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現代版イソップ物話のように、日常の生活の中で知らなくて損をしたとか、欲張って損したとか、知っていて得をした等ささやかな幸せへのメッセンジャーとなりたいと思います。人の失敗談は一番の勉強になります。

  • 発行周期 不定期
  • 最新号 2009/02/23
  • 部数 29部
  • メルマガID 0000280719
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2009/02/09

【ハッピー情報源】『第5話』 遺言の得と損

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◇【ハッピー情報源】          http://doradora.shop-pro.jp/
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HAPPY SHOPの峰粧子です。ラッキーではなくハッピーを目指しています。

ラッキーはいつかは元の姿に戻り、ラッキーに慣れた人間は
元の生活に戻ることをアンラッキー(不幸)だと思ってしまいます。
何もアンラッキーではないのです。元に戻っただけなんです。

考え方一つでハッピーになれます。ラッキーはいつまでも続きません。
ひたすら究極のハッピーを目指しましょう!

 
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■『第4話』 遺言の損と得
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人生は、あのとき○○しておけばよかったのに・・
というのが明らかに分かる場合は
○○しておかなかったことがすごく悔やまれる。

けっこう多いのが、A(親)が亡くなった時に、
B(子)がAが生前に言っていたことを実行しようとしたら、
C(子)が「いや、Aは反対のことを生前に言ってた」
と主張して、Bが 実行ができなくなる場合です。

いわゆる遺産相続争いというものですが
財産が多いから揉めるというものでもありません。


法律では「法定相続」という、財産は配偶者が半分、
後の半分は子供たちで平等に分ければいいよ、と親切に
分け方を決めてくれてます。

だけど、この分け方はありがたいようで、迷惑な場合もあります。
例えば、今住んでいる家が法定相続どおりに分けられたら
家の中で線を引いているわけでもないし、どこからが2分の1なの?
ということになる。
だからといって、もともと住んでいる人がもらえるという権利も
なんだかおかしい。


「決まりだから守らなくてはならない」
ということがおかしな結果になる時は、話し合いが必要です。
おかしくならないように話し合わなければならないのです。


法律の文言どおりでは、おかしな分け方になる財産を持っている人は
遺言で分け方を決めておかなくてはなりません。


できれば公正証書遺言をお勧めします。
公証役場で証人2人の立ち会いのもとに公証人が作成してくれます。


自筆遺言だといつでも好きなときに書けるメリットがありますが
「検認」といって遺言者が亡くなったら、封を切らずに
家庭裁判所で相続人全員のもとで開封しなければなりません。


自分が亡くなった後の煩わしさが、自分と関係ないのでしたら
自筆遺言はいつでも気のむくまま変更でき、
いちばん新しい日付が有効な遺言となります。


どういう分け方をしたら残された皆が納得し
その分け方のすばらしさを皆が賞賛する、
ということが要求されるむずかしい作業です。


日々気持ちが変わりやすい人は、BとCに言ってることが違う
ということになるのでしょう。

結局決めかねているうちに亡くなってしまえば
法定相続になる場合もありますが、
相続人どうしで遺産分割協議なる協議(話し合い)をする
方法もあります。


所有権を持っている者が、自分に好きなように分けるのが
納得してもらいやすいのか?
残された相続人が協議したほうが納得するのか?

 遺言書を書く立場になった場合と
財産をもらう立場で考えると複雑です。


生前に、合理的な分け方を日々伝えることによって
あーあの財産は○○のものになるんだ。
その代わりそれなりの義務も発生するんだ。という
ある意味説得(洗脳)はあったほうがよい気はします。
なおかつ、文書で残すことで、一環します。

一環しない話は財産の多い少ないに関係なく
混乱を生じさせて揉める原因になります。

言葉と文書を一貫させる、
そういう人は人生も一環してる気がします。

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■相続というとお金で争ってるイメージがありますが、
「親からの愛情は自分が一番注がれていたんだ。」ということの主張に感じます。
皆が集まってわいわい、揉めているのでしょうが、
なんだかほほえましい兄弟げんかに見えるときがあります。
そう考えると、「親が分け方を示して文書で残すほうが一番納得するのかな」
と思ったりします。親の最後の仕事、愛情ですね!
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□ご意見やご感想は saizin1217@ybb.ne.jp 峰までお送りください。
 よかったらどうぞ!
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