プロアイズニュース
 vol.70
2009年6月25日発行

貿易のコンビニがお届けするプロアイズニュース


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▼ 不可抗力を理由に免責?
▼ ワンポイント:リスクヘッジ

 
不可抗力を理由に免責?
前号でお届けした不可抗力について、続きを。。。

契約相手先が契約不履行をしても、不可抗力を理由に免責を主張するケースがよくあります。

契約当事者双方ともに、商習慣上一般的に求められる注意義務を尽くしても、義務を果たせないような止むを得ない事情を“不可抗力”と規定し、契約義務を軽減または免除するのが一般原則です。

どのような場合を“不可抗力”と認めるか、その場合の免責条件を明確にしておく必要があります。



ワンポイント:リスクヘッジ
どのような場合を“不可抗力”と認めるか、法律上必ずしも明確にはなっていません。

一般的には、台風、地震などの天変地異、戦争・ストライキ等に起因した船積遅延など契約不履行について、売主が責任を負わない旨の規定をします。

同時に、不可抗力が継続する間、売主の船積履行を猶予するとの規定や、不可抗力が長期間にわたる場合、契約を終了できると規定しておくなど、リスクヘッジをしておくことをお勧めいたします。





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