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2009/03/21

解雇制限って何?

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社労士が本当は教えたくなかった
 
              労務管理レポート
                      〜2009.03.21発行 第3号〜

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こんにちは! 坪島経営労務事務所の坪島です。


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〜目次〜


 1.「解雇制限って何?」について
 2.編集後記 「助成金」

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1.
 「解雇制限って何?」


  労働基準法に定められている解雇の定義は


  従業員を解雇するとき合理的な理由と社会通念上相当であること



  が求められます。



   簡単に言うと、従業員側に辞めさせられるだけの理由があり、かつ




  会社側もいろいろと指導・教育をしてきたけど、改善の見込みがなく

 
 


  もう解雇しか手段が場合、解雇は有効となります。




    しかし、合理的理由と社会通念上相当であっても労働者を解雇できな



  
  い場合があります。



  A理由
   国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇
   婚姻、妊娠、出産を理由とする解雇
   労働基準監督署への申告を理由とする解雇
   女性の差別的取り扱いによる解雇
   育児休業、介護休業したことによる解雇
   不当労働行為にあたる解雇
   (労働組合に加入していることを理由による解雇など)


  B期間
   労働者が業務上負傷して休業している期間とその後30日間は解雇してはいけない
   産前産後の女性が産休で休業する期間とその後30日間は解雇してはいけない
   (ただし、例外あり)



    
  Aを理由とした解雇はできません。また、Bの期間中も解雇できません。
  


  例えば、社員が仕事中のケガで休んでいる期間中は、横領などの行為が



  
  発覚しても解雇はできないということになります。(損害賠償請求はできます)

  

  


  解雇のルール
  解雇対象の労働者がAの理由、Bの期間に該当しているか?
  該当していれば、解雇はできない。




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2.編集後記

 特定求職者雇用開発助成金(高年齢者(60歳以上)や障害者、母子家庭


 の母等の特に就職が困難な人を雇入れたとき)の支給額の変更がありま

 した。(2009.2)


 従来は1人あたり60万円(パート40万円)


 変更後は1人あたり90万円(パート60万円)

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株式会社 TKサービス
坪島経営労務事務所

代表取締役   坪島 栄太
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メールアドレス tk-service@xep.jp

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