2009/11/13
第30回「節税対策の時期について」です(続きです)
いつもありがとうございます。 「ど真剣」(笑)税理士 西川です。 当事務所セミナーします! http://lai-la.com/cms/2009111115415890.html 是非ご参加下さいね。 今回は、前回からの続きですが、 節税対策の時期は「決算日前」が大前提というお話をさせて頂きました。 今回は、決算日前の対策時期についても色々な考え方があることをお伝えしますね。 3月決算を例に挙げますが、 法人税、消費税などの概算税額は、いつごろ分かりますか? 顧問税理士がいる場合は、その方から概算税額をお聞きすると思います。 申告納税期限の5月末ごろですか? →何度も言いますが、この時期に税額を聞いても全く節税対策はできないですよね。 (最近はないと思いますが、申告納税期限の1週間前になって 「税額はいくらです。」という連絡を税理士から聞いて 資金繰りに苦労しました という話はよくありました) 決算日直前の3月ごろですか? →上よりはマシでしょうか?(笑) しかし期末日直前になって焦って取った対策というのは あとあと考えてみるとあまり会社のためになっていないことがよくあります。 (例えば30万未満の備品を購入するように言われたことはありませんか? 言われた通りに買ったその備品を全く使っていないというケースも見受けられます。) 当事務所では、決算日3か月前から概算税額をご案内しています。 つまり3月決算の場合、 12月の月次決算を1月中に行いますので、 4月から12月までの9か月の実績の数字に 1月から3月までの予測の数字を足しまして、 12か月の概算の利益を計算します。 その利益から法人税、消費税などの概算税額をお伝えさせて頂いています。 当然、2月には1月の月次決算をしますので、4月~1月の10か月の実績に 2月~3月の2か月の予測の数字を足しまして概算税額を計算します。 このように毎月数字を追っていますと、最後の3月の月次決算時に お伝えします概算税額はかなり正確な数字になりますね。 1月からお伝えしていますので、税額が思ったより多くなりそうな場合は、 早い時期から対策を取って頂けます。 節税対策は一つではありませんので、1月にこれとこれを行い 2月、3月にはまた別の対策を行う ということもできます。 本業の利益をにらみながら、3か月程度かけてじっくり 節税対策をして頂けるんですね。 同じ決算日前でもこれだけ違うことを 是非ともご確認して頂ければと思います。 最後まで読んで頂きましてありがとうございます。 毎日に感謝しております。 --------------------------------------------------------------------- 西川康彦税理士事務所 税理士 西川康彦 お問合わせは→http://lai-la.com/ --------------------------------------------------------------------- ●メール配信の解除 →http://www.mag2.com/m/0000280651.html


