2009/12/27
外国特許の出願ノウハウ大研究! 第9号
__________________________________________________________________ 【第9号】 外国特許の出願ノウハウとその戦略的取得・活用法 大研究!! - 米国特許、ヨーロッパ(欧州)特許、中国・韓国・台湾・香港・ インドなどのアジア特許等取得のための外国出願・PCT国際出願は、 海外ビジネス戦略、世界特許戦略のカギです!- Presented by 特許出願ねっと! __________________________________________________________________ 【本号のテーマ】 アメリカで特許をとろう!パート2 ~先発明主義と限定要求・継続出願のしくみ~ __________________________________________________________________ 【目次】 1. 米国の先発明主義とその影響 2. 限定要求のしくみ 3. 継続出願はいつできるのか? 4. 次回予告 __________________________________________________________________ こんにちはー!! 特許出願ねっと!の桜井直美です。 お正月がすぐそこまで見えてきましたね。 みなさんクリスマスはいかがお過ごしになりましたか? 私はお冬休みで日本に帰国中の友人と早稲田大学近くにある 油そばを食べに行きました! (全然クリスマスらしくないですが…) この油そばが絶品なんです。 名前が強烈ですが、普通のラーメンよりヘルシーらしいです。 スープなしのラーメン+具にラー油とお酢をかけるんです。 シンプルなのに、なぜかやみつきです★ 800円ほどと安いですし、お近くにお住まいの方は「油そば」 と検索して是非行ってみて下さい♪ それでは今週は先週からの続きでアメリカでの特許取得 の勉強です! 米国の先発明主義と、限定要求、継続出願 というなんだか難しそうな(に聞こえる)トピックです。 __________________________________________________________________ 【1.米国の先発明主義とその影響】 __________________________________________________________________ 先週お話しし忘れてしまいました。米国の先発明主義です。 実務に携わっている方はすでにご存じかと思いますが、 アメリカは唯一の先発明主義の国として知られています。 「先発明主義」とは最初に発明をした発明者に特許権を与える 制度です。 それに対して日本をはじめ大多数の国は 最初に特許出願をした人に特許権を与える「先願主義」です。 つまり、アメリカで特許を出願しようとする場合、 早く特許出願をするのはもちろんのこと、 自らが最初の発明者であるということを証明しなくてはいけません。 この発案日を立証するためには研究開発日誌をはじめとして 発明の提案書を作成した日、それを特許事務所に送付した日、 などを細かく証明する必要があります。 ということで、発明者側にかなりの手間がかかります。 また、自分が最初の発明者だからといってそこにあぐらを かくわけにもいきません。 米国出願は早ければ早いほど良いのです。 (遅ければ遅いほど不利です。) なぜか? それは「米国出願」の1年前からその発明が知られている場合、 出願が拒絶されてしまうからです。 この「米国出願」には優先権は適用されません。 よって、米国出願は早ければ早いほど、出願の1年前までに 発明品が知られている(発明に関する文献が出回っている) 可能性が低い訳です。 先週お話しした「仮出願」でも「米国出願」の日を確保することが できます。 それも踏まえて、米国特許出願をお考えの方は事前の制度理解が 欠かせないですね。 この米国の先発明主義は他国との齟齬が多く、先願主義へ変えよう という動きも見られます。が、それまではこの少し面倒臭い 状況が続きそうです。 __________________________________________________________________ 【2. 限定要求のしくみ】 __________________________________________________________________ 他国システムとそんな根本的な違いを持つ米国特許制度ですが、 他に米国特許制度の特徴として挙げられるのが「限定要求」です。 狭義の限定要求とは、一つの出願中に2以上の独立した別個の 発明が含まれている場合に、審査官が出願人に対して発明を 選択してクレームを限定するよう要求することをいいます つまり、米国では1つの出願に複数の独立した別個の発明を 含めることができない訳です。 でもいったい「独立」した「別個」の発明って何なんでしょう? ■「独立」の発明とは、構成、作用、効果において関連性がない発明 ■「別個」の発明とは、上記の関連性があっても、設計、作用、効果 の少なくとも1つに関連性がない時は、別個の発明です。 限定要求が適用される場合、 審査官がクレームをグループに分け、例えば 「GROUP1はクレーム1~2」 「GROUP2はクレーム3~5」とし、 出願人はどれかのグループを選択します。 選択されなかったクレームは、要件を満たせば分割出願をすることができます。 __________________________________________________________________ 【3. 継続出願の活用法!】 __________________________________________________________________ 限定要求による選択をすると、いよいよ本格的な審査が始まります。 米国では拒絶理由通知はオフィスアクションと呼ばれます。 そしてこのオフィスアクションには -意見書 -補正書 -継続出願 -分割出願 等 を使って対応していきます。 その中でも継続出願とは、もとの出願に新規事項を加えずに再度された出願です。 例えばもとの出願が拒絶された時に、拒絶理由のかかっていない クレームを抽出して、これを継続出願とする手法がとられる ことがよくあります。 出願日はもとの出願日を使うことができるので非常に便利です。 一部継続出願というものもあります。 一部継続出願は新規事項を加えることができるという点で、 継続出願と違います。 ただし新規事項にはもとの出願日ではなく、 一部継続出願の日が適用されます。 オフィスアクションへの他の対応方法として、 補正をかけるということもできます。 ただ、補正の場合、審査官が目を通さずに 拒絶査定を出してしまうことがあります。 その様な時に、一部継続出願という形で 実質的に補正をかけたものを提出すると その内容も含めた審査をしてもらえます。 __________________________________________________________________ 【4. 次回予告】 __________________________________________________________________ 今週は米国特許の特徴ということで先発明主義や 限定要求、継続出願のしくみを勉強しました! 年をはさんだ次回のメルマガでは欧州の特許制度について お話しします♪ 欧州特許に関して取り上げて欲しい話題がありましたら、 どんな些細なことでも結構ですので info★tokkyo-net.jp (送信する際は、★を @:半角アットマークに変換してください。) まで気軽にご連絡ください! それではみなさん良いお年を! 特許出願ねっと! 外国特許出願担当スタッフ 桜井 直美 (監修/特許出願ねっと!専属弁理士 奥町哲行) ――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◆このメールマガジンは『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ を利用して 発行しています。 ◆ホームページ → http://www.tokkyo-net.jp/ ◆発行:特許出願ねっと! Copyright (c) 2009 特許出願ねっと! All rights reserved. 無断転載厳禁 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


