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外国人労働者の雇用管理・人材開発 入国管理局の申請
行政書士法人みなと国際事務所
【外国人雇用に関する法律知識】
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こんにちは 国際行政書士の宮本です。
インドネシア人の看護師・介護福祉士の受け入れについて(その2)
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インドネシア人の看護師・介護福祉士を2年間で1000人受け入れることなど
を柱とした経済連携協定(EPA)が5月16日の参院本会議で承認されました。
来日した看護師らは日本語などの研修を半年間受けた後、受け入れ先の病院や老人
ホームなどで看護師の助手や介護職員として勤務することになります。
給料は日本人と同水準とされていて、ビザの有効期間中に日本の国家試験で資格を
得られなければ帰国しなければならないとなっています。
5月9日の日本経済新聞朝刊記事から
「政府の経済財政諮問会議の民間議員がまとめた海外からの人材確保に関する提言
が明らかになった。」
要約すると、
・専門知識や技術を持つ「高度人材」を現在の16万人から30万人に倍増する
・看護師や介護士の分野で在留資格の取得要件を緩める
・留学生が日本で就職する際、卒業した学部と関係ない分野でも就労ビザを発給する
その他、社会保障協定の拡大なども提案されています。
4月22日放送の「ガイアの夜明け」(テレビ東京)では、外国人留学生の採用に積極
的に取り組む企業の姿が放映されました。
外国人労働者の受け入れ拡大を望む産業界の声は、ますます大きくなっていくようです。
反面、外国人研修生・実習生に対する不正行為も増大しています。
入国管理局では,研修・技能実習に関し不適正な行為を行った機関に対しては,「不正行為」
の認定を行い,法務省令等の規定に基づいて,当該機関が,研修生・技能実習生を受け入れるこ
とを3年間停止しています。
平成19年中に「不正行為」に認定した機関は449機関であり,過去最多であった前
年の229機関の約2倍となった。(法務省入国管理局)
http://www.moj.go.jp/PRESS/080512-1.html
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【発行元】行政書士法人みなと国際事務所
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