会社を強くするお役立ち情報!  RSSを登録する

税理士の谷口が税務・会計を中心に、会社を強くするためのお役立ち情報を、わかりやすく解説します! 毎週火曜日発行。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2009/11/10

● こんな場合は・・

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 谷口敏文税理士事務所発行    2009年11月10日

 【会社を強くするお役立ち情報!】ご購読ありがとうございます!!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 こんにちは、税理士の谷口です。

 お忙しい中、お読みいただきましてありがとうございます。




 このメールマガジンは、税務・会計の視点から、会社を強くするための方法を

 わかりやすく解説しています。 毎週火曜日に配信しています。



 前回、このメルマガの冒頭にPRが入っていましたね。

 何の事前予告もなく、びっくりしました。

 驚かれた方もいたかもしれませんが、タイアップはしていませんので(笑)。




 早いもので、今年もあと2か月を切りました。

 会社には、税務署から年末調整の手引きが、皆さんのご自宅には、

 保険会社から控除証明書が送られてきていると思います。

 12月になると会社では、年末調整が行われます。
 
 従業員の方は、よく書き方がわからない緑色の紙を経理に提出して・・・




 というわけで、今回は年末調整の「こんな場合は?」についてです。




 さて、以下のような場合、どのようにすると思いますか?

 ○ 中途採用の社員の年末調整をしようとしたら、前職の給与がわからない。

 ○ 11月末で辞めるパートさんから、「今年はもう他でも働かないので、
  
   年末調整をしてほしい」といわれた。

 

 まず、

 中途採用の従業員の年末調整をする場合の正しい処理は、

 「前職を含めて年末調整をする」です。



 ですから、この場合は本人が希望しても年末調整はできず、通常通り給与から

 源泉所得税を引き、本人に確定申告をしていただくことになります。

  前職の給与がわからないからといって、【 自社分の給与のみではいけない 】

 ということです。




  では、

 11月末で辞めるパートさんから、「今年はもう他でも働かないので、年末調整

 をしてほしい」といわれた場合は、どうするのでしょうか。



 年の中途で退職した人については、一定の場合を除き、年末調整はしません。

 このパートさんの場合は、今年もう他で働かない場合で、

 その方が本年中に支払を受ける給与の総額が、

 【103万円以下 】であれば年末調整をすることができますが、

 【103万円を超える 】場合は年末調整はできず、

  本人に確定申告をしていただくことになります。




 なお、年の中途で退職した人のうち、年末調整ができるのは、上記を除き、

 ○ 死亡退職の人

 ○ 著しい心身障害のために退職し、その後本年中に給与を受けない人

 ○ 12月に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職した人

 となっています。



 また、会社で年末調整をする場合には、必ずあの緑色の紙、

 「給与所得者の扶養控除等申告書」(右上に「扶」の字がマルで囲ってある)

 を、提出してもらわなければなりませんので、ご注意下さい。

  次回も、年末調整について、「こんな場合は?」をお伝えします。




 最後までお読みいただき、ありがとうございました。




 お仕事の中で、「こんな場合は?」という疑問はありませんか。

 単発のご相談も受け付けています。お気軽にどうぞ。 

  → http://www.tt-tax.net/category/1232795.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ■ 発行 谷口敏文税理士事務所  http://www.tt-tax.net/

 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-14 朝日神保町プラザ1106
 TEL  03-6427-1761

 ◎ 顧問契約・お問い合わせは
     http://www.tt-tax.net/category/1232795.html  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 Copyright(C)2009 谷口敏文税理士事務所


----------------------------------------------------------------------
 ▼ 配信停止をご希望の際は、下記より解除をお願いいたします。
   http://www.mag2.com/m/0000280716.html
----------------------------------------------------------------------








最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
上へ戻る