会社を強くするお役立ち情報!  RSSを登録する

税理士が税務・会計を中心に、会社を強くするためのお役立ち情報を、わかりやすく解説します! 毎週火曜日発行。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2009/06/30

● 記念パーティー

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 谷口敏文税理士事務所発行    2009年6月30日

【会社を強くするお役立ち情報!】ご購読ありがとうございます!!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 こんにちは、税理士の谷口です。

 お忙しい中、お読みいただきましてありがとうございます。




 このメールマガジンは、税務・会計の視点から、会社を強くするための方法を

 わかりやすく解説しています。 毎週火曜日に配信しています。




 今日は6月30日、今年も折り返し地点ですね。

 年初に立てた目標や計画は進んでいますか。

 できていること、いないこと。

 とにもかくにも、一歩ずつ、前に進んでいきたいですね。




 それでは、今回の内容です。



 
 先日、ある方のパーティーに参加させていただきました。

 とても楽しい会合で、多くの方々ともご縁ができました。

 パーティーはいつ参加しても、いいものです。




 さて、会社が主催するパーティーなどの費用は、どう取扱うのでしょうか。




 法人税では、会社が主催するパーティーなどの費用は交際費とみなされ、

 会社の経費(損金)にはなりません。

 一方で、来客の方々が持参するご祝儀、お祝い金などは、利益として

 計上しなければなりません。




 パーティー費用は経費にならず、お祝いは利益になる。

 何だか二重に税金を払うことになるような気がしますね。

 いい方法はないのでしょうか?




 実はこのような場合、次の方法によって、税負担を減らすことができます。




 その方法とは、パーティー費用を【 会費制にする 】という方法です。

 つまり、『 費用の一部を、参加者に負担してもらう 』という考え方です。

 この方法によれば、交際費の一部を負担していただいていることになるため、

 その負担していただいた金額は、交際費から控除することができるのです。




 会費制のパーティーというと、何だか味気ない感じがするかもしれませんが、

 来客の対応もスムーズにできますし、節税にもなります。

 実際、最近は会費制のパーティーも多いです。

 ぜひ、この方法で、無駄な税金を払わないようにして下さいね。





 ちなみに、先日のパーティーも【 会費制 】でした。

 節税まで考えて【 会費制 】だったかは、お聞きしていませんが(笑)。





 最後までお読みいただき、ありがとうございました。





 お仕事の中で、「こんな場合は?」という疑問はありませんか。

 単発のご相談も受け付けています。お気軽にどうぞ。 

  → http://www.tt-tax.net/category/1232795.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ■ 発行 谷口敏文税理士事務所  http://www.tt-tax.net/

 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-14 朝日神保町プラザ1106
 TEL  03−6427−1761

 ◎ 顧問契約・お問い合わせは
http://www.tt-tax.net/category/1232795.html  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 Copyright(C)2009 谷口敏文税理士事務所


----------------------------------------------------------------------
 ▼ 配信停止をご希望の際は、下記より解除をお願いいたします。
   http://www.mag2.com/m/0000280716.html
----------------------------------------------------------------------


最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
上へ戻る