2009/12/25
読めば覚える社労士 過去問(雇用保険編) 第190号
読めば覚える社労士 過去問(雇用保険編) 第190号 発行者: すいすい社労士 連絡先: fujiisr@mx4.fctv.ne.jp ブログ: http://ameblo.jp/suisuisr ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 住んでいるところは、結構雪が積もりました。 スノータイヤに替えておいてよかったです。 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 【問題】(18-5-E) 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、 公共職業安定所の紹介する業務に就くことを正当な理由なく拒んだ場合、 その拒んだ日から起算して10日間は、 日雇労働求職者給付金は支給されない。 ────────────────────────────────── 姉妹メルマガ 読めば覚える社労士(労基法) http://www.mag2.com/m/0000294083.html (労基編は諸事情によりしばらくお休み中です すみません…) しゃろぷりシリーズ第2弾! すいすいしゃろぷり雇用編をUPしました。 過去問から問題プリントを自動作成します。 問題数や出題ジャンルも選べます。(エクセルが必要) フリーソフトです。ベクター様からダウンロードできます。 http://www.vector.co.jp/soft/winnt/edu/se479666.html ────────────────────────────────── 【解説】 誤り。 7日間の支給制限である。 なお不正受給の場合は、 その月と、その月の翌月から3か月間の不支給である。 あわせて確認されたし。 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ ■免責事項 記事による損害、保証は一切いたしかねますのでご了承ください
-
-
登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。


