2009/03/21
解雇制限って何?
□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 社労士が本当は教えたくなかった 労務管理レポート 〜2009.03.21発行 第3号〜 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■ こんにちは! 坪島経営労務事務所の坪島です。 このメールマガジンでは経営者の皆様、人事・総務担当者の皆様が安心して 経営や業務に専念できるように労務管理に関するレポートを発行しています。 分かりやすく、1分以内にさらっと読めてしまうメールマガジン を心掛けているので忙しい方でも気軽にご登録ください。 ______________________________ 〜目次〜 1.「解雇制限って何?」について 2.編集後記 「助成金」 ______________________________ 1. 「解雇制限って何?」 労働基準法に定められている解雇の定義は 従業員を解雇するとき合理的な理由と社会通念上相当であること が求められます。 簡単に言うと、従業員側に辞めさせられるだけの理由があり、かつ 会社側もいろいろと指導・教育をしてきたけど、改善の見込みがなく もう解雇しか手段が場合、解雇は有効となります。 しかし、合理的理由と社会通念上相当であっても労働者を解雇できな い場合があります。 A理由 国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇 婚姻、妊娠、出産を理由とする解雇 労働基準監督署への申告を理由とする解雇 女性の差別的取り扱いによる解雇 育児休業、介護休業したことによる解雇 不当労働行為にあたる解雇 (労働組合に加入していることを理由による解雇など) B期間 労働者が業務上負傷して休業している期間とその後30日間は解雇してはいけない 産前産後の女性が産休で休業する期間とその後30日間は解雇してはいけない (ただし、例外あり) Aを理由とした解雇はできません。また、Bの期間中も解雇できません。 例えば、社員が仕事中のケガで休んでいる期間中は、横領などの行為が 発覚しても解雇はできないということになります。(損害賠償請求はできます) 解雇のルール 解雇対象の労働者がAの理由、Bの期間に該当しているか? 該当していれば、解雇はできない。 ______________________________ 2.編集後記 特定求職者雇用開発助成金(高年齢者(60歳以上)や障害者、母子家庭 の母等の特に就職が困難な人を雇入れたとき)の支給額の変更がありま した。(2009.2) 従来は1人あたり60万円(パート40万円) 変更後は1人あたり90万円(パート60万円) 助成金一覧はこちら http://tk-service.p-kit.com/page40981.html ☆セミナーのお知らせ 3月25日(水)解雇トラブル対策セミナー開催 呉 http://tk-service.p-kit.com/page37582.html 4月 8日(水)解雇トラブル対策セミナー開催 広島市中区 詳細はこちら http://tk-service.p-kit.com/page51058.html _____________________________ 株式会社 TKサービス 坪島経営労務事務所 代表取締役 坪島 栄太 ホームページ http://tk-service.p-kit.com/default.html メールアドレス tk-service@xep.jp ----------------------------------------------------------- ※メルマガに掲載されている情報には万全の注意を払っていますが、 万が一誤りがあった場合、またはメルマガを利用することで発生した と推測されるようなトラブルや損失、損害に対して、あらかじめ通知 を受けていた場合であっても発行者は一切責任を負うものではありま せん。 ----------------------------------------------------------------------


