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2009/10/25

行政書士のメルマガトラブル相談 第10号

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 行政書士のメルマガトラブル相談 第10号 

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★ 今日のトラブル事案 ★
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●電話機リース詐欺3


電話機リースのご相談が最近また増えてきましたので、
特に小さな会社を経営されている方々は
本当に注意していただきたいと思います。


今回、特に気になった相談内容は次のようなものです。

リース契約というのは、通常、商品を実際に扱っている
会社から、リース会社が当該商品を購入し、それをユーザー
が借りることで、月払いでリース会社に支払いをしていくものです。

したがって、商品契約はリース会社との間のものになるので、
契約書を交わした後でも、商品となる電話機が設置される
までは、解約をする事も可能になります。

もちろん、これはキャンセルであってクーリングオフではありません。

クーリングオフとは、あくまでもユーザーが消費者となり、
契約を無償解除することです。

事業者間同士ではクーリングオフはありません。

さて、今回の問題は、ユーザーがリース会社に承諾を与
える前に、契約の勧誘をしてきた会社が、勝手に電話機
を設置してしまったことです。

そして、リース会社に対するキャンセルがあったにもかか
わらず、先に設置したので、「その損失を補償しろ」と
いった手を使ってきたのです。

なかなかうまく考えたやり方ではありますが、こういった
場合でも、十分に対抗することは可能です。

電話機リースの被害救済に関わることで知り合いになった、
ある電話機販売会社の営業社員の方に伺ったところ、こう
いったことは、何度も継続して契約をしている場合には、
ユーザーサイドの利便性の面からも、たまにあるとのことでした。

しかしながら、初めての契約の場合には、やはり、
信頼的な面からも、また、リース会社からの確認時にキャンセル
もあることなどから、先に電話機を設置してしまうことは
ないとのことで、大変驚いていました。

非合法であっても、あらゆる手を使って、営業利益を
上げようとする会社が非常に多くあります。

あまりにもおいしい話を持ってくる業者には、特に用心をする
ことに越したことはありません。

事業者間の取引であっても、それぞれが、それぞれの
得意分野での知識しか持ち合わせていないのが普通で
すから、そういった部分での法律の制定も考えてみて
は良いのではないかと思っています。

最後までお読み頂きありがとうございました。


初回の無料回答は、頂いた内容に対するものしかお答えができません。
メールでご相談をされる場合は、基本的に2回目からは
有料になりますので、できるだけ具体的な内容でお伝えください。
info@office-kowa.com

★ペン型ICレコーダー★
怪しい業者が商談を進めてくる時など、このペンをポケットに忍ばせて
おけば、相手のセールストークなどを怪しまれることなく
録音することができるでしょう。
音楽データを入れて、MP3プレーヤーとして使用する事もできます。
http://tinyurl.com/yfc4koc

◆行政書士の日々のつぶやき
引き続きブログで、さらに踏み込んだ内容を
記載することもありますので、参考にしてください。
http://blog.livedoor.jp/kwdoor7/


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本記事に関しては細心の注意を払って作成しておりますが
あくまでも個人的な解釈が含まれていることをご理解ください。
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当方では一切責任は負えませんのでご了承ください。
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 鹿児島県阿久根市脇本10368-7
 内容証明専門行政書士 下島 和久
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