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2009/09/27

行政書士のメルマガトラブル相談 第8号

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 行政書士のメルマガトラブル相談 第8号 

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鹿児島では再び暑さがぶり返してきて大変です。

名残惜しそうに鳴いているセミも数匹います。

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★ 今日のトラブル事案 ★
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●境界紛争

土地の境界をめぐる争いでは、土地の面積が僅かであっても
争いになることがあります。

土地の境界がはっきり判るようにするために、ブロックや
板垣などで区切りをつけるわけですが、その場合、境界の
内側か外側、もしくは境界の中心に置くことになります。

これは、相手の同意があるかないかによっても違ってきます。

相手の同意がなければ、自分の土地側に境界を建てる
ことになるでしょう。

境界の内側に建てれば、建てた者が費用を出し、所有権を持つ
ことになります。

境界の中心線上に建てる場合には、両者が合意し合っての
ことになるでしょうから、費用も折半し、所有権も共有の
ものになります。

このように当事者同士でしっかり話し合いができれば、
その時は、ほぼ問題なく事が運ぶでしょう。

しかし、当事者同士の話し合いの結果であっても、時が経てば、
その人たちはいずれ亡くなってしまいます。

当事者がすべて亡くなってしまった場合は、いくらはっきりと
境界に印を付けておいても、争いになってしまう可能性は残ります。

これまでのご相談の中においても、似たような事がありました。

土地の隣接者同士で話し合いをして、境界にブロックを
積んだり杭を打ったりしていたのに、後に来た者によって
勝手にブロックや杭を壊されたりしたそうです。

土地の境界がブロックの内か外か、後に残されたものの
証言でしか争えないケースになりえるかも知れません。

その時の当事者は、すべて亡くなっているので、確実に反論
しにくい部分もあるのです。

もちろん、他人の土地上にあったものでも、境界物を勝手に取り外し
たり壊したりする事は許されません。

刑法の器物損壊罪になる可能性がありますし、隣接地を
越えれば所有権の侵害にもなります。

また、境界標となるものを勝手に移動したり壊したりすれば、
境界標損壊罪というものに相当することになる場合があります。

話し合いをするだけでなく、その後のためにも、境界の引き方・
保存等に関する内容を書面などで残しておく事がベターだと思います。



最後までお読み頂きありがとうございました。

◆行政書士の日々のつぶやき
引き続きブログで、さらに踏み込んだ内容を
記載することもありますので、参考にしてください。
http://blog.livedoor.jp/kwdoor7/

●ニュートンTLTソフト 行政書士 2009年度 CD・ネット会員 
行政書士試験に必要な学習がこれ一つで完了します。
http://tinyurl.com/mttfcw

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本記事に関しては細心の注意を払って作成しておりますが
あくまでも個人的な解釈が含まれていることをご理解ください。
また、直接のご相談なくご利用され、損害が発生しまして
当方では一切責任は負えませんのでご了承ください。
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