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遺産相続は人生の大きな節目です。家や土地、証券などいくつかあるけれど、どうやって相続すればいいのか?そもそも自分は相続できるのか?具体的な登記手続きは?必要書類は?どの司法書士に?自分でもできるの?など相続登記手続きの疑問を解説しています。

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2009/07/28

相続登記の必要書類 | 自分でできる登記手続き 007号

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		「誰でもできる相続登記!」


	遺産相続・相続登記【自分でできる登記手続き】


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   007号  ☆★☆


梅雨が明けたかと思っていたんですが

ものすごい豪雨に見舞われました。

山口県や九州北部の方はホントに大変ですね。

亡くなられた方も多数。

御冥福をお祈りいたします。



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今日は、相続登記の時の必要書類について見ていきましょう。



==== もくじ ====================================================

 相続登記の必要書類(添付書類)

 編集後記

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―――――――――――――――――――――――――――――――――
 ◆相続登記の必要書類って?
―――――――――――――――――――――――――――――――――


相続登記の必要書類(添付書類)の説明
ここでは、【相続登記の具体的手続き ガイダンス】

→http://souzoku.bex.jp/touki1/gaidansu/

でお話しました

▼5.法務局に申請する際に必要な添付書類を作成する。

について説明していきます。


5.相続登記の必要書類(添付書類)

相続登記では、申請書の他にいくつかの必要書類が必要になります。
登記申請の際には、その必要書類のことを添付書類といっています。

一般的な相続登記の添付書類は下記のとおり

1. 登記原因証明情報
2. 住所証明書
3. 代理権限証書

このうち、3の代理権限証書についてはいらない場合もあります。

一つ一つ説明してきます。

 

★登記原因証明情報

相続登記の必要書類の一つ目は登記原因証明情報です。

登記原因証明情報とは、

登記する際にどのような原因で権利が移転したのかが分かる書類のことをいいます。

詳しくは省きますが、相続登記で言うと戸籍や遺産分割協議書とことをいい

戸籍は
ある人が亡くなって、その相続人に権利が移転したという
「ある人が亡くなる」という事実を示した書類になります。

遺産分割協議書は
その相続によっての権利移転がどのようにされるか
という内容を示した書類となるわけです。

当サイトのコンテンツで言うと

「1. 相続人を調べる」で取得した戸籍全部
詳しい説明は、

相続人を調べる! 相続登記に必要な戸籍の取得
→http://souzoku.bex.jp/howto/koseki-toru/

「4.相続人間で相続の持分を決める」で作成した遺産分割協議書
詳しい説明は、

遺産分割協議書を作る時期と方法
→http://souzoku.bex.jp/howto/isanbunkatu/

などが登記原因証明情報です。

 

ここで、戸籍の原本を登記原因証明情報として提出すると

その戸籍は返ってこないので注意が必要です。


戸籍全部を登記原因証明情報として提出してもよいですが

余裕があれば「相続関係説明図」を作成するか

戸籍を全部コピーして、原本還付をして申請することをオススメします。


「相続関係説明図」を作成すると、戸籍の原本をコピーしなくとも

戸籍全部が還付されることになります。

 

簡単に相続関係説明図について説明しておきましょう。

相続関係説明図とは、

亡くなった被相続人の方の相続関係を図で表したもので

下記のようなもののことを言います。

→http://souzoku.bex.jp/img/kankeizu.jpg
 

上の相続関係説明図は「山田タロウ」さんが亡くなった場合で

配偶者の「山田ハナコ」さんがすでになくなっており、

被相続人の内、長男の「イチロウ」さんは生まれてすぐに亡くなっています。

残る相続人は、

長女「ハナコ」さん、次男「ジロウ」さん、次女「ハナエ」さん、
三女「ハナ」さん、三男「サブロウ」さんです。

その相続人間で、遺産分割協議が揃っていて、
三男「サブロウ」さんにすべての不動産を相続すると言う
内容の相続関係説明図となっています。


それぞれの必要書類に関しては、また詳しく説明することもあると思いますが
相続関係説明図とは、このようなもののことだと理解していただければと思います。



★住所証明書

次の必要書類は住所証明書です。

これは、「相続によって権利を得る人」の住民票です。

これについては特に言うことはありません。

法定持分で相続登記をするのであれば、相続人全員の住民票。

遺産分割協議の内容で登記する場合で、一人が相続する場合は

その権利を得る一人の住民票を添付すれば結構です。

相続関係説明図どうりであれば、三男「サブロウ」さんの住民票と言うことです。



★代理権限証書

最後に代理権限証書についてです。

代理権限証書とは、簡単に言うと委任状です。

これについても説明することがありませんので省かせていただきます。

簡単ですが以上で登記申請時の必要書類(添付書類)についての説明を終わります。

お疲れ様でした。
この記事のサイトURL

→http://souzoku.bex.jp/howto/tenpusyorui/




□ 編集後記


かなり間があいてしまいました。

せめて、申請書を提出するところまではと思っております。




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	執筆:ケイスケ
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では、「誰でもできる相続登記!」をコンセプトに、相続人自身が相続

登記を行う方法をできるだけ簡単に説明しています。


相続登記は、その家庭環境、その他事情などありますので

一概に「こうすれば大丈夫!」と言うことはできません。


安易にご自身でされるほうが司法書士に依頼するよりも安価だから・・・

と考えると逆に時間と手間、さらにはお金の面でも無駄になる危険性が

あります。できればお近くの司法書士に相談されることをお勧めします。
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