2009/11/10
● こんな場合は・・
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 谷口敏文税理士事務所発行 2009年11月10日 【会社を強くするお役立ち情報!】ご購読ありがとうございます!! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こんにちは、税理士の谷口です。 お忙しい中、お読みいただきましてありがとうございます。 このメールマガジンは、税務・会計の視点から、会社を強くするための方法を わかりやすく解説しています。 毎週火曜日に配信しています。 前回、このメルマガの冒頭にPRが入っていましたね。 何の事前予告もなく、びっくりしました。 驚かれた方もいたかもしれませんが、タイアップはしていませんので(笑)。 早いもので、今年もあと2か月を切りました。 会社には、税務署から年末調整の手引きが、皆さんのご自宅には、 保険会社から控除証明書が送られてきていると思います。 12月になると会社では、年末調整が行われます。 従業員の方は、よく書き方がわからない緑色の紙を経理に提出して・・・ というわけで、今回は年末調整の「こんな場合は?」についてです。 さて、以下のような場合、どのようにすると思いますか? ○ 中途採用の社員の年末調整をしようとしたら、前職の給与がわからない。 ○ 11月末で辞めるパートさんから、「今年はもう他でも働かないので、 年末調整をしてほしい」といわれた。 まず、 中途採用の従業員の年末調整をする場合の正しい処理は、 「前職を含めて年末調整をする」です。 ですから、この場合は本人が希望しても年末調整はできず、通常通り給与から 源泉所得税を引き、本人に確定申告をしていただくことになります。 前職の給与がわからないからといって、【 自社分の給与のみではいけない 】 ということです。 では、 11月末で辞めるパートさんから、「今年はもう他でも働かないので、年末調整 をしてほしい」といわれた場合は、どうするのでしょうか。 年の中途で退職した人については、一定の場合を除き、年末調整はしません。 このパートさんの場合は、今年もう他で働かない場合で、 その方が本年中に支払を受ける給与の総額が、 【103万円以下 】であれば年末調整をすることができますが、 【103万円を超える 】場合は年末調整はできず、 本人に確定申告をしていただくことになります。 なお、年の中途で退職した人のうち、年末調整ができるのは、上記を除き、 ○ 死亡退職の人 ○ 著しい心身障害のために退職し、その後本年中に給与を受けない人 ○ 12月に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職した人 となっています。 また、会社で年末調整をする場合には、必ずあの緑色の紙、 「給与所得者の扶養控除等申告書」(右上に「扶」の字がマルで囲ってある) を、提出してもらわなければなりませんので、ご注意下さい。 次回も、年末調整について、「こんな場合は?」をお伝えします。 最後までお読みいただき、ありがとうございました。 お仕事の中で、「こんな場合は?」という疑問はありませんか。 単発のご相談も受け付けています。お気軽にどうぞ。 → http://www.tt-tax.net/category/1232795.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 発行 谷口敏文税理士事務所 http://www.tt-tax.net/ 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-14 朝日神保町プラザ1106 TEL 03-6427-1761 ◎ 顧問契約・お問い合わせは http://www.tt-tax.net/category/1232795.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Copyright(C)2009 谷口敏文税理士事務所 ---------------------------------------------------------------------- ▼ 配信停止をご希望の際は、下記より解除をお願いいたします。 http://www.mag2.com/m/0000280716.html ----------------------------------------------------------------------
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