2009/04/15
基本テキストの改訂版が出るまでの学習法(5号)
■=============================== ■ 【ケアマネ学習室】 ■=============================第5号■ 基本テキストの改訂版が出るまでの学習法 「基本テキスト」((財)長寿社会開発センター刊)が改正されるたびに、 法改正には関係のない部分、例えば、「保健医療サービス分野」の 保健医療や、「福祉サービス分野」なども改定されます。 かといって、五訂版基本テキストが出るまで待っていては 受験勉強になりません。 では、いま何をするの? まず、法改正に関係なく、お手元にある四訂版基本テキストや それに従っているような参考書をやるといいでしょう。 まだ、現段階で、改正法に従った参考書は少ないでしょうから 、あわてて本屋さんに走らないこと。 先日も紀伊国屋で2009年版をパラパラと見てきましたが、 内容が古いものばかりでした。 かくいう私めも、ただいま学習研究社から原稿の催促を受けて 四苦八苦している段階です。だいたいゴールデンウイーク辺りには書店 にのぼるはずなので、多くの本もそのころ改正法に従ったものがでるはずです。 今年の学習法としては、まず法改正に関連する部分を参考書で学習して、 初めに書いたような法改正に関係のない改定は当社のホームページなどで チェックするといいと思います。 もちろん「基本テキスト」((財)長寿社会開発センター刊)を読む時間と根性 がある方は別にして。 出版日が決まり次第、お知らせしますから、是非、私の本も買ってください。 http://www.caremanage.jp 島本 統世 法改正・指定基準改正の概要 ※ 法改正・ 指定基準改正の概要の一部(国民生活白書)を掲載中 http://www5f.biglobe.ne.jp/~Sogolifecare/index.htm ★法改正・ 指定基準改正の概要とCDのセットを発売予定★ 予約受付中(ホームページより) http://www.caremanage.jp ■━【腕試し問題】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ○×で答えてみてください 1 都道府県、施設等給付費の17.5%に相当する額を負担する。 2 都道府県は、居宅介護住宅改修事業者の指定を行う。 3 都道府県は市、町村から要介護認定の審査・判定を受託することができる。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 解答 1○ 2× 3○ ■━【ポイントチェック】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ★都道府県の事務★ 1 市町村支援にかかわる事務 保険者に対する指導・支援・介護認定審査会の共同設置等の支援 審査判定業務を市町村から受託した際の都道府県認定審査会の設置運営 都道府県介護保険事業支援計画策定および市町村計画作成に対する助言 市町村相互財政安定化事業の支援 指定市町村事務受託法人の指定 介護保険審査会の設置・運営 2 事業者・施設の指導に関する事務 事業者・施設の指定・許可・指導・監督及び指定更新 市町村長が地域密着型サービス事業者を指定しようとするときは 都道府県知事に届出 市町村が行う地域密着型特定施設入居者生活介護指定に際しての助言・勧告 3 介護サービス情報の公表事務 4 介護支援専門員登録などの事務 5 財政支援に関わる事務(給付費に対する定率負担,財政安定化基金の 設置・運営) ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ※【腕試し問題】(理解度チェックノート) はオリジナル教材です。 http://www.caremanage.jp/cgi-bin/caremanage/siteup.cgi?category=2&page=0 左ページが問題、右ページが解説になっていて解説を読んで学習できます。 チェックしながら繰り返し学習できる教材です。 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ■MRI総合ライフケア(未来設計) 島本統世 ■〒166-0012 ■住所:東京都杉並区和田3-59-10 エレガンス東高円寺509 ■FAX:03-6762-2671 ■URL : http://www.caremanage.jp ■登録・配信停止 http://www.mag2.com/m/0000281798.html 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓


