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2009/08/17

どの金額を基準に判断するのか?

いつもご購読ありがとうございます。
今回も,ご購読してくださっているあなたにとって,
なるべく役立つ情報を発信できていたら幸いです。




★★★ 今回の記事 ★★★


ご無沙汰して申し訳ありませんでした。

またよろしくご購読ください。



さて,前回債務整理のどの手続を選択するのかの基準として,

36回払いが可能かどうかが1つのメルクマールとなると説明しました。



では,「何」を36回払いできるかどうかが基準となるでしょうか?

実は,これは単純に「現在の借金総額」というわけではありません。

基準となるのは,「引き直し計算後の債務総額」です。



利息制限法という法律があります。

この法律によれば,借金の利息の利率は一定限度に制限されています。

消費者金融等の借金は,かつては相当に利息が高かったはずです。

実は,消費者金融等の利息は利息制限法違反であった可能性が高いのです。



そこで,この高い利息を利息制限法で許されている利率で計算しなおす必要があります。

それが,引き直し計算と呼ばれるものです。

元本充当計算などとも呼ばれます。



利息制限法違反の利息は支払う必要がありません。

すでに支払ってしまっている分は,現在の借金から差し引いてもらいます。

この引き直し計算をすれば,本当に支払わなければならない借金額が分かるのです。



つまり,36回分割払いの基底になるのは,この計算後の金額なのです。

現在請求されている借金額そのままとは限らないのです。

ですから,現在請求されている借金額を36回払いするのは難しい場合であっても,
引き直し計算後の金額ならば,36回払いが可能かもしれません。

現在の金額だけみて返済は不可能だと考えるのは,まだ早いのです。





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