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2009/10/04

社労士合格開業応援メール

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     『 社労士合格開業応援メール 』     \(^▽^)/ 

・             2009・ 10・4 (日) 第20号

=☆=★= [ 目次 ]=☆=★=☆=★=☆=★=☆=★=☆=★=☆=★=☆=★=☆=★=☆=

○ 初めて社労士の勉強をスタートする人のために
○ 基本書の読み方
○ 基本書の読み方~2
● 法律の文章の難解さについて
★ 年齢制限が禁止に!(募集、採用)
★ 年齢制限禁止の例外
◇ あとがき

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(( 初めて社労士の勉強をスタートする人のために ))

 これから社会保険労務士の受験勉強を始める人のために、勉強を
 スタートする際の注意点について述べてみたいと思います。

   ・ 市販されている基本書で充分合格できます。
     それ以上高額なテキストを購入する必要はありません。

   ・ 薄いまとめの本で済まそうというのはダメ!
     試験では、かなり細かなことまで聞かれるので、相当
     ぶ厚いテキストでないと対応できません。

   ・ 月刊誌を購読しましょう!
     全部丁寧に読んでいく必要はありません。
     基本書の理解を深めるために利用する程度でいいと思います。

   ・ ある程度勉強が進んだら、問題集や法改正情報も必要に
     なります。

   ・ 白書は、流し読みでいいですから、今のうちから読み始めて、
     試験までに3回以上は繰り返してください。
     (あとになって、白書のまとめや、対策講座だけで済まそう
      というのでは、不十分!)

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(( 社会保険労務士受験 ; 基本書の読み方 ))

    社労士の勉強を始める人、特に法律の勉強を初めてやる人は、
  膨大な量の基本書を前にしたとき、いっぺんでやる気をなくして
  しまうかもしれません。

  でも、ちょっと考えてみてください。

  基本書の量は、司法試験の10分の1程度です。
  しかも、試験には論述式はありません。

  この程度のページ数では、多いとはいえないのです。

  問題は、“ 法律の専門書の読み方を理解しているかどうか! ”
  なのです。

  法律の文章をスイスイ読むには、コツがあるのです。

  ある裁判官が、司法試験の受験の際に、あの膨大な量の基本書を
  6回読み、それを3種類、計18回読んだといいます。

  コツをつかめば、こういうことも可能になります。


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(( 基本書の読み方~2 ))

  一般の書籍と受験テキストの読み方の違いについて考えてみたいと
  思います。

  みなさんは、一般の本を読むように、基本書を読んでいませんか。

  いや、それどころか、受験のためということで、いつもよりも頭を
  しぼって、理解しようといっしょうけんめい取り組んでいるかもし
  れません。

  もう一通り勉強の終了している人ならそういう読み方でもいいのですが、
  初めて読む場合には、そこまでする必要はありません。

  むしろマズイとさえ言えます!
  途中で息切れして、放り出してしまうことになります。

  一般の本の場合は、読みながら理解し、納得して次に進んでいることと
  思いますが、初めて読む未知の分野では、分からないことが次から次に
  出てきて、頭が悲鳴をあげてしまいます。

  受験という目標がある以上、基本書は何回も読むことになります。
  一回で隅から隅まで理解する必要なんてないのです!

  そのうえ、そこに書かれている内容については、過去問や予想問題という
  形で、さらに何回も繰り返しイヤというほど復習することになります。

  仕組みが複雑で、理解するのに相当時間のかかりそうな部分などは、サラッと
  読み流してしまいましょう。

  1ページにかける時間は、せいぜい5分です。それ以上のときは、ゆっくり
  すぎると思ってください。

  飛ばし読みもけっこう!
  その場合は、1ページせいぜい1分です。

  とにかく、最初は、飽きずに最後まで、できるだけ早く読み終えることを
  目標にしてください。


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(( 法律の文章の難解さについて ))

  法律の文章は、分かりづらいものがけっこうありますが、みなさんは
  どう感じていますか。

  もっとだれにも分かるように書けないものかと思ってしまいます。

  法改正の内容を説明した役所のパンフレットをみると、イラスト入り
  で分かりやすくなっています。
  だから、やさしく書けないということではないはずです。

  歴史的な背景もあるでしょうが、もともと人間には、分からないもの、
  未知のものに対する畏敬の念というのがあるのではないでしょうか。
  だから、わざと難解にしているのだと思います。

  そのいい例が“ お経 ”です。

  葬式・法事の時の“ お経 ”。
  何を言っているのか分かりますか。
  ちんぷんかんぷんの人がほとんどではないでしょうか。

  言葉というものが、意思の伝達手段だとしたら、相手が意味を理解できない
  ことを平気でしゃべっているというのはおかしなことだと思いませんか。

  お経の文章を現代語訳で確認してみると、けっこうだれにも分かる内容です。
  それをわざわざ分からない読み方をしているわけです。
  そのほうが、みんなありがたがるからです。

  けっきょく、そうした慣習がなくならないのは、受け手である私達の方に
  問題があるからだと思います。

  情報発信者は、受け手がどう感じるかをよく考えているのです。

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(( 年齢制限が禁止に!(募集、採用))) Q & A 

  (Q)   募集・採用のときに、年齢制限をつけてはいけないと
     聞きましたが・・・。

 (A)   雇用対策法が改正され、平成19年10月1日から、
     年齢制限が原則禁止になりました。

          問題は、これに違反した場合です。
     直接的な罰則規定はありませんが、間接的な規制を受ける
     ことになります。

     まず、ハローワークに求人申し込みをすることができなくなる
     可能性があります。
     ハローワークは、法令違反の求人申し込みを拒否することが
     できるからです。

     民間の職業紹介会社でも、それにならって年齢制限の文字を消す
     ように言われるかもしれません。

     会社独自で広告を出す場合はどうでしょうか。
     この場合でも、同法第32条により、役所から助言・指導・勧告
     などの措置を受けることになります。

     会社にとっては、なかなかきびしい改正です。
     高齢者の雇用を推進しようということですが、この方向性は
     変わらないでしょうから、会社としては、中途採用者が職場に
     溶け込めるような環境づくりをしていくことが必要です。
    

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(( 年齢制限禁止の例外 ))

  募集・採用にあたっては、年齢制限をすることが、原則できなく
  なったわけですが、例外もあります。
           (雇用対策法 施行規則第1条の3第1項)

  (1)定年年齢を上限とする年齢制限。

  (2)法令中に、特定範囲の年齢者に就業制限の規定があるとき。

  (3)次のいずれかに該当する合理的な制限といえる場合。

    イ 長期の継続勤務によって、職務能力の開発・向上を図る
     ために、新規学卒者を募集・採用するとき。

    ロ 特定の年齢の範囲に属する、特定の職種の労働者(特定
     労働者)を募集・採用する場合。
                 ~厚生労働省で条件を定めます。

    ハ 芸術・芸能の分野。

    二 60歳以上の高年齢者の雇用の促進を目的とする場合、
     又は、国の施策を活用する場合。

     * 詳細については、直接、施行規則でご確認ください。

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◇ あとがき

 第19号の発行から一ヶ月以上が経過してしまいました。
 なにかと忙しくて時間が取れず、読者の皆様には誠に申し訳ないと
 思っております。

 これからもこんな感じでいくことになりそうです。
 ご容赦願います。

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社会保険労務士・行政書士
    池  森  幸  雄

 【  社労士合格開業応援メール  】
    発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 
    配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000288156.html 

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