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2008/11/21

とるぞ~メールマガジン vol.4

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☆ ―― 100年使える資格取得のポータルサイト『とるぞ〜』! ―― 
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☆ ◇ 08/11/21  Vol.4
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┏━━ 目 次 ━━━━━━━━━━━━━
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┃1.穴埋め問題
┃2.とるぞ〜マーケットの紹介
┃3.弁理士情報ページの更新
┃
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―――――――― 1.穴埋め問題 ――――――――――――

┏━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━
┃いきなりですが穴埋め問題!!
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□■□■
■□■  弁理士を目指しているみなさん
□■            下記穴埋め問題に挑戦してみてください!!
■

特許法第29条の1項に規定する、「公然知られた発明」、「公然実施された
発明」、「刊行物に記載された発明」について以下の■■■の空欄を
埋めてみて下さい!

(1)公然知られた発明(29条1項1号)
【1】「公然」とは、■1■状態をいい、発明が■2■に知られたことをいう。
【2】「知られ」とは、発明が■3■されたことを意味する。
 したがって、内部に特徴のある発明品につき、単にその外形のみが知ら
 れた状態では該当しない。
 また、■4■を要する。知り得る状態で足りるとすれば、同3号の規定と
 重複するからである。

(2)公然実施された発明(29条1項2号)
【1】「実施」とは、特許法2条3項各号に掲げる行為をいう。
【2】「公然実施」とは、■5■状況及び■6■状況での実施をいう。

(3)頒布された刊行物に記載された発明(29条1項3号)
【1】「刊行物」とは、■7■を目的として複製された文書、図面、等の情報
伝達媒体をいい、■8■性、■9■性及び■10■性が必要である。
【2】限定出版物や非売品扱いの印刷物等も該当するが、公開性のない秘密出版
物や、情報性のない訴訟記録の複写物、頒布性のない出願明細書の原本等は
該当しない。
【3】「頒布」とは、■11■状態に置くことをいい、現実に誰かに読まれたこと
を要しない。
【4】「記載された発明」とは、刊行物に■12■事項及び■13■事項から把握され
る発明をいう。

【穴埋め問題】
http://www.toruzo.net/ta/ap/EtaMerumaga200811.jsp?T=1&M=3#Question

★★答えはメール下部★★

  
―――――――― 2.とるぞ〜マーケットの紹介 ――――――――――

皆さん『とるぞ〜マーケット』ってご存知ですか??

資格学習の教材を自由に売ったり、買ったりできるマーケットサイト。

行政書士、社会保険労務士、弁理士、司法書士、宅建の各資格から情報系の

各資格まで幅広く資格試験の教材が売ったり、買ったりできるんですよ。

資格試験中、みなさんの多くは自分なりに試験対策資料をまとめたりして

るのでは・・・?? それら資料が他の受験者に自由に売れたりするんですよ!

すごくないですか!!!

また、資格試験を始めようとしている方にとっては、安価で受験資料を購入でき

たりしますので、お財布にも優しいサイトですよ!

一度は覗いてみてください!!

【とるぞ〜マーケット】
http://market.toruzo.net/

―――――――― 3.弁理士情報ページの更新 ――――――――――

弁理士資格の情報ページを一新しました。

これまでの情報より、更に充実した情報が掲載されておりますので、ぜひ

御覧下さい。

ここでは掲載できなかった情報も順次アップしていきますので、ここの情報は

常にチェックしていて下さいね!

また、受験生の声や、受験機関の講師の声、弁理士先生の声、などなど、

多くの「声」を今後順次アップしていきますので、お楽しみに!!!


【弁理士資格ページ】
http://www.toruzo.net/ta/ap/Eta0100.jsp?ctg=01&T=1&M=3

――――――――――――――――――――――――――――――

★答え★

■1■ 秘密を脱した
■2■ 守秘義務のない不特定の者
■3■ 技術的に理解
■4■ 現実に知られたこと
■5■ 公然知られる
■6■ 公然知られるおそれのある
■7■ 公衆に対し頒布により公開
■8■ 公開
■9■ 情報
■10■ 頒布
■11■ 不特定多数の者が見得る
■12■ 記載されている
■13■ 記載されているに等しい


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【執 筆 者】  エイディシーテクノロジー株式会社 前川 博司
         http://www.toruzo.net/?T=1&M=3#break

【責 任 者】  前川 博司(エイディシーテクノロジー株式会社)

【ホームページ】 http://www.toruzo.net/?T=1&M=3

【お問い合わせ】
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お気軽に下記アドレスまでお問い合わせください。
              mailto:info@epoint.co.jp

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