2009/09/16
社労士が教える・・・ここがポイント!助成金のツボ
★★・‥…―━━━―…‥・・‥…―━―…‥・・‥…―━━━―…‥・★★ 社労士が教える・・・ここがポイント!助成金のツボ ~ 助成金を活用して従業員の能力アップ ~ ★★・‥…―━━━―…‥・・‥…―━―…‥・・‥…―━━━―…‥・★★ こんにちは。 東京マラソンにエントリーし損ねた、特定社会保険労務士の松尾です。 だんだん秋の気配が感じられてきましたが、 日中はまだまだ30度近い気温で、 今年は残暑が長いようです。 朝晩の気温差が激しいですから、 みなさん、体調管理には、十分気をつけましょう! さて、 今回から「人材育成に使える助成金」をテーマに、従業員教育のさまざまな 場面で利用できる助成金をご紹介したいと思います。 景気は底を打ったといわれておりますが、 製造業などでは最盛期に比べると、 生産量の落ち込みはまだまだ激しいようです。 東京の大手電子部品メーカーでは、 空いた時間を従業員教育に振り向けるなどして、 工場の稼働率低下を逆手にとって、 従業員の能力向上に取り組んでいるようです。 昨年来より、申請が殺到しているといわれる 従業員を休業に出した場合に支給される、 「中小企業緊急雇用安定化助成金」 http://www.joseikin.info/koyouchousei.html においても、 休業中に教育訓練を併せて行うことで、 休業に対する助成とは別に、 1人1日当たり 定額6,000円が加算されます。 また、 それとは別に、 従来から実施されている教育訓練の助成制度をご存知でしょうか? 名称を、 「キャリア形成促進助成金」といいます。 http://www.joseikin.info/kyouikukunren-k.html 企業の従業員教育を後押しするために設けられた制度で、 教育訓練の実施経費や訓練期間中の人件費のおよそ半分が 助成されます。 この「キャリア形成促進助成金」制度の内容が、 最近特に、充実されてきています。 例えば、 通常の社内研修のほかに、 パートなど有期契約の社員への訓練や 新入社員に対する職場内訓練(OJT)も 助成対象となっています。 従業員の教育コストが気になる・・・ という企業担当者の方にとっては、 とても役に立つ助成制度です。 本メルマガでは、 このキャリア形成促進助成金について、 その内容や利用方法のポイントをお話していきたいと 思います。 次回は、 『 製造業の現場育成法 その1 OJT 』 について、お話します。 ==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==* 『 よくわかる教育訓練助成金活用ガイド 』 のご案内 ==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==* 当ホームページでは、 従業員教育のさまざまな場面で活用できる助成金 についてまとめた資料を作成いたしました。 ご希望の方はぜひ、お申し込みください。 http://www.joseikin.info/siryouseikyu.html ☆彡 ☆彡 ☆彡 ☆彡 編集後記 ☆彡 ☆彡 ☆彡 ☆彡 このところ、急速に広がりだした新型インフルエンザ。 一時期大騒ぎしたが大したことはなかった・・と感じた人が多かったせいもあり、各地で対策は後手に回っています。 多くの場合、症状は軽くて済むようですが、子供や糖尿病などの持病を持つ方にとっては、重症化する危険もあるようです。 政府は企業に対して、「事業継続計画」の策定を勧めています。 事業継続計画とは、インフルエンザの流行により、多数の社員が欠勤した場合でも、業務に支障がでないよう、あらかじめ対策を立てておくものです。 具体的には、カバーできる体制の整備や代わりとなる方法の考案、重要な業務の洗い出し、業務の共有化などです。 中小企業庁では、事業継続計画の作成方法などをアドバイスしています。 http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/ 秋以降のさらなる流行が心配されています。予防を含めた備えを、今からでも取っておきたいものです。 ==================================== 【免責条項】 当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、 記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので ご了承ください。 =================================== 社労士が教える…ここがポイント!助成金のツボ 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000247287.html ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ●編 集/特定社会保険労務士 松尾 篤司 kami-roumu@joseikin.info ●発 行/加美労務管理事務所 http://www.joseikin.info/ 記事の複製・転載を固く禁じます。 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇



