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2010/02/09

読めば覚える社労士 過去問(雇用保険編) 第214号

読めば覚える社労士 過去問(雇用保険編) 第214号
                 発行者: すいすい社労士
                 連絡先: fujiisr@mx4.fctv.ne.jp
            
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現在、キャリア形成促進助成金に挑戦中です。
説明&相談にのっていただいた機構の課長さんがすごく親切で感謝。
なんとか審査が通るようにがんばりたいです。
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【問題】(20-3-D)
特例受給資格者が特例一時金の支給を受ける前に
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける場合、一定の要件の下に、
特例一時金に代えて一般被保険者と同様の基本手当が支給されるが、
それに加えて技能習得手当を受給することはできない。

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姉妹メルマガ 読めば覚える社労士(労基法)
http://www.mag2.com/m/0000294083.html
(労基編は諸事情によりしばらくお休み中です
 すみません…)


しゃろぷりシリーズ第2弾!
すいすいしゃろぷり雇用編をUPしました。
過去問から問題プリントを自動作成します。
問題数や出題ジャンルも選べます。(エクセルが必要)
フリーソフトです。ベクター様からダウンロードできます。
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/edu/se479666.html
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【解説】
誤り。

前半は正しい。
後半が誤り。

前半について
雇用保険は公共職業訓練をうける人間にとてもやさしい。
特例一時金の50日分の支給では、訓練中の生活費に困るので、
一時金ではなく基本手当てを支給する。

後半について
技能習得手当も基本手当に加えて支給する。
なお。技能習得手当には、受講手当と通所手当がある。
通所手当は交通費のことだと思えばよい。
(近所に必要な講座がないことは、十分ありえる)

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■免責事項
 記事による損害、保証は一切いたしかねますのでご了承ください
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