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2009/07/08

9号

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           【ケアマネ学習室】
■=============================第9号■
さあ7月になりました。
(財)長寿社会開発センター版の「五訂版介護支援専門員基本テキスト」
も発売され、いよいよ本試験ムードが高まってきました。
ここで、
「五訂版介護支援専門員基本テキスト」を買わなきゃいけないの?、
という毎回あるご質問にひと言。
当社のホームページに「五訂版介護支援専門員基本テキスト」の目次を
掲載してありますから、これで判断されてはいかがでしょうか。
改訂版ですが、字がちょっと小さくなったような感じですが、
編集を多少変えてあるので、四訂版より少しページ数が減っているようです。
第1巻で-72頁、第2巻で-77頁、第3巻が-79頁となっており、
逆に法令・通知編である第4巻は+61頁の増加になっています。
実際の改正点は、今後精査しながらお知らせしていきますが、
ざーっと見た感じでは、すでにホームページに掲載しているものとあまり
変わらないように思いますが、第3巻中「福祉の基礎知識」に
「後期高齢者医療制度」が入っています。

当社の「重要暗記事項集2009年版」が本日出来上がりました。
受講者の皆さんには、今週中に発送されます。CDの吹き込みも順調に進んで
いますから、7月中旬にはお送りできるはずです。また、販売もする予定です。
  
島本 統世
    http://www.caremanage.jp 
                                                      
■━【腕試し問題】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
○×で答えてください

1  保険料を1年以上滞納した者は、被保険者資格を喪失する。
2  第1号被保険者の資格に関する届出は、当該被保険者の属する世帯の世帯主にも、
  連帯して届け出る義務がある。
3   第1号被保険者が救護施設等の適用除外施設に入所した場合は、入所した日の
  翌日に被保険者資格を喪失する。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

 解答  1× 2× 3○

 ※資格取得は当日、資格喪失は翌日が原則 
   
■━【ポイントチェック】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 ★被保険者資格の得喪★
◆被保険者資格の得喪に関する届け出義務者は、第1号被保険者本人だけ。
世帯主は、届け出ることが出来るが届出義務はない。

◆第2号被保険者には、資格の得喪に関する事項の届出義務はない。

◆遡及適用 強制加入だから、届出を行わない者も資格を有する。
仮に届出がなされていなくても、介護保険を適用すべき事実が判明すれば、
事実発生の時から資格を取得したものとして取り扱う。

◆要介護者等の住所移転 要介護者等は、住所移転により他市町村の被保険者になる場合、
新しい市町村で改めて審査判定を行わず、前市町村における結果に基づいて認定を行うことができる。
前市町村で認定にかかる事項の証明書の交付を受け、14日以内に新市町村に認定の申請を行う。
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※【腕試し問題】(理解度チェックノート) はオリジナル教材です。
 http://www.caremanage.jp/cgi-bin/caremanage/siteup.cgi?category=2&page=0
左ページが問題、右ページが解説になっていて解説を読んで学習できます。
チェックしながら繰り返し学習できる教材です。
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■MRI総合ライフケア(未来設計)
     島本統世

■〒166-0012

■住所:東京都杉並区和田3-59-10 エレガンス東高円寺509 

■FAX:03-6762-2671

■URL : http://www.caremanage.jp 

■登録・配信停止 http://www.mag2.com/m/0000281798.html
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