2009/08/17
読めば覚える社労士 過去問(労基法) 第35号
読めば覚える社労士 過去問(労基法) 第35号 発行者: すいすい社労士 連絡先: awara910@yahoo.co.jp ブログ: http://ameblo.jp/suisuisr ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 暑いですが、がんばっていきましょう。 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 【問題】(20-7-E) 労働基準法は、同法が定める規定に違反する行為をした者に対して 罰則を定めているだけでなく、 その事業主に対しても罰金刑を科すものとしているが、 事業主が違反の防止に必要な措置をした場合においては、 当該事業主に対しては罰金刑を科さないものとしている。 ────────────────────────────────── NEW! 過去配信分を「まぐまぐマーケット」にて販売! ・過去配信分を見逃した方 ・印刷して読みたい方(読みやすいレイアウトです) ・問題に書き込みしたい方 350円とお求めやすい価格になっていますので、 ぜひお買い求めくださいませ。(サンプル見れます) 雇用保険編 H20 → http://www.mag2market.com/file/2229 雇用保険編 H19 → http://www.mag2market.com/file/2230 雇用保険編 H18 → http://www.mag2market.com/file/2231 ────────────────────────────────── 雇用保険編も好評配信中! 姉妹メルマガ 「読めば覚える社労士(雇用保険)」 http://www.mag2.com/m/0000288424.html ────────────────────────────────── ブログも更新中。 その名もズバリ、「すぐにわかる雇用保険」。 http://ameblo.jp/suisuisr 社労士試験の要点を「なぜ?」にこだわり事例をあげて紹介。 画期的(多分)な記憶法です。ぜひぜひご覧くださいませ~。 ────────────────────────────────── 【解説】 正しい。 事業主は担当者をしっかり監督しろ、という趣旨の規定だと思われる。 したがって違反の防止に必要な措置をした場合には罰金刑を科さない。 試験前に確認すればすむ知識 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ ■免責事項 記事による損害、保証は一切いたしかねますのでご了承ください
-
-
登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。



