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2009/09/13

行政書士のメルマガトラブル相談 第7号

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 行政書士のメルマガトラブル相談 第7号 

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★ 今日のトラブル事案 ★
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●交通事故による損害

不法行為をなした者は、その賠償をしなければなりません。

この不法行為とは、故意に限らず、過失も当然に含まれます。

暴力を振るって、相手に怪我をさせることは、当然に故意と言え
るでしょうが、交通事故の場合は、殆どが過失によるものです。

したがって、運転している本人も、いつ不法行為を犯してしま
うのか予測がつかないので、自動車保険に入るわけですが、
自賠責保険には入っているから、任意保険に入らなくても大丈夫
だと思っている方が多いようです。

任意保険に入っていなかったがために、際限なく治療費等を請求
されて困窮されている方もいます。

相手方が事情を理解してくれるというか、無理を聞いてくれる
方ならよいのですが、痛みがある以上は病院に通い続けるのが
普通でしょう。

そんな時には、保険屋さんの無謀なやり方を見習って、治療費の
打ち切りを宣言するしかありませんが、まだ怪我をしたところが
痛いからと言われれば、加害者として、それ以上はなかなか強気
に出られないのが現実です。

当然と言えば当然ですよね。


任意保険に入っていれば、治療費や傷害慰謝料など、金銭的な
事は殆ど保険の担当者に任せておけば、まず、心配する必要は
ありません。

保険屋さんが、これ以上は支払いたくないとなれば、顧問弁護士
などを使って、治療費の打ち切りを宣言してくれるからです。

しかし、裏を返せば、被害者となった場合は、治療費は打ち切られ、
安い慰謝料を提示されたあげく、保険屋の担当者からひどい扱い
をされることもあるということです。

もちろん、加害者が任意保険に入っておらず、損害の補償能力も
低い場合は、自賠責の範囲を超えたものは、自腹を切らなければ
ならないこともありますので、お互いのためにも任意保険には
入っておくべきですよね。


任意保険に入っている場合は、特約等の見直しもしっかりやってください。

搭乗者傷害が最初は日額払いだったものが、いつの間にか、
部位別・症状別定額払いにされていることもあります。

しかしながら、保険金の最大の関心事は、何といっても
傷害慰謝料と逸失利益です。

知らないと、知らない振りをされることもあるので
気をつけなければなりません。

逸失(いっしつ)利益とは、事故で死亡したり、後遺障害が
残った場合など、本来、健康体であれば、稼ぐ事ができた収入のことです。

収入は個人によって差があるわけですが、単に事故当時、
無職だったからといって、逸失利益が認められない事にはなりません。


最後までお読み頂きありがとうございました。

引き続きブログで、さらに踏み込んだ内容を
記載することもありますので、参考にしてください。
http://blog.livedoor.jp/kwdoor7/


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本記事に関しては細心の注意を払って作成しておりますが
あくまでも個人的な解釈が含まれていることをご理解ください。
また、直接のご相談なくご利用され、損害が発生しまして
当方では一切責任は負えませんのでご了承ください。
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