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08/07/23号
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【今週の問題】
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち,誤っているものは
どれか。
(1)共用部分の共有持分は,法律で別段の定めがあるときを除いて,専有部分
と分離して処分することができない。
(2)集会は,区分所有者全員の同意があれば,招集の手続を経ないで開くこと
ができる。
(3)管理者をその職務に関し,区分所有者のために原告又は被告とする場合は
,必ず集会の決議で決することが必要であり,規約で管理者をこの原告又
は被告とする旨を定めることができない。
(4)議決権は,書面で,又は代理人によって行使することができる。
【解説と正解】
(1)正しい。共用部分の共有持分は,法律で別段の定めがあるときを除いて,
専有部分と分離して処分することができない(建物の区分所有等に関する
法律15条2項)。
(2)正しい。集会は,区分所有者全員の同意があるときは,集会の手続を経な
いで開くことができる(36条)。小規模マンションのような場合である。
(3)誤り。集会の決議によらず,規約で直接,管理者を原告又は被告とする旨
を定めることもできる(26条4項)。
(4)正しい。議決権は,書面で又は代理人によって行使することができる(39
条2項)。
よって正解は(3)。
(参照条文)建物区分所有法15条,26条,36条,39条
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