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2009/10/11

行政書士のメルマガトラブル相談 第9号

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 行政書士のメルマガトラブル相談 第9号 

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★ 今日のトラブル事案 ★
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●労働契約法

この法律は結構新しく、平成20年3月1日から
施行されています。

現在、労働の契約などにおける紛争の解決は、労働
調停や迅速な解決を目指すとする労働審判手続きなど
の制度が利用されています。

しかし、このような制度を利用しても、合意に至ら
なかったり、審判において異議申し立てがされたり
すれば、裁判に移行せざるを得ません。

裁判をするにあたっても、法律で明確にするべき必
要部分が欠けていたりしたので、過去の判例などに
基づくといったような形で審議されていた部分も多
いかと思います。

また、判例は一般の使用者や労働者の方々にとって
は調べにくく、調べても理解し難いこともあるので、
最初の労使間での話し合いの中で、うまく活用させ
ることができなかったりすることがあります。

しかも、判例はあくまでも判例ですから、当事者だ
けによる個別の紛争解決については、たとえ同じよ
うな違反らしきものがあっても、法律に規定されて
いない以上、違法であると問う事はできません。

もちろん法律で規定されていても、それぞれのケース
において総合的に判断しなければならいことは、言う
までもありません。

さて、この法律においては、労働契約の内容の変更や、
就業規則の変更について、労働基準法にはなかった部
分が、若干、補われているようです。

この法律は、全部で19条からなっていますが、ここで
2つほど紹介してみます。

第八条  労働者及び使用者は、その合意により、労働
契約の内容である労働条件を変更することができる。

第九条  使用者は、労働者と合意することなく、就業
規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約
の内容である労働条件を変更することはできない。


労働者の不利益という言葉は、これまでの判例をもとに、
この法律に組み込まれたものです。

使用者が、一方的に最初の契約の内容を変更すれば、
労働者としてはそれまでの生活パターンを変えなけれ
ばならなくなったりするので、労働者の家庭にも大き
な支障が出かねません。

したがって、業績が低下したからといって、その合意
や合理性などがなければ、賃金の引き下げなどをする
事も、簡単には許されません。

しかし、これまでにご相談いただいた中身を見まして
も、社長の強引なやり方によって、勝手に賃金を下げ
られたり、果ては、賃金の1か月分を支払うことで解
雇にもっていこうとされたりする例があります。

労働基準法では、最初の労働契約締結時にのみ、契約
内容を書面にする必要があるとしていますが、この法
律では、労働契約の変更があった時にも、絶対的義務
ではないにせよ、“できるだけ”書面によりその内容
を確認するとしています。

努力義務であれば、やはり、その後において問題が発
生する可能性も高まるので、労働条件の変更に関する
書面がなければ、できれば、労働者側からそれを求め
てみることも時には必要でしょう。


解雇に関しては、これまでの労働基準法にあったもの
と同じで、権利の濫用となるものは無効となる規定で
すが、どこまでが権利の濫用となるかの判断も、やは
り難しいところがあります。

法律を制定するにあたっても、その限界がありますから、
もちろん、このような法律が出来たからといって、労働
紛争の解決がいつもスムーズに進むということではありません。

労働者にとって、最大の関心ごとは労働の継続とその
対価となる賃金です。

一方的に解雇を宣告され、賃金が支払われないような
場合は、「賃金仮払い仮処分」という手段を使って、
ひとまず、賃金を確保しながら戦う方法もあります。



最後までお読み頂きありがとうございました。

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方は、是非、できるだけ具体的な内容でお伝えください。
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