2009/05/19
社労士合格応援メール
2009・5・19(火) 第6号
【 受験用速読法 】
社労士受験生の皆さん、お元気ですか。
新型インフルエンザが、広がりそうな気配ですね。
感染して、勉強どころじゃない!なんてことにならないように、
十分注意してください。
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今回は、黙読と視読の併用についてお話しします。
以前、ブロック読みについて、説明しましたが、そのブロック
読みをしながら、音声化する言葉と、音声化しない言葉に分けて
効率よく読んでいこうというものです。
メールマガジンというものの制約上、図表が使えないのが残念
ですが、そこのところは皆さん方の想像力でカバーしていただき
たいと思います。
結論から言うと、漢字やカタカナの名詞などだけ黙読して、ひ
らがなの部分、助詞・助動詞などは見るだけにします。
黙読部分は気持ち力をこめて読みますが、視読部分はサラッと
流します。
視読部分は、見るだけ!と言いますが、少しは音声化も入って
いるような気もしますが・・・。
黙読部分に長い用語があったら、最初の2〜3語だけ音声化す
るというのは、以前ご説明したとおりです。
こう説明すると、面倒くさそうに感じるかもしれませんが、じ
つはかなり一般的に使われている方法です。
小説などを読むときに、情景などが頭の中にイメージされてい
れば、単語を拾って読むだけで、十分内容を理解できると言う人
はいるのではないでしょうか。
それに近い方法です。簡単に練習できますので、やってみてく
ださい。
今回は、ここまで。次回をお楽しみに!
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● 以下に、問題と記事を掲載します。参考にしてください。
【 予 想 問 題 】
≪ 労働基準法 ≫
労働条件を労働者に不利になるように変更する経営上の必要が
生じたため、就業規則を変更したい。この場合、労働者全員の合
意を取らずに、一方的に変更することは許されない。
・・・・○ か × か 。
(解説) 一方的な不利益変更は、原則として許されないが、
その条項が合理的なものであれば、その適用を拒否
することはできない。(秋北バス事件、大曲市農協
事件)〜ただし、労働契約法に注意。
(解答) ×
【 予 想 問 題 】
≪ 厚生年金保険法 ≫
[ 適用事業所 ] 法人の事業所であって、常時従業員を使用するものは、
強制適用事業所とされる。
しかし、株式会社であっても、家族従事者もなく、常
時使用する従業員もいなくて、社長がひとりだけのとこ
ろは、実質的には個人事業であることから、強制適用事
業所とはされない。・・・・・・・○ か × か 。
( 解説 ) 株式会社の社長は、法人に使用される者
であり、当然被保険者とされる。
設問のように、他に従業員がまったくい
なくても、強制適用事業所である。
( 解答 ) ×
[ 適用事業所 ] 国、地方公共団体であって、常時従業員を使用する所
は、強制適用事業所である。
したがって、国の省庁、都道府県、市町村の職員は、
当然被保険者である。・・・・・・ ○ か × か 。
( 解説 ) 国、地方公共団体の公務員は、公務員共
済制度に加入しているので、厚生年金保険
法の被保険者とはされない。
ここでは、国、地方公共団体に勤務する
公務員以外の職員のことをいっているので、
勘違いしないようにして欲しい。
( 解答 ) ×
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[ 就業規則 ]
がんばって就業規則を作成・変更しても、あまり喜んでもらえません。
なぜでしょうか。自分としては、持てる知識を総動員して、かなりの時間
をかけて作っているはずですが、依頼人に渡しても、あまりいい顔をされ
ないのです。
いろいろ理由はあるでしょうが、いちばんの理由は、“紙にお金を払う
と、損をした気がする。”ということではないでしょうか。
これは、他の士業にも言えることで、専門知識で食べている人間にとっ
ては、切実な問題なのです。
依頼人の立場から考えてみましょう。
役所へ行けば、パンフレットなどは、いくらでももらえます。説明会の
ときには、資料が、これまた、山ほどもらえます。みんなタダです!
それなのに、たかだか数十ページの書類で、10万円か! というのが
依頼人の気持ちなのです。高すぎるのです。せいぜい、1〜2万円という
感じなのでしょう。
しかし、作成する社労士の立場からすれば、かなりの手間をかけている
のです。変形労働時間制やフレックスタイム制の導入があれば、2週間ぐ
らいはかかってしまいます。
もし、あまり制度変更がなく、言葉の使い方や、構成のまずさを直すだ
けだったとしても、別規則まで含めて、すべてをパソコンで打ち出すだけ
で、かなりの作業量になるのです。
これなら10万円取られても安いぐらいだ!と思ってもらえる方法はな
いでしょうか。
いい方法があるのです!
さらに詳しいことは、「まぐまぐプレミアム」に書こうと思っています。
業務上のノウハウを、すべて公開する予定です。一度アクセスしてみてくだ
さい。
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社会保険労務士・行政書士
池 森 幸 雄
【 社労士合格応援メール 】
発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000288156.html
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