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2011/04/30

未払い休日手当請求のためにはどのような証拠が必要となるのか? | 未払い賃金・残業代メルマガ相談室 第61号

未払い賃金・残業代メルマガ相談室をご覧の方
いつもご愛読ありがとうございます。このメルマガで,賃金や残業代などの不払いのお悩みを少しでも解消してもらえれば幸いです。

第61号 【未払い休日手当請求のためにはどのような証拠が必要となるのか?】

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◆ 証拠確保の必要性 ◆

前回もご説明したとおり,未払い休日手当を請求する場合,最終的には裁判となる可能性も考慮しておく必要があります。そのため,証拠の確保が重要となります。

また,交渉をするにしても,証拠があった方が交渉を有利にすすめることができます。その意味でも,証拠を用意しておくことは必要となってきます。


◆ 休日手当請求のための証拠 ◆

裁判で未払いの休日手当を請求するためには,使用者との間で一定額の所定賃金を支払う旨の労働契約を締結したこと,休日労働をしたことを主張立証しなければなりません。

労働契約の締結については,前回もご説明したとおり,雇用契約書や労働契約書,あるいは労働条件を定めた就業規則などが証拠となります。

特に,どの日が休日なのか,そのうちのどの日が法定休日なのかなどが分かるような書面が必要となってきます。

休日労働をしたことについては,タイムカードや出勤簿など出退勤および勤務時間を記録した書面が証拠となります。

これらがない場合には,休日に勤務していたことがわかるような証拠,例えば,パソコンの立ち上げ・終了時間のデータやFAX・電話・メールなどの送受信記録,事業所での入室・退出時刻の記録などが証拠となる場合もあります。

書面がないという場合も少なくありません。場合によっては一緒に勤務していた方の証言が必要となることもあるでしょう


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未払い賃金・残業代の関連サイト
・未払い賃金・残業代ネット相談室 http://www.mibarai.jp/
 → http://www.mibarai.jp/warimashichinnginn/kyuujituteateshouko.html
・未払い賃金・残業代ブログ相談室 http://mibarai.net/
 → http://mibarai.net/saiban/kyuujituteateshouko/

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・LSC綜合法律事務所ホームページ http://www.lsclaw.jp/
・LSC綜合法律事務所公式ブログ  http://www.lsclaw.info/

次回は,「深夜手当請求のための証拠」について説明していく予定です。
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