2009/07/08
9号
■=============================== ■ 【ケアマネ学習室】 ■=============================第9号■ さあ7月になりました。 (財)長寿社会開発センター版の「五訂版介護支援専門員基本テキスト」 も発売され、いよいよ本試験ムードが高まってきました。 ここで、 「五訂版介護支援専門員基本テキスト」を買わなきゃいけないの?、 という毎回あるご質問にひと言。 当社のホームページに「五訂版介護支援専門員基本テキスト」の目次を 掲載してありますから、これで判断されてはいかがでしょうか。 改訂版ですが、字がちょっと小さくなったような感じですが、 編集を多少変えてあるので、四訂版より少しページ数が減っているようです。 第1巻で-72頁、第2巻で-77頁、第3巻が-79頁となっており、 逆に法令・通知編である第4巻は+61頁の増加になっています。 実際の改正点は、今後精査しながらお知らせしていきますが、 ざーっと見た感じでは、すでにホームページに掲載しているものとあまり 変わらないように思いますが、第3巻中「福祉の基礎知識」に 「後期高齢者医療制度」が入っています。 当社の「重要暗記事項集2009年版」が本日出来上がりました。 受講者の皆さんには、今週中に発送されます。CDの吹き込みも順調に進んで いますから、7月中旬にはお送りできるはずです。また、販売もする予定です。 島本 統世 http://www.caremanage.jp ■━【腕試し問題】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ○×で答えてください 1 保険料を1年以上滞納した者は、被保険者資格を喪失する。 2 第1号被保険者の資格に関する届出は、当該被保険者の属する世帯の世帯主にも、 連帯して届け出る義務がある。 3 第1号被保険者が救護施設等の適用除外施設に入所した場合は、入所した日の 翌日に被保険者資格を喪失する。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 解答 1× 2× 3○ ※資格取得は当日、資格喪失は翌日が原則 ■━【ポイントチェック】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ★被保険者資格の得喪★ ◆被保険者資格の得喪に関する届け出義務者は、第1号被保険者本人だけ。 世帯主は、届け出ることが出来るが届出義務はない。 ◆第2号被保険者には、資格の得喪に関する事項の届出義務はない。 ◆遡及適用 強制加入だから、届出を行わない者も資格を有する。 仮に届出がなされていなくても、介護保険を適用すべき事実が判明すれば、 事実発生の時から資格を取得したものとして取り扱う。 ◆要介護者等の住所移転 要介護者等は、住所移転により他市町村の被保険者になる場合、 新しい市町村で改めて審査判定を行わず、前市町村における結果に基づいて認定を行うことができる。 前市町村で認定にかかる事項の証明書の交付を受け、14日以内に新市町村に認定の申請を行う。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ※【腕試し問題】(理解度チェックノート) はオリジナル教材です。 http://www.caremanage.jp/cgi-bin/caremanage/siteup.cgi?category=2&page=0 左ページが問題、右ページが解説になっていて解説を読んで学習できます。 チェックしながら繰り返し学習できる教材です。 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ■MRI総合ライフケア(未来設計) 島本統世 ■〒166-0012 ■住所:東京都杉並区和田3-59-10 エレガンス東高円寺509 ■FAX:03-6762-2671 ■URL : http://www.caremanage.jp ■登録・配信停止 http://www.mag2.com/m/0000281798.html 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓


