2009/11/18
第32回「「経営分析時の資料について」です(続きです)
いつもありがとうございます。 「ど真剣」(笑)税理士 西川です。 当事務所セミナーします! http://lai-la.com/cms/2009111115415890.html 是非ご参加下さいね。 今回は、前回の続きで経営分析時に参考にする資料についてお話させて頂きます。 前回は、当事務所で使用している株式会社TKCのBASTを紹介しました。 http://www.tkc.co.jp/bast/disp_bast.asp?param=site:senkei こちらは、詳細版ではありませんので詳細なデータを当事務所から提供しています。 さらに今回は、これ以外のBAST(Business Analyses and Statistics by TKC) をご紹介させて頂きます。 中小企業の賃金指標(全産業で632,202人収録 平成21年指標版) Y-BAST「月額役員報酬・役員退職金」(全産業で254,658人収録 平成21年指標版) です。 こちらは、非売品でTKC会員専用となっています。 役員を退職させて役員退職金を支給する場合、いったいいくらなら税法上認めてもらえるのでしょうか? (役員退職金は適正額までしか損金に算入できない規定があります) 毎月支給する役員報酬も不相当に高額な部分の金額は、損金に算入できない規定があります。 不相当に高額とはいくらなのでしょうか? 税法には、例えば「製造業は、役員報酬月額○○万円まで」と書いていません。 (具体的な記載があればどんなにか楽でしょうね。(笑)) そこで同業他社の数字が参考になる訳ですね。 こちらは、地域別の数字、月額給与と年間賞与の数字、年齢別、退職金の功績倍率 などが項目別に掲載されています。 特に中小企業に多くある問題ですが、社長本人とその親族にお支払いする給与などは非常に参考になるものと考えています。 TKC会員の税理士はこの指標を持っていますので、是非聞いてみてくださいね。 最後まで読んで頂きましてありがとうございます。 毎日に感謝しております。 --------------------------------------------------------------------- 西川康彦税理士事務所 税理士 西川康彦 お問合わせは→http://lai-la.com/ --------------------------------------------------------------------- ●メール配信の解除 →http://www.mag2.com/m/0000280651.html



