2009/12/30
~効率的にイキイキと働ける職場づくりのために~
☆★NO.40 【2009年12月30日号】★☆ 本年の最終号をお届けします! 4月に発刊以来、ご愛読いただき誠にありがとうございます。 来年も、皆様のお役に立つ情報をタイムリーに発信していき ますのでご期待ください。 ☆★-------★☆-------★☆-------★☆-------★☆--------★ 国際競争の激化や情報化の進展、技術革新のスピード競争 のなか、企業は、より高い生産性と創造性を追求しつつ、 労働者が個性と能力を十分発揮できる働き方を模索しています。 一方、労働者は、個人の価値観やライフスタイルに応じた柔軟で 自律的な働き方を志向する傾向にあります。 このような状況下では、一律的な労働時間管理はなじまず、 特にホワイトカラー層を中心に、自律的かつ効率的な働き方 に応じた労働時間管理の必要性が高まってきています。 そこで今回は、このニーズを実現するための制度として、 フレックスタイム制を取り上げました。 ■フレックスタイム制とは 労働者が仕事との生活との調和(ワークライフバランス)を図り、 効率的に働くことにより、労働時間を短縮するための制度です。 具体的には、1か月以内の一定期間のなかであらかじめ定められた 総労働時間の枠内で、労働者が1日ごとの出勤時間と退勤時間 を自主的に決めることができるというものです。 この制度を導入する企業のメリットは、主に次の3つです。 1 社員の生産性・自律性とモラルの向上 2 優秀な人材の確保と定着 3 顧客サービスの向上 また、個人のメリットとしては、主に次の4つが挙げられます。 1 仕事に対して自ら調整を行う意識の高まりによる責任感の向上 2 新しい知識や技術習得のための勉強時間の確保 3 ラッシュアワーの通勤を避けることによる通勤時のストレスの低減 4 育児や介護などの私生活と仕事との調和が可能 ■ 制度導入による課題 フレックスタイム制を導入することでメリットがある反面、課題がある ことも事実です。 制度をうまく運用するためには、対象となる職場の上司の理解や 従業員への教育が欠かせません。 ところが、実際には、制度の趣旨を十分に周知できていないために、 「自己管理ができない従業員のために時間管理をルーズにすること を許すためのもの」とカン違いされている場合もあります。 その結果、出勤時間が遅い従業員の業務につき合わされた他の 従業員の業務の効率が低下したり、職場全体のコミュニケーション が悪化するという問題点ばかりが強調されてしまいがちです。 せっかくこの制度を導入しても、職場の上司が否定的な考え方を 持ってしまったり、従業員の自己管理がうまくできなければ、意味が ありません。 しかし、裏を返せば、制度導入時と導入後の従業員等への教育を 徹底することにより、この課題は解決できる場合がほとんどなのです。 従業員の労働時間に柔軟性を持たせ、イキイキと働く職場を作る ためにフレックスタイム制を検討されてみてはいかがでしょうか? 社会保険労務士は、労働問題を専門に扱うプロ集団です。 労務管理に悩まれている経営者の方々、貴社の問題を我々が 解決できるかもしれません。 是非一度ご相談ください。 執筆者 : 瀬戸 康伸 ☆★-------★☆-------★☆-------★☆-------★☆--------★ ★編集後記★ 丑から寅へ・・・草食から肉食へ・・・来年は、保守的から攻撃的 な年になるかもという予感がします。 明年に向けて、ビジネスを積極的に展開していくための構想を 年末年始にかけて、こたつでみかんを食べながら。。 じっくりと練ろうかと思っております。 皆様におかれましても、どうぞよいお年をお迎えください。 来年は、1月6日よりスタートいたします! 【発行元】 ユーキャンSRネット関西 【編集責任者】 社会保険労務士 庄司喜美代 http://www.pfj.ne.jp/k-shoji/detail.php ☆「ご意見・ご感想」、「お問合せ」及び「ご相談」はこちらまで syoji@u-can.po-jp.com ※免責事項 この情報に関しては、いかなる保証も致しかねます。 メルマガに掲載されている情報には万全の注意を払っています。 しかし、万が一誤りがあった場合、またはメルマガを利用することで 発生したと推測されるようなトラブルや損失、損害に対してあらかじめ 通知を受けていた場合であっても、発行元及び編集責任者は一切 責任を負うものではありません。


