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関西精鋭の社会保険労務士ネットワークのメンバーが日々の活動で相談を受けた事例を解説します。また、就業規則、助成金、社会保険・労働保険、労務管理など、経営者や企業の人事・労務担当者の皆様方に、アップデートでお役に立つ情報を発信していきます。

  • 発行周期 週刊
  • 最新号 2009/12/30
  • 部数 288部
  • メルマガID 0000287680
  • 個別ページ
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2009/12/30

~効率的にイキイキと働ける職場づくりのために~

☆★NO.40 【2009年12月30日号】★☆

本年の最終号をお届けします!
4月に発刊以来、ご愛読いただき誠にありがとうございます。
来年も、皆様のお役に立つ情報をタイムリーに発信していき
ますのでご期待ください。

☆★-------★☆-------★☆-------★☆-------★☆--------★

国際競争の激化や情報化の進展、技術革新のスピード競争
のなか、企業は、より高い生産性と創造性を追求しつつ、
労働者が個性と能力を十分発揮できる働き方を模索しています。
一方、労働者は、個人の価値観やライフスタイルに応じた柔軟で
自律的な働き方を志向する傾向にあります。

このような状況下では、一律的な労働時間管理はなじまず、
特にホワイトカラー層を中心に、自律的かつ効率的な働き方
に応じた労働時間管理の必要性が高まってきています。

そこで今回は、このニーズを実現するための制度として、
フレックスタイム制を取り上げました。

■フレックスタイム制とは
労働者が仕事との生活との調和(ワークライフバランス)を図り、
効率的に働くことにより、労働時間を短縮するための制度です。

具体的には、1か月以内の一定期間のなかであらかじめ定められた
総労働時間の枠内で、労働者が1日ごとの出勤時間と退勤時間
を自主的に決めることができるというものです。

この制度を導入する企業のメリットは、主に次の3つです。
1 社員の生産性・自律性とモラルの向上 
2 優秀な人材の確保と定着
3 顧客サービスの向上

また、個人のメリットとしては、主に次の4つが挙げられます。
1 仕事に対して自ら調整を行う意識の高まりによる責任感の向上
2 新しい知識や技術習得のための勉強時間の確保
3 ラッシュアワーの通勤を避けることによる通勤時のストレスの低減
4 育児や介護などの私生活と仕事との調和が可能

■ 制度導入による課題
フレックスタイム制を導入することでメリットがある反面、課題がある
ことも事実です。
制度をうまく運用するためには、対象となる職場の上司の理解や
従業員への教育が欠かせません。

ところが、実際には、制度の趣旨を十分に周知できていないために、
「自己管理ができない従業員のために時間管理をルーズにすること
を許すためのもの」とカン違いされている場合もあります。

その結果、出勤時間が遅い従業員の業務につき合わされた他の
従業員の業務の効率が低下したり、職場全体のコミュニケーション
が悪化するという問題点ばかりが強調されてしまいがちです。

せっかくこの制度を導入しても、職場の上司が否定的な考え方を
持ってしまったり、従業員の自己管理がうまくできなければ、意味が
ありません。

しかし、裏を返せば、制度導入時と導入後の従業員等への教育を
徹底することにより、この課題は解決できる場合がほとんどなのです。
従業員の労働時間に柔軟性を持たせ、イキイキと働く職場を作る
ためにフレックスタイム制を検討されてみてはいかがでしょうか?

社会保険労務士は、労働問題を専門に扱うプロ集団です。
労務管理に悩まれている経営者の方々、貴社の問題を我々が
解決できるかもしれません。
是非一度ご相談ください。

執筆者 : 瀬戸 康伸

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★編集後記★

丑から寅へ・・・草食から肉食へ・・・来年は、保守的から攻撃的
な年になるかもという予感がします。
明年に向けて、ビジネスを積極的に展開していくための構想を
年末年始にかけて、こたつでみかんを食べながら。。
じっくりと練ろうかと思っております。
皆様におかれましても、どうぞよいお年をお迎えください。
来年は、1月6日よりスタートいたします!

【発行元】    ユーキャンSRネット関西
【編集責任者】 社会保険労務士 庄司喜美代
           http://www.pfj.ne.jp/k-shoji/detail.php
           
☆「ご意見・ご感想」、「お問合せ」及び「ご相談」はこちらまで
  syoji@u-can.po-jp.com

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