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2012/01/24

業務改善助成金(最低賃金引上げ支援対策費補助金)

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【助成金・補助金のまるごと案内】話題の助成金をお知らせします!

 菅野労務FP事務所・菅野哲正(茨城県の社会保険労務士)発行

関連URL
 http://www.e-consul.info/mag/
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目次

● 業務改善助成金(最低賃金引上げ支援対策費補助金)

● 編集後記

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こんにちは。茨城県の社会保険労務士・菅野(かんの)です。
(菅野労務FP事務所 所長)


半年振りの発行となり恐縮しております。すっかりご無沙汰してし

まい、大変申し訳ありません。発行停止となる寸前でした。

すでにご存知かと予想しますが、今回は、上記助成金情報をご紹介

します。対象地域に関しましては平成24年度分の計画申請の受付が

3月1日から1ヶ月弱で行われようかと思いますので、狙っている

企業様は見逃しのないようにお取り組み下さい。


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●● 業務改善助成金(最低賃金引上げ支援対策費補助金) ●●


▼概要

この助成金は、事業場内で最も低い賃金を4年以内に、計画的に

時間給換算で800円以上に引き上げることを内容とする賃金引上げ

計画を策定し、この計画に従って1年あたり40円以上となる引上げ

を実施する場合において、賃金制度の整備、労働能率の増進に資する

設備・器具の導入、研修等の業務改善を実施するために必要な経費の

2分の1(上限は1年度で100万円)を助成するもので、設備の改善などを

検討中の企業にとっては資金調達の一助となるものです。


▼業務改善助成金の対象地域一覧

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、

茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、福井県、

山梨県、長野県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、

山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、

長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県


▼受給額

経費の2分の1(上限100万円)

支給回数:賃金引上計画期間中に支給要件を満たした年度に1回支給 

申請先 : 申請事業場の所在地を管轄する34道県労働局 


▼支給の要件

[1]賃金引上げ計画の策定

 事業場内で最も低い時間給を4年以内に800円以上に引上げ 

[2]1年当たりの賃金引上げ額は40円以上(就業規則等に規定)

[3]引上げ後の賃金支払実績

[4]業務改善の内容及び就業規則に対する労働者からの意見聴取

[5]賃金引上げに資する業務改善を行い費用を支払うこと   等


▼業務改善助成金の対象経費例

1 就業規則の作成や改定

 事業場内で最も低い賃金の引上げ等に伴う規定の作成・改正の

 ための社会保険労務士の手数料


2 賃金制度の整備

 事業場内で最も低い賃金の引上げに伴う賃金制度の見直しの

 ための賃金コンサルタント経費


3 労働能率の増進に資する設備・機器の導入 

(1)在庫管理、仕入業務の効率改善のためのPOSレジシステムの
 購入費用

(2)作業効率及び安全性の向上を目指した工場、店舗等の改装、
 機器等の購入費用


4 労働能率の増進に資する研修

 新設備導入に必要な労働者の操作研修の費用


▼問合せ先・詳細

「都道府県労働局賃金課室・最低賃金総合相談支援センター等」

 http://www.e-consul.info/v/691



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<編集後記>


自社発行のメールマガジンに切り替えようと鋭意準備を進めており、

もういつでも移行OKの状態なのですが、なかなかメルマガを書く

時間が無くなってしまい、そのままにしてしまいました。気づいた

ら既に発行停止寸前で、これはまずいと、慌ててご案内させていた

だきました。同様のメールマガジンが発行される中、なんか読んで

いただいいる皆様に有益なものかどうか、面白いかどうかを考え直

してみましたが、もっと現場から発信できる生のお役立ち情報でな

ければ意味が無いだろうなと結論付けました。それがもう1年くら

い前の話なのですが、それ以降当事務所もスタッフが減ったりと、

てんやわんやが続き、しいかりとした案内ができませんでした。

せっかくメールマガジンを通じてご縁のあった皆様に、もっと面白

いお役立ち情報の提供ができますよう努力してまいる所存です。

体制が整いましたら、ご案内を申し上げる予定でおります。


寒さが大変厳しくなりました、みなさまどうぞお身体にはご自愛下

さい。


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このメルマガでは、厚生労働省管轄等で話題の助成金情報を連載で

お伝えいたします。

無料のレポートダウンロードサービスなども適宜ご案内してまいり

ます。また助成金申請のネックとなる書類作成の煩雑さを軽減する

ためのダウンロードサービスも随時ご案内の予定です。


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【発行・編集】菅野労務FP事務所・菅野哲正

【ウェブサイト】http://www.e-consul.info/

【メール】maga@e-consul.info

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 情報掲載には自分の感想を記載しておりますので、著者の意図する

 ことと解釈が異なる場合があります。また、掲載情報に基づいて被っ

 たいかなる損害・被害についても、情報提供者は一切の責任を負い

 かねますことをご了承ください。



配信にあたりましては、『まぐまぐ』(http://www.mag2.com/)を

利用しています。 マガジンID:0001031343
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