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2007/04/02

節美2[93]読者Q&A『業務委託契約書の印紙』

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 週刊節税美人2     ◆第93号◇2007/04/02【通巻215号】
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第93回

■業務委託契約書の印紙

◆読者からの質問

収入印紙についてですが、業務委託誓約書に貼る印紙、これは契約金額によっ
て印紙額が決まると言うことでよろしいでしょうか。その場合、以下の条件の
場合、果たしてどうなるのでしょうか?

・企業(委託)と個人(請負)の関係である。
・誓約書は委託側と請負側の2部存在する。
・その誓約書には、印紙貼り付け場所と請負側の振込口座書き込み欄がある。
・請負側の業務は絶対の指定ではなく、用意された仕事の中から自由に選べる。
・上項により、請負側の収入は0もあり得、数十万もあり得る。

この場合、収入印紙は必要なのでしょうか。また必要であれば、双方4,000円
なのでしょうか。


◆たまごやの回答

お便りありがとうございます。例によってアバウトに答えさせていただきます。
行動を起こす時には関係省庁の窓口にてご確認ください。

お尋ねの件ですが、業務委託誓約書とありますが、『誓約書』であれば印紙は
必要ないと思います。これが業務委託『契約書』であれば内容によって印紙が
必要になります。

請負とあれば、通常はその仕事に発生する報酬があります。その報酬額(=契
約金額)によって印紙税額も決まります。

例:100万円を超え500万円以下のもの⇒印紙税額は2,000円

報酬額が決まっていない場合、つまり契約金額の記載のない契約書は一通につ
き200円の印紙代になります。

また、この契約書が「継続的取引の基本となる契約書」に該当する場合は、契
約書1通につき4,000円と定められています。(契約期間の記載のあるものの
うち、当該契約期間が三月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを
除く。)

お尋ねの場合は4000円が提示されているようなので、このケースを想定してい
るのでしょう。法令に則った正しい請負契約書であれば、この金額も妥当です。

ただお便りを拝見して懸念するは、これは世間を騒がせている「請負契約とみ
せかけた労働契約」ではないかということです。実態が労働契約であれば労働
基準法に遵守した契約でなければなりません。ご提示の内容は労働契約書には
なり得ませんので、まったく作り直す必要があります。なお、労働契約書の場
合は印紙は不要です。


関連記事:

【労働契約】
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/020.htm

[164]読者Q&A『外注扱いの場合の年休』
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/b/archives/2004/10/164qa.php

[カテゴリ:読者からの質問]
http://www.tamagoya.ne.jp/tax/b/archives/cat_72.php

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