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2級FP技能士であり、AFP認定まじかで中小企業診断士へ向けて勉強中の
わたくしが、マネーの話や法律、経営に関す話をかる~~く書いていきます

  • 発行周期 現在は不定期発行、本紙上で予告してます
  • 最新号 2009/11/09
  • 部数 31部
  • メルマガID 0000285835
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2009/11/09

法律とマネーの話

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               ふ~みんの行列のできない法律・マネー相談所

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  おはようございます!2級ファイナンシャルプランニング技能士のわたなべ
 です。

 このたび、12月にファイナンシャルプランニング技能士から
 AFP…はい、ファイナンシャルプランナーとなることが確定しました

 FP協会への入会が正式に認められたわけです。

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  さて、今回は、何をかこうかと迷った末に金融商品販売法を紹介しますね

  このメルマガをお読みの方で投資に今日にある方はいられるのでしょうか?
  そんな方に頭に置いておいてほしい法律です

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  では、本論に行きますね

  まず金融商品販売法とは?

   はい、一言で言うと、金融商品を購入します!っていう消費者を保護します
   っていう法律です。


   今日は簡単に中身を見ていきますね

 この法律は、金融商品販売業者などが、金融商品の販売などに際して、顧客への
 説明すべき事項の説明を怠り、または断片的な判断の提供などの禁止規定違反があった

 場合に、顧客が損害を被った時には、業者が損害責任を負わされるものなんですね。

  で、ここでいう金融商品とは、預貯金、信託商品、保険、有価証券、抵当証券
  デリバティブ取引を指すんです。

 また、金融商品販売業者とは、預貯金取り扱い金融機関、証券会社、保険会社
 抵当証券会社などを指すんです。

 で、銀行や証券会社などで、ここにサインをって言われる書類がありますよね?

  面倒でも一読してください、そして理解できるまでは、サインしないでくださいね。
  その書類にサインしたっていうことは、その商品の危険性を理解しました、わたしは


  大丈夫ですて、宣言したものなです。で、そういうことは、あとで、損害があった
  ちゃんと説明聞いてないって立証できなくなるっていう意味です。

  いいですか?

  はい、今日はここまでです
 
  次回は、11月15日ごろを予定してます。

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  2級ファイナンシャルプランニング技能士
  わたなべふみあき

  発行;まぐまぐ


  
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