2009/11/07
「人生の収支」 第37号
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≪「人生の収支」~経済的自由を手に入れたいあなたへ~≫
マガジンID 287344
2009/11/7 No.0037
発行部数 1,500部
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こんにちは。
ご購読ありがとうございます。
さて、今年も2カ月を切りました。
そろそろ、今年の総決算なんて言葉も聞こえてくるのでしょうかね。
というわけで、今日は年末調整についてです。
本来、所得税は確定申告で1年間の所得を計算し税金を納付するというのが通常の形です。
毎年、2月16日から3月15日までの一ヶ月間が確定申告の期間になります。
しかし、サラリーマンや公務員のような給与所得者の方は年末調整をされていることと思
います。なので、確定申告って???みたいな方がほとんどではないかと思います。
何事もそうですが、税金も知らなければ損することはたくさんあります。そんなわけで年
末調整の時期でもありますので税金についての基本的なお話をしてまいります。
年末調整をすることで、原則、確定申告をしなくても済んでいます。
ただし、そういう方でも確定申告をしなければならない方がいらっしゃいます。
1.給与の収入金額が2000万円を超える人
2.給与を2か所以上から受けている人
上記の人は、それに当てはまる時点で確定申告の対象者になります。
次は、控除などを受ける場合に確定申告をする必要がある人です。
3.医療費をたくさん支払った人
4.災害や盗難にあった人
5.特定支出の特例の対象となる人
6.住宅借入金等特別控除を受ける人
以上が、給与所得者でも確定申告をする必要がある人になります。
では、個別に見ていきましょう。
1及び2は、そのままなので割愛します。確定申告をする必要があるのでしてください。
3.医療費をたくさん支払った人(医療費控除の対象となる人)
まずは、この制度に当てはまるための要件です。
・納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療
費であること。
・その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
次に、医療費控除の対象となる金額です。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1)保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養
費・家族療養費・出産育児一時金など
(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度と
して差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し
引きません。
(2)10万円
(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額になります。
医療費控除を受けるためには。
医療費控除に関する事項を記載して確定申告を行う必要があります。その際、会社など
からもらった源泉徴収票の提出が必要になりますので忘れないように注意してください。
医療費として認められるもの。
医療費は健康保険の対象になるものに限られるわけではありません。針などの治療費も含
むことができます。また、薬も当然医療費に該当しますが、ビタミン剤などは対象となら
ないので注意してください。
また、治療を受けるのに必要な交通費もこの医療費の対象になりますが、自家用車のガソ
リン代は対象になりません。
医療費費関係は領収書を保管し、控除の対象になるのかどうか、税務署に確認することが
一番確実な方法になります。
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~最後に~
最後まで、お読みいただきありがとうございました。今後ともご購読いただけるよう、
情報を厳選しお送りしていきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。
ご質問等ございましたら、お気軽にメールをください。
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