の所定労働時間を短
く設定することで可能となります。
【例】月曜日〜土曜日:6時間40分 ⇒1週間40時間
日曜日 :休 日
【例】月曜日〜金曜日:7時間
土曜日 :5時間 ⇒1週間40時間
日曜日 :休 日
この他にも、1ヶ月の中で、あるいは年間を通して業務に繁閑があるとき
には、その期間を平均して週の労働時間を40時間以下にすればよいという
「変形労働時間制」を活用すれば、、更に柔軟に勤務日・時間を設定すること
も可能になっていますが、後日、回を改めてご説明したいと思います。
次回については、引き続き労働時間について、その他のポイントをご説明
いたします。
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■ 編集後記 ■
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今回は労働時間と休日の関係について、労働基準法において、どのように
規定されているか取り上げました。次回もこの労働時間に関連した内容を引
き続き取り上げたいと思います。
人事労務指導部 長友秀樹
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■ 発行者 ■ 株式会社日本人事コンサルタンツ
東京都中央区八重洲1丁目4番21号 共同ビル4階
≪当グループのスタッフ≫
公認会計士4、税理士21名、司法書士2名、中小企業診断士1名、
行政書士1名、人事労務コンサルタント5名、社会保険労務士4名、
医療経営コンサルタント10名、ファイナンシャルプランナー10名
経営コンサルタント10名、国税局OB税理士4名
≪関連組織≫
藤間公認会計士税理士事務所 http://www.toma.co.jp
株式会社日本財務コンサルタンツ
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株式会社船井財産コンサルタンツ東京銀座 http://www.fzc.co.jp
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優成コンサルティング株式会社、東京FP倶楽部
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