社労士合格開業応援メール  RSSを登録する

社会保険労務士試験の合格を目指す人を応援するメールマガジンです。受験に役立つ情報の提供や、演習問題の作成、開業に関することなどをつづっていきます。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2009/05/19

社労士合格応援メール

               2009・5・19(火) 第6号

【 受験用速読法 】

   社労士受験生の皆さん、お元気ですか。

   新型インフルエンザが、広がりそうな気配ですね。

   感染して、勉強どころじゃない!なんてことにならないように、
  十分注意してください。
     〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
   今回は、黙読と視読の併用についてお話しします。

   以前、ブロック読みについて、説明しましたが、そのブロック
  読みをしながら、音声化する言葉と、音声化しない言葉に分けて
  効率よく読んでいこうというものです。

   メールマガジンというものの制約上、図表が使えないのが残念
  ですが、そこのところは皆さん方の想像力でカバーしていただき
  たいと思います。

   結論から言うと、漢字やカタカナの名詞などだけ黙読して、ひ
  らがなの部分、助詞・助動詞などは見るだけにします。

   黙読部分は気持ち力をこめて読みますが、視読部分はサラッと
  流します。

   視読部分は、見るだけ!と言いますが、少しは音声化も入って
  いるような気もしますが・・・。

   黙読部分に長い用語があったら、最初の2〜3語だけ音声化す
  るというのは、以前ご説明したとおりです。

      こう説明すると、面倒くさそうに感じるかもしれませんが、じ
  つはかなり一般的に使われている方法です。

   小説などを読むときに、情景などが頭の中にイメージされてい
  れば、単語を拾って読むだけで、十分内容を理解できると言う人
  はいるのではないでしょうか。

   それに近い方法です。簡単に練習できますので、やってみてく
  ださい。

   今回は、ここまで。次回をお楽しみに!

    =========================

● 以下に、問題と記事を掲載します。参考にしてください。

【 予 想 問 題 】

≪ 労働基準法 ≫
 
   労働条件を労働者に不利になるように変更する経営上の必要が
  生じたため、就業規則を変更したい。この場合、労働者全員の合
  意を取らずに、一方的に変更することは許されない。
                     ・・・・○ か × か 。

   (解説) 一方的な不利益変更は、原則として許されないが、
       その条項が合理的なものであれば、その適用を拒否
       することはできない。(秋北バス事件、大曲市農協
       事件)〜ただし、労働契約法に注意。
   (解答) × 

【 予 想 問 題 】

≪ 厚生年金保険法 ≫

  [ 適用事業所 ] 法人の事業所であって、常時従業員を使用するものは、
           強制適用事業所とされる。
            しかし、株式会社であっても、家族従事者もなく、常
           時使用する従業員もいなくて、社長がひとりだけのとこ
           ろは、実質的には個人事業であることから、強制適用事
           業所とはされない。・・・・・・・○ か × か 。

           ( 解説 ) 株式会社の社長は、法人に使用される者
                 であり、当然被保険者とされる。
                  設問のように、他に従業員がまったくい
                 なくても、強制適用事業所である。
           ( 解答 ) ×

  [ 適用事業所 ] 国、地方公共団体であって、常時従業員を使用する所
           は、強制適用事業所である。
            したがって、国の省庁、都道府県、市町村の職員は、
            当然被保険者である。・・・・・・ ○ か × か 。

           ( 解説 ) 国、地方公共団体の公務員は、公務員共
                 済制度に加入しているので、厚生年金保険
                 法の被保険者とはされない。
                  ここでは、国、地方公共団体に勤務する
                 公務員以外の職員のことをいっているので、
                 勘違いしないようにして欲しい。
           ( 解答 ) ×

       〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

[ 就業規則 ]
 がんばって就業規則を作成・変更しても、あまり喜んでもらえません。
なぜでしょうか。自分としては、持てる知識を総動員して、かなりの時間
をかけて作っているはずですが、依頼人に渡しても、あまりいい顔をされ
ないのです。
 
 いろいろ理由はあるでしょうが、いちばんの理由は、“紙にお金を払う
 と、損をした気がする。”ということではないでしょうか。

 これは、他の士業にも言えることで、専門知識で食べている人間にとっ
ては、切実な問題なのです。

 依頼人の立場から考えてみましょう。

 役所へ行けば、パンフレットなどは、いくらでももらえます。説明会の
ときには、資料が、これまた、山ほどもらえます。みんなタダです!

 それなのに、たかだか数十ページの書類で、10万円か! というのが
依頼人の気持ちなのです。高すぎるのです。せいぜい、1〜2万円という
感じなのでしょう。

 しかし、作成する社労士の立場からすれば、かなりの手間をかけている
のです。変形労働時間制やフレックスタイム制の導入があれば、2週間ぐ
らいはかかってしまいます。

 もし、あまり制度変更がなく、言葉の使い方や、構成のまずさを直すだ
けだったとしても、別規則まで含めて、すべてをパソコンで打ち出すだけ
で、かなりの作業量になるのです。
 
 これなら10万円取られても安いぐらいだ!と思ってもらえる方法はな
いでしょうか。

 いい方法があるのです!

 さらに詳しいことは、「まぐまぐプレミアム」に書こうと思っています。
業務上のノウハウを、すべて公開する予定です。一度アクセスしてみてくだ
さい。
 ★ 検索サイトで、「まぐプレ」と入力
            →左のキーワード検索欄に「就業」と入力

    =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 

社会保険労務士・行政書士
    池  森  幸  雄

 【  社労士合格応援メール  】
    発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 
    配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000288156.html 

  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−                
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る